たまたま東京地裁のHPを見ていましたら、
興味深い判決速報がありましたのでご紹介します。

外資系証券会社の従業員であった原告が、
早朝のミーティングに参加したことによる時間外手当を
会社に要求
した事案でして、その判決文をリンクしました。

図らずも外資系証券の報酬体系などもリアルに書かれております。
私にとっては別世界ですけどね。

しかし、高額報酬をもらっておいて、まだ要求するところがスゴイ。
人はカネ持ちになるどんどん欲深くなるっていいますけど・・・・。

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H17.10.19 東京地方裁判所 平成16年(ワ)第23338号
超過勤務手当請求事件

事件番号  :平成16年(ワ)第23338号 
事件名   :超過勤務手当請求事件
裁判年月日 :H17.10.19
裁判所名  :東京地方裁判所
部     :民事36部

http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1eea0afce437e4949256b510052d736/f484129d552cb38a492570a7002f557a?OpenDocument