小者振りを遺憾なく発揮!?
この人は何をするにせよ信念が感じられません。
悪さをするなら、開き直るくらいでないと。(本当に開き直られても困りますが・・・)
猪瀬氏 徳洲会から5000万円
「1億円」を要請
強制捜査後に返す
産経新聞 11月23日(土)
猪瀬直樹東京都知事(67)が知事選前の昨年11月、公職選挙法違反事件で東京地検特捜部の捜査を受けている医療法人「徳洲会」グループから現金5千万円を受け取っていたことが22日、明らかになった。
関係者証言によると、猪瀬氏は知事選出馬にあたり、徳田毅衆院議員(42)を通じてグループ創設者の虎雄氏(75)に1億円の資金提供を要請。
虎雄氏が毅議員に「とりあえず5千万円」と金額を決め、猪瀬氏に直接手渡すよう指示したという。
猪瀬氏は記者会見し、「あくまで個人として借り入れたもので、選挙資金に使わず全額返済した」と説明した。
しかし、選挙運動費用として資金提供を受けていた場合、公職選挙法に基づく選挙運動費用収支報告書の虚偽記載にあたる可能性がある。
猪瀬氏の説明などによると、副知事だった昨年11月6日、都知事選出馬に向けたあいさつ回りで、湘南鎌倉総合病院(神奈川県鎌倉市)を訪ね、療養中の虎雄氏と面会。虎雄氏から資金援助を受けることになったという。
関係者によると、虎雄氏の指示で毅議員が猪瀬氏との折衝窓口となり、同月19日、毅議員が虎雄氏に「猪瀬氏から1億円欲しいと求められた」などと報告。
虎雄氏が「とりあえず5千万円」などと毅議員に指示していた。
猪瀬氏は、徳洲会グループが今年9月17日に公職選挙法違反容疑で特捜部などの強制捜査を受けた後、秘書を通じてグループ側に全額返済したとしている。
都知事選後に公表された猪瀬氏の選挙運動費用収支報告書には、収入として猪瀬氏自身からの3千万円と、猪瀬氏の関連団体からの50万円の計3050万円しか記載されておらず、借入金の記載もなかった。
猪瀬氏は昨年11月21日に都知事選への立候補を正式に表明。
12月16日投開票の都知事選では、選挙史上最多の433万8936票を獲得し、初当選を果たした。
徳洲会グループに強制捜査が入った直後に、何事もなかったように返済する姑息さ。
こうした小賢しい知恵はまわる人なんですが、物事の道理はわからないようです。
まあ、この人に434万票も入れる人も入れる人ですが・・・
さて、特定秘密保護法案について、わかりやすい記事が出ましたので掲載しておきます。
特定秘密保護法案を問う:
国際指針「ツワネ原則」に照らし見直しを
カナロコ by 神奈川新聞 11月22日(金)
海渡雄一弁護士
国家の秘密保護と国民の知る権利は対抗する。しかし、バランスを取ることは可能だ-。
政府による秘密の指定において知る権利や人権など配慮すべき点を示した「ツワネ原則」と呼ばれる国際的なガイドラインがある。
特定秘密保護法案の今臨時国会での成立が見込まれるなか、日本弁護士連合会は「原則に照らし、秘密指定の範囲や方法、期間、解除方法、処罰対象など多くの欠陥がある」と指摘。
「法案をいったん白紙に戻し、全面的に見直すべきだ」と訴える。
「この法案には、ツワネ原則への適合性を検討した形跡が全くない。
政府は原則の存在を知らなかったのだろう。
いまからでも遅くない。勉強し直すべきだ」
日弁連秘密保全法制対策本部で副本部長を務める海渡雄一弁護士は、横浜市内で開かれた講演会でそう切り出した。
ツワネ原則の正式名称は「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」。
今年6月、南アフリカの都市ツワネで公表されたことに由来する。
国連や欧州安全保障協力機構など国際機関の関係者、安全保障や人権、法律の専門家が参加した。
その数は70カ国、500人超。2年間、14回の会議を経てまとめられた。
50の原則からなり、うち15項目は特に重要視すべきとされている。
原則はまず「誰もが公的機関の情報にアクセスする権利を有する」という前提に立つ。
防衛計画や兵器開発、情報機関で使用される作戦・情報源など限られた範囲で情報の制限を認め、その上で「知る権利を制限する場合、政府がその正当性を説明しなければならない」とする。
知る権利を「配慮する」とし、さらに努力規定にとどまる法案は出発点からして国際水準から外れている。
■秘密にしてはならない
原則では「人権、人道に関する国際法の違反についての情報は決して制限してはならない」などと、秘密指定してはならない情報についても規定する。
一方、法案は特定秘密として(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動(スパイなど)防止(4)テロ防止-の4分野23項目を定める。
だが、抽象的な表現な上、それぞれの分野に「その他の重要情報」という文言があり、解釈次第で対象は広範囲に及ぶ恐れがある。
そして何より、「何を秘密にしてはならないかという観点からの記述が全くない」と海渡弁護士。
「政府が違法な行為をしているという事実は当然、隠されてはならない。
しかしその規定がなく、秘密指定されてしまえば、これまでかろうじて暴かれたような違法行為は永遠に明らかにならなくなる」
例えば米国では、法令違反や行政上の過誤といった情報は秘密指定してはならないと明文化されており、「米国からの要請に言いなりで法整備をするのなら、同程度の規定を盛り込むべきではないか」と皮肉る。
政府の暴走や不正隠しを防ぐためには秘密指定の妥当性を検討できる監視機関が必要で、それは独立した第三者機関でなければ意味がない。
法案はどうか。
当初案には明記されておらず、野党との修正協議で議論となった。
監視機関の設置検討で一致したが、行政トップの首相が関与するという。
これでは政府の恣意的な秘密指定に歯止めをかけることができる保証はない。
指定期間についても「必要な期限に限るべきで無制限であってはならない。
最長期間は法律で定めるべき」とする原則との違いは明らかだ。
上限5年の指定期間は延長ができ、与野党の修正協議の結果「最長60年」としながら、7項目の例外が設けられている。
原則が求める国民や第三者が秘密指定の解除を求める手続きについての規定もない。
海渡弁護士は「指定の解除は行政の長の全面的な裁量に委ねられ、秘密解除の請求権もないというのはひどい話だ」と嘆く。
■問われる人権への認識
弁護士の立場から問題点を強調するのが、法案の罰則規定や罪に問われた際の秘密の扱いだ。
原則では「ジャーナリストや市民が秘密を得たり、公開したり、探ったりしても処罰されるべきではない」と明記。
法案では公務員以外も処罰され、漏えいを共謀したり、そそのかしたりしたとみなされれば罪に問われる。
刑事裁判は、問題とされた秘密が明らかにされないまま進行する恐れもある。
内部告発者に関する規定もない。
「内部告発者が特定秘密を明らかにしたとしても、それによって社会が受けた利益の方が大きければ、その告発者を罰してはいけない。
原則は処罰できる場合を制約しているが、法案には示されてもいない」
国会議員であっても秘密を漏らせば処罰対象となり、
「国会が行政を監視するのではなく、行政によって国会が支配されかねない。
それでは国の最高機関としての性格を奪われてしまう」。
ツワネ原則に照らし、次々と欠陥を指摘する海渡弁護士だが、見直しを求めるのは今回の法案にとどまらない。
国家公務員法、自衛隊法など情報漏えいへの罰則を定めた他の法律についても「いずれも国際水準に達していない。全面的な見直しが必要だ」。
問われているのは、民主主義の基礎をなす国民の知る権利、広くは人権に対するこの国の認識だ。
政府は、安全保障において同盟国との情報共有ができないと法案の成立を急ぐが、かえって国際社会の軽蔑を招きかねない。
「法案の成立を止められるかどうかに、この国の未来がかかっている」
◆かいど・ゆういち
東京大学法学部卒。81年弁護士登録。第二東京弁護士会所属。前日弁連事務総長。58歳。
ツワネ原則の重要15項目
(1)国民には政府の情報を知る権利がある
(2)知る権利を制限する正当性を説明するのは政府の責務である
(3)防衛計画や兵器開発、諜報機関など限定した情報は非公開とすることができる
(4)しかし、人権や人道に反する情報は非公開としてはならない
(5)国民は監視システムについて知る権利がある
(6)いかなる政府機関も情報公開の必要性から免除されない
(7)公益のための内部告発者は、報復を受けない
(8)情報漏えいへの罰則は、公益を損ない重大な危険性が生じた場合に限られる
(9)秘密情報を入手、公開した市民を罰してはならない
(10)市民は情報源の公開を強制されない
(11)裁判は公開しなければならない
(12)人権侵害を救済するための情報は公開しなければならない
(13)安全保障分野の情報に対する独立した監視機関を設置しなければならない
(14)情報を無期限に秘密にしてはならない
(15)秘密指定を解除する手続きを定めなければならない
今年6月に成立したばかりのツワネ原則を適応して、日本は他国に先駆けて国民の知る権利をグローバルスタンダードにすべきです。
不備なこの法案を拙速に成立させれば、国民の多くはきっと憲法改正も同様の手法でに押し切ると考えることでしょう。
政治は国民のためにあるのであって、政党の利便性のために存在するのではありません。
この基本理念を、安倍総理には再認識して欲しいものです。
この理念をベースにすれば、違憲状態だとされる1票の格差への対応も自ずから見えてきます。
今や原発廃止発言で注目を浴びていますが、党利党略で動くこの卑近な問題こそ、「自民党をぶっ壊す」発言をした小泉元総理の大胆な発想を聞きたいものです。
政治家の資質として小泉氏の素晴らしいところは、党利党略という発想をしなかった点です。
引退後も尚人気が高いのは、彼の発想に政治家の本来あるべき姿を見ているからではないでしょうか。
ついでに、男子バレーの速報です。
全日本男子、イタリアに敗れ最下位が決定=グラチャンバレー
スポーツナビ 11月23日(土)
バレーボール男子のワールドグランドチャンピオンズカップ2013(通称:グラチャン)第4日が23日、東京体育館で開催された。
ここまで3連敗を喫している全日本男子の相手は推薦国のイタリア(世界ランキング3位)。
ここで敗れると最下位が決まってしまう日本だったが、第1セットはミドルに横田一義、筧本翔昂、リベロに高橋賢を入れる新しい布陣で臨んだ。
しかし終始イタリアに先行されると、16-25でこのセットを落とす。
第2セットも日本の劣勢が続く。守備や攻撃での連携ミスが相次ぎイタリアが得点を重ねると、終盤の日本の連続得点があったものの、21-25で連取される。
第3セットも流れは変わらず。
リベロの永野健が難しいパスをつないでも、返すボールが簡単にエンドラインをオーバーしたり、中央でクイックで上げたトスに誰も反応できなかったりとチグハグな状況。
それでもブロックポイントなどで粘りを見せると、2点差まで迫る。
しかし最後は相手のスパイクが決まり21ー25。セットカウント0-3で敗れた。
この結果5位のイランに勝利しても勝ち点を越えられないため、日本の最下位が決まった。
このままでは、ダメだということはわかりました。
収穫はそれだけです。
この結果を受けて、どういう対策を立てるのかが問われますぞ!
では、音楽の時間です。
解散後の復活を印象づけたさすがの曲でした。
Simon & Garfunkel - My Little Town
この人は何をするにせよ信念が感じられません。
悪さをするなら、開き直るくらいでないと。(本当に開き直られても困りますが・・・)
猪瀬氏 徳洲会から5000万円
「1億円」を要請
強制捜査後に返す
産経新聞 11月23日(土)
猪瀬直樹東京都知事(67)が知事選前の昨年11月、公職選挙法違反事件で東京地検特捜部の捜査を受けている医療法人「徳洲会」グループから現金5千万円を受け取っていたことが22日、明らかになった。
関係者証言によると、猪瀬氏は知事選出馬にあたり、徳田毅衆院議員(42)を通じてグループ創設者の虎雄氏(75)に1億円の資金提供を要請。
虎雄氏が毅議員に「とりあえず5千万円」と金額を決め、猪瀬氏に直接手渡すよう指示したという。
猪瀬氏は記者会見し、「あくまで個人として借り入れたもので、選挙資金に使わず全額返済した」と説明した。
しかし、選挙運動費用として資金提供を受けていた場合、公職選挙法に基づく選挙運動費用収支報告書の虚偽記載にあたる可能性がある。
猪瀬氏の説明などによると、副知事だった昨年11月6日、都知事選出馬に向けたあいさつ回りで、湘南鎌倉総合病院(神奈川県鎌倉市)を訪ね、療養中の虎雄氏と面会。虎雄氏から資金援助を受けることになったという。
関係者によると、虎雄氏の指示で毅議員が猪瀬氏との折衝窓口となり、同月19日、毅議員が虎雄氏に「猪瀬氏から1億円欲しいと求められた」などと報告。
虎雄氏が「とりあえず5千万円」などと毅議員に指示していた。
猪瀬氏は、徳洲会グループが今年9月17日に公職選挙法違反容疑で特捜部などの強制捜査を受けた後、秘書を通じてグループ側に全額返済したとしている。
都知事選後に公表された猪瀬氏の選挙運動費用収支報告書には、収入として猪瀬氏自身からの3千万円と、猪瀬氏の関連団体からの50万円の計3050万円しか記載されておらず、借入金の記載もなかった。
猪瀬氏は昨年11月21日に都知事選への立候補を正式に表明。
12月16日投開票の都知事選では、選挙史上最多の433万8936票を獲得し、初当選を果たした。
徳洲会グループに強制捜査が入った直後に、何事もなかったように返済する姑息さ。
こうした小賢しい知恵はまわる人なんですが、物事の道理はわからないようです。
まあ、この人に434万票も入れる人も入れる人ですが・・・
さて、特定秘密保護法案について、わかりやすい記事が出ましたので掲載しておきます。
特定秘密保護法案を問う:
国際指針「ツワネ原則」に照らし見直しを
カナロコ by 神奈川新聞 11月22日(金)
海渡雄一弁護士
国家の秘密保護と国民の知る権利は対抗する。しかし、バランスを取ることは可能だ-。
政府による秘密の指定において知る権利や人権など配慮すべき点を示した「ツワネ原則」と呼ばれる国際的なガイドラインがある。
特定秘密保護法案の今臨時国会での成立が見込まれるなか、日本弁護士連合会は「原則に照らし、秘密指定の範囲や方法、期間、解除方法、処罰対象など多くの欠陥がある」と指摘。
「法案をいったん白紙に戻し、全面的に見直すべきだ」と訴える。
「この法案には、ツワネ原則への適合性を検討した形跡が全くない。
政府は原則の存在を知らなかったのだろう。
いまからでも遅くない。勉強し直すべきだ」
日弁連秘密保全法制対策本部で副本部長を務める海渡雄一弁護士は、横浜市内で開かれた講演会でそう切り出した。
ツワネ原則の正式名称は「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」。
今年6月、南アフリカの都市ツワネで公表されたことに由来する。
国連や欧州安全保障協力機構など国際機関の関係者、安全保障や人権、法律の専門家が参加した。
その数は70カ国、500人超。2年間、14回の会議を経てまとめられた。
50の原則からなり、うち15項目は特に重要視すべきとされている。
原則はまず「誰もが公的機関の情報にアクセスする権利を有する」という前提に立つ。
防衛計画や兵器開発、情報機関で使用される作戦・情報源など限られた範囲で情報の制限を認め、その上で「知る権利を制限する場合、政府がその正当性を説明しなければならない」とする。
知る権利を「配慮する」とし、さらに努力規定にとどまる法案は出発点からして国際水準から外れている。
■秘密にしてはならない
原則では「人権、人道に関する国際法の違反についての情報は決して制限してはならない」などと、秘密指定してはならない情報についても規定する。
一方、法案は特定秘密として(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動(スパイなど)防止(4)テロ防止-の4分野23項目を定める。
だが、抽象的な表現な上、それぞれの分野に「その他の重要情報」という文言があり、解釈次第で対象は広範囲に及ぶ恐れがある。
そして何より、「何を秘密にしてはならないかという観点からの記述が全くない」と海渡弁護士。
「政府が違法な行為をしているという事実は当然、隠されてはならない。
しかしその規定がなく、秘密指定されてしまえば、これまでかろうじて暴かれたような違法行為は永遠に明らかにならなくなる」
例えば米国では、法令違反や行政上の過誤といった情報は秘密指定してはならないと明文化されており、「米国からの要請に言いなりで法整備をするのなら、同程度の規定を盛り込むべきではないか」と皮肉る。
政府の暴走や不正隠しを防ぐためには秘密指定の妥当性を検討できる監視機関が必要で、それは独立した第三者機関でなければ意味がない。
法案はどうか。
当初案には明記されておらず、野党との修正協議で議論となった。
監視機関の設置検討で一致したが、行政トップの首相が関与するという。
これでは政府の恣意的な秘密指定に歯止めをかけることができる保証はない。
指定期間についても「必要な期限に限るべきで無制限であってはならない。
最長期間は法律で定めるべき」とする原則との違いは明らかだ。
上限5年の指定期間は延長ができ、与野党の修正協議の結果「最長60年」としながら、7項目の例外が設けられている。
原則が求める国民や第三者が秘密指定の解除を求める手続きについての規定もない。
海渡弁護士は「指定の解除は行政の長の全面的な裁量に委ねられ、秘密解除の請求権もないというのはひどい話だ」と嘆く。
■問われる人権への認識
弁護士の立場から問題点を強調するのが、法案の罰則規定や罪に問われた際の秘密の扱いだ。
原則では「ジャーナリストや市民が秘密を得たり、公開したり、探ったりしても処罰されるべきではない」と明記。
法案では公務員以外も処罰され、漏えいを共謀したり、そそのかしたりしたとみなされれば罪に問われる。
刑事裁判は、問題とされた秘密が明らかにされないまま進行する恐れもある。
内部告発者に関する規定もない。
「内部告発者が特定秘密を明らかにしたとしても、それによって社会が受けた利益の方が大きければ、その告発者を罰してはいけない。
原則は処罰できる場合を制約しているが、法案には示されてもいない」
国会議員であっても秘密を漏らせば処罰対象となり、
「国会が行政を監視するのではなく、行政によって国会が支配されかねない。
それでは国の最高機関としての性格を奪われてしまう」。
ツワネ原則に照らし、次々と欠陥を指摘する海渡弁護士だが、見直しを求めるのは今回の法案にとどまらない。
国家公務員法、自衛隊法など情報漏えいへの罰則を定めた他の法律についても「いずれも国際水準に達していない。全面的な見直しが必要だ」。
問われているのは、民主主義の基礎をなす国民の知る権利、広くは人権に対するこの国の認識だ。
政府は、安全保障において同盟国との情報共有ができないと法案の成立を急ぐが、かえって国際社会の軽蔑を招きかねない。
「法案の成立を止められるかどうかに、この国の未来がかかっている」
◆かいど・ゆういち
東京大学法学部卒。81年弁護士登録。第二東京弁護士会所属。前日弁連事務総長。58歳。
ツワネ原則の重要15項目
(1)国民には政府の情報を知る権利がある
(2)知る権利を制限する正当性を説明するのは政府の責務である
(3)防衛計画や兵器開発、諜報機関など限定した情報は非公開とすることができる
(4)しかし、人権や人道に反する情報は非公開としてはならない
(5)国民は監視システムについて知る権利がある
(6)いかなる政府機関も情報公開の必要性から免除されない
(7)公益のための内部告発者は、報復を受けない
(8)情報漏えいへの罰則は、公益を損ない重大な危険性が生じた場合に限られる
(9)秘密情報を入手、公開した市民を罰してはならない
(10)市民は情報源の公開を強制されない
(11)裁判は公開しなければならない
(12)人権侵害を救済するための情報は公開しなければならない
(13)安全保障分野の情報に対する独立した監視機関を設置しなければならない
(14)情報を無期限に秘密にしてはならない
(15)秘密指定を解除する手続きを定めなければならない
今年6月に成立したばかりのツワネ原則を適応して、日本は他国に先駆けて国民の知る権利をグローバルスタンダードにすべきです。
不備なこの法案を拙速に成立させれば、国民の多くはきっと憲法改正も同様の手法でに押し切ると考えることでしょう。
政治は国民のためにあるのであって、政党の利便性のために存在するのではありません。
この基本理念を、安倍総理には再認識して欲しいものです。
この理念をベースにすれば、違憲状態だとされる1票の格差への対応も自ずから見えてきます。
今や原発廃止発言で注目を浴びていますが、党利党略で動くこの卑近な問題こそ、「自民党をぶっ壊す」発言をした小泉元総理の大胆な発想を聞きたいものです。
政治家の資質として小泉氏の素晴らしいところは、党利党略という発想をしなかった点です。
引退後も尚人気が高いのは、彼の発想に政治家の本来あるべき姿を見ているからではないでしょうか。
ついでに、男子バレーの速報です。
全日本男子、イタリアに敗れ最下位が決定=グラチャンバレー
スポーツナビ 11月23日(土)
バレーボール男子のワールドグランドチャンピオンズカップ2013(通称:グラチャン)第4日が23日、東京体育館で開催された。
ここまで3連敗を喫している全日本男子の相手は推薦国のイタリア(世界ランキング3位)。
ここで敗れると最下位が決まってしまう日本だったが、第1セットはミドルに横田一義、筧本翔昂、リベロに高橋賢を入れる新しい布陣で臨んだ。
しかし終始イタリアに先行されると、16-25でこのセットを落とす。
第2セットも日本の劣勢が続く。守備や攻撃での連携ミスが相次ぎイタリアが得点を重ねると、終盤の日本の連続得点があったものの、21-25で連取される。
第3セットも流れは変わらず。
リベロの永野健が難しいパスをつないでも、返すボールが簡単にエンドラインをオーバーしたり、中央でクイックで上げたトスに誰も反応できなかったりとチグハグな状況。
それでもブロックポイントなどで粘りを見せると、2点差まで迫る。
しかし最後は相手のスパイクが決まり21ー25。セットカウント0-3で敗れた。
この結果5位のイランに勝利しても勝ち点を越えられないため、日本の最下位が決まった。
このままでは、ダメだということはわかりました。
収穫はそれだけです。
この結果を受けて、どういう対策を立てるのかが問われますぞ!
では、音楽の時間です。
解散後の復活を印象づけたさすがの曲でした。
Simon & Garfunkel - My Little Town