前回のブログで、
免税事業者は
課税売上高の金額にかかわらず、
課税事業者登録は
可能と説明しました。
今回は、
免税事業者が
課税事業者になることで、
実際どれだけの消費税の納税が
発生するのかについて
解説したいと思います。
消費税は原則、
預かった消費税から
支払った消費税を差し引いて、
残った消費税を納税することになります。
そのため、帳簿上、
預かった消費税と
支払った消費税を取引発生の都度、
積算していくことになります。
しかし、このやり方は
非常に手間がかかります。
小規模事業者にとって、
こういった経理業務は負担になります。
そこで、消費税には
そのような事務の軽減を図るために、
“簡易課税制度”という制度があります。
簡易課税制度は、
その年の課税売上高が
5,000万円以下の事業者が
使える制度です。
但し、簡易課税制度は、
課税売上高が5,000万円以下の場合は、
無条件に適用されるものではなく、
事前に届け出が必要になります。
具体的には、
簡易課税制度の適用を
受けようとする
課税期間の初日の前日までに
「消費税簡易課税制度選択届出書」を
所轄の税務署に
提出する必要があります。
例えば2022年1月1日から
簡易課税制度の適用を受ける場合は、
2021年12月31日までに
「消費税簡易課税制度選択届出書」を
所轄の税務署に提出する必要があります。
では、簡易課税制度とは
一体どんな制度なのでしょうか?
簡易課税制度は、
簡単に言うと、
業種に応じて、
預かった消費税から納税額が
自動的に計算されるという仕組みです。
もう少し説明すると、
業種に応じて、
「みなし仕入れ率」が決められており、
預かった消費税に
「みなし仕入れ率」を掛けた数値を、
支払った消費税とみなして、
預かった消費税から
その支払った消費税とみなした
金額を差し引いて、
残りを納税するのです。
文章で書くとややこしくなりますので、
数式にしてみます。
数式で見ると分かりやすくなります。
納税額=預かった消費税×(1-みなし仕入れ率)
より納税額をイメージしやすくするために、
簡単なケースを想定してみます。
一年間の税抜売上高が
1,000万円の個人で
コンサルタント業を営んでいる人が
課税事業者となり、
簡易課税制度の適用を受けたとします。
このとき、
一年間の預かった消費税額は
100万円です。
(1,000万円×10%)
そして、簡易課税制度において、
コンサルタント業はサービス業となり、
みなし仕入れ率は50%になります。
すると、この人の消費税納税額は、
50万円となります。
(100万円×(1-50%))
要するに、
これまで免税事業者であった個人のコンサルタントが
課税事業者となって、
消費税を納税するようになると、
50万円程度の納税負担が増えることになるというわけです。
これで、免税事業者が
課税事業者になることで
負担することになる
消費税額のイメージが
つきやすくなったかと思います。
