このブログを初めとして、

多くのサイトで

電子帳簿保存法に関する

説明がなされています。

 

他方、多くのサイトで

説明されている内容は、

どうやって電子帳簿保存の

要件を満たしていくかについてです。

 

意外と言えば意外ですが、

電子帳簿保存法を

違反したときの罰則が

どうなるかについて

解説しているサイトは

ほとんどありません。

 

そこで、今回は、

電子帳簿保存法を

違反した場合の罰則について

解説していきます。

 

結論から言うと、

電子帳簿保存法、

正式には

「電子計算機を使用して作成する

国税関係帳簿書類の保存方法等の

特例に関する法律」と言いますが、

この法律自体に、

具体的な罰則は

記載されていません。

 

では、電子帳簿保存法に違反しても

罰則は無いのかと

思われるかもしれませんが、

そんなことはありません。

 

その理由は、

この法律の第一条に記載されています。

重要なので、第一条を引用します。

 

「この法律は、

情報化社会に対応し、

国税の納税義務の

適正な履行を確保しつつ

納税者等の

国税関係帳簿書類の保存に係る負担を

軽減する等のため、

電子計算機を使用して作成する

国税関係帳簿書類の保存方法等について、

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、

法人税法(昭和四十年法律第三十四号)

その他の国税に関する法律の

特例を定めるものとする。」

 

条文ですので

一読して何が重要なのかは

分かりづらいですが、

この条文で最も重要なポイントは、

“所得税法、法人税法、

その他の国税に関する

法律の特例を定めるもの”

という点です。

 

つまり、この法律自体、

あくまで“特例”なのです。

 

所得税や法人税のように、

この“特例”が従うことになる、

法律が別にあるということなのです。

 

別の言い方をすると、

電子帳簿保存法に違反すると、

所得税や法人税の定める罰則が、

摘要されるということです。

 

もっとも、

電子帳簿保存法に

違反したからといって、

所得税や法人税が定める罰則

全てが適用されるわけではありません。

 

既に説明したように、

電子帳簿保存法というのは、

あくまで所得税や法人税の

ある部分に関する

“特例”を規定している法律です。

 

従って、

所得税や法人税において

その“特例”部分を違反することで

罰せられる内容が、

電子帳簿保存法違反として

科されるわけです。

 

では、電子帳簿保存法を違反した場合、

具体的にどのような罰則が科されるのか。

 

これを説明すると長くなりますので、

この点は次回のブログで解説いたします。