ご無沙汰しております。

終らせませんよ、このブログ。


でもびっくりしました。
700名様にチェック頂いているとは・・・・本当に申し訳ありません。
相場が比較的に良いときは、まぁ、休ませて下さい。
でも有事にはスクランブル発進しますので。


で、本日のネタは、不二家の支援に乗り出した山崎製パン。
これに関係したある雑誌記事をご紹介。


コンビニ関係に強みのある総合月刊誌
ベルダ2月号「セブン・イレブン・ジャパン -加盟店大量脱退の危機」。

多くの方は、このタイトルの中身にご関心があるでしょうが、
それは現物でご確認を。

で、その記事の中でフランチャイズ契約の更新を迎えたあるセブンのオーナーが、
セブンを解約して新たに契約しているのが、
山崎製パンが運営する新しいコンビニ「Yショップ」。
既に加盟店は4,000店を越え、業界4位のサークルKサンクスを猛追。
セブンからの転身組も少なくないと。


このYショップはメーカー系パン屋のコンビニ版。
このウリは月々のロイヤリティは3万円ポッキリ。
同じグループの「ヤマザキデイリーストア」に準じた仕入れが可能。
24時間営業もしなくて良いし、店で売る商品の売価は自由に決められ、
売れ残りそうな商品は半額で売れる。


このYショップが山崎製パンの業績のドライバーになっていれば、
それなりの評価もできるし、コンビニ業界の隠れた成長株と言えなくもない。
でも、先の破格な契約条件を見る限り、
業績への寄与は知れていると推察されますけどね。



さてさて、この記事でも触れておりますが、
セブンのロイヤリティの計算方法については、現在、最高裁で審議中とのことでして、
万が一セブン敗訴となると、全国1万1千店のセブンFC店から徴収してきたチャージが
不当と見なされることになりかねないと。


何か似てますね・・・・・・サラ金のグレーゾーン金利をめぐる最高裁判決に。

まさか、サラ金の二の舞となるとは思いませんけど、
ちょっと似たような構図。
ちょっと気になります。


そのうち、
過払ロイヤリティ返還引当金とか
新しい勘定科目が登場するのでしょうか。
「あの」コンビニ会計に。