更新が遅れてすいません。

私は年甲斐も無く、火曜日の午後11時30分から東京MXテレビで放送している
「ウルトラセブン」を毎週欠かさず見ておりまして・・・・・。
今週は実相寺監督による「狙われた街」。オチがしっかりあって面白かった~。
こういった作品を幼少のみぎり、リアルタイムで見ていたのですから、
やっぱり恵まれていたんでしょうか。私は。

本題に入る前にもう一点。
私も会員となっている日本CFO協会のホームページを見て、ひっくりかえりました。
来週のセミナーに、あのライブドア監査人の田中慎一氏が講師として登場するんですね~。 http://www.cfo.jp/pdf/20060920.pdf
で、ライブドア事件の教訓を赤裸々に語るようです
ライブドア株でヤラれた投資家さんも押し寄せて、怨嗟の質問を浴びせるのでしょうか。
私はこの案内を見て早速申し込みました(会員はタダなので)。
もし出席できましたら報告したいと思います。


そして本題ですが、
いつも大上段に振りかぶっておきながら中身が無いこのブログ。
今回もネタ元の紹介が中心となってしまいますけどね。

商事法務メルマガで紹介されていたのですが
東京大学法科大学院ローレビューがめでたく創刊されたとのこと。
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/index.html
こちらから論文のダウンロードが可能です↓↓ (もちろん無料です)
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/01/sl-lr01.pdf

この中で著名な弁護士でいらっしゃる武井一浩氏が
会社法施行に伴う実務界の事象」という論考を発表。
今6月株主総会を一つの題材として、会社法がいかに実務現場で活用されているのかの
フレーバーを余すところ無く伝えております。

論文の中で私が注目したのは、
100%子会社間の合併処理」。論文集のp.12にあたります。

100%子会社S1とS2との合併の場合。
存続会社はS1とします。

合併新株を発行するか否かについて当時会社に自由な選択があり、
選択の如何により存続会社であるS1の会計処理が大きく異なりうる。 

合併新株発行する場合→合併により承継されたS2の純資産の簿価相当額だけ、
                存続会社の株主資本の全部又は一部が増加する
                 (会社計算規則59条1項) 

合併新株発行しない場合→会社計算規則13条を形式的に読むと、
                 合併により承継されたS1の純資産額について、
                 いわゆる「負ののれん」が計上されると。  

要は、100%子会社の合併において経済的に意味の無い合併新株の交付の有無によって
存続会社の株主資本が変動するのか、はたまた(負ののれんの償却を通じて利益が計上されるのかが異なってくる・・・・・・・・・ってワケです。

この他にも実務上の論点がコンパクトに整理されておりますので、ご興味ある方はどうぞ。
会社法以外にも、MBOや新株予約権など事業再生・ファイナンスに関する論文も多いので
皆さんの知的好奇心を満たすことでしょう。

以上、ご参考まで。