いつもご覧下さり誠に有難うございます。

さて、本日のネタは、今週見たニュースの中で気になったものを
取り上げてみました。
まずは6月22日 時事通信より

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新手の税逃れに「待った」=自販機設置で消費税控除を悪用-財務省、頭痛める

 賃貸アパートの一角に自動販売機を設置するだけで、建築費にかかった消費税
が戻ってくる?-。財務省が、賃貸住宅をめぐる新手の税逃れの登場に頭を痛めて
いる。税法の抜け穴を悪用する手法で、インターネットでも流布。
同省は、消費税の増税論議が浮上している微妙な時期だけに、見過ごせないと
問題視し、来年度の税制改正で対策を講じる構えだ。
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 (コメント)

 ① 早速、記事にあったインターネットでの手法解説を見つけました。

   2004年12月10日 ALLABOUT アパート・マンション経営
  「払った消費税を全額取り戻す方法とは? 消費税は取り戻せる!(3)」
   http://allabout.co.jp/finance/tochikatsuyo/closeup/CU20041210A/

  それによると、こういう仕組みになっています。
  ざっくりとポイントだけ取り上げてみました。

 ■居住を目的とする家賃売上しかない場合の消費税還付の方法

 ・居住を目的とする家賃収入は消費税法上、非課税の売上
  しかし、次の場合にはアパート・マンション新築費用にかかる消費税を
  取り戻せる可能性がある。
    ・ 駐車場や自動販売機等からの収入がある場合
    ・ 事業からの収入がある場合
    ・ 課税売上となる家賃収入がある場合(店舗・事務所等からの家賃)

 ・ 具体例

   3階建てのアパートを3,150万円で建築。うち
消費税額は150万円
   3階とも居住を目的(⇒よって全額非課税売上)
         ↓
  このままであれば課税売上がないので消費税150万円は取り戻せない。
    

    そこで建築予定地に自動販売機を設置し、課税売上を作り出す。

  自動販売機を設置し、5万2,500円の売上(うち2,500円は消費税)。
  2,500円の借受消費税が発生することが大きなポイント
  この場合、消費税の計算は、

  
納税額 = 仮受消費税額 - 仮払消費税額 であるから、
  納税額 = 0.25万円 - 150万円 = ▲149.75万円  となり、
  
149.75万円が還付されることになる。   

  つまり、仮受消費税は、アパートを賃貸したことから発生したものでなくても
  構わない。上の例のように、自動販売機からの売上のような家賃収入以外の
  売上を作ることでの新築にかかる消費税の還付を受けることが可能となる。                      
                   (以上、上記HPをもとに私が勝手に構成)


② まっ、これは賃貸マンション・アパートのオーナーさん向けの節税指南ですので、
  企業経営、ひいては上場株式に関わる話ではありません。念のため。

  しかし、節税目的で導入された自動販売機も相当数あるのでしょうから、
  仮に記事にあるように税制改正が行われてこの手法が封じ込まれると、
  自販機業界に少しは影響が出るのかもしれませんね。


③皆さんの周りでも、新築アパート、マンションの敷地内にある自動販売機を
  見かけて違和感を覚えた方もいらっしゃるかの知れません。
  でも、ちゃんと理由があったんですね。