LLP(Limited Liabiliy Partnership、有限責任事業組合)は私が現在注目しているスキームです。
各種メディアが取り上げていますとおり、LLPは、株式会社と組合の「いいとこどり」したものでして、次の4つの特徴があるとされております。
①有限責任制(株式会社のメリット)
債権者保護制度がある
②内部自治原則(組合のメリット)
出資比率と異なる配分が可能
取締役会や監査役の設置は強制されない。
③構成員課税(組合のメリット)←ここに注目!!
出資者に直接課税。LLPには課税されない。
④共同事業性(組合のメリット)
原則出資者全員で意思決定を行い、
経営と業務執行に参加。
たとえば次のようなことも、理屈の上ではできると思います。
「構成員課税」であるため、LLPで損失が出た場合、その損失と出資者の本業での利益とを通算(=相殺)し、納税額を少なくすることができる。
私のようなサラリーマンの場合、給与所得をLLPの損失で通算して、税の還付が受けられるわけです。
しかも、LLPの事業経費として、本来サラリーマンの必要経費で認められないものを付け替えるなどして、LLPを故意に赤字決算にしておくのです。
このようにLLPの問題点は、故意に赤字決算を作って課税逃れに使える可能性があることなのです。言い方を変えると、タックスシェルター化してしまうのです。
法規制面では『有限責任事業組合契約に関する法律(通称:日本版LLP法)』(平成17年法律40号)がH17年8月1日に施行されおります。
ところが、税制が不透明であるという問題が残っております。
国税庁も通達を出しておらず、税務署への照会でも明確な回答が得られない状況なのです。
このため、税制の動向には要注目です。結果次第では、上記のような不届者(私を含めて)がうごめき出すことでしょう。
ところで、LLPを作ったとして、どんな事業をしましょうか。
それを考えるのを忘れていました。
皆様のアイデアを募集します。
各種メディアが取り上げていますとおり、LLPは、株式会社と組合の「いいとこどり」したものでして、次の4つの特徴があるとされております。
①有限責任制(株式会社のメリット)
債権者保護制度がある
②内部自治原則(組合のメリット)
出資比率と異なる配分が可能
取締役会や監査役の設置は強制されない。
③構成員課税(組合のメリット)←ここに注目!!
出資者に直接課税。LLPには課税されない。
④共同事業性(組合のメリット)
原則出資者全員で意思決定を行い、
経営と業務執行に参加。
たとえば次のようなことも、理屈の上ではできると思います。
「構成員課税」であるため、LLPで損失が出た場合、その損失と出資者の本業での利益とを通算(=相殺)し、納税額を少なくすることができる。
私のようなサラリーマンの場合、給与所得をLLPの損失で通算して、税の還付が受けられるわけです。
しかも、LLPの事業経費として、本来サラリーマンの必要経費で認められないものを付け替えるなどして、LLPを故意に赤字決算にしておくのです。
このようにLLPの問題点は、故意に赤字決算を作って課税逃れに使える可能性があることなのです。言い方を変えると、タックスシェルター化してしまうのです。
法規制面では『有限責任事業組合契約に関する法律(通称:日本版LLP法)』(平成17年法律40号)がH17年8月1日に施行されおります。
ところが、税制が不透明であるという問題が残っております。
国税庁も通達を出しておらず、税務署への照会でも明確な回答が得られない状況なのです。
このため、税制の動向には要注目です。結果次第では、上記のような不届者(私を含めて)がうごめき出すことでしょう。
ところで、LLPを作ったとして、どんな事業をしましょうか。
それを考えるのを忘れていました。
皆様のアイデアを募集します。