またまた世間知らずな判決がでました!
安全確認「不可能」=運転手に無罪、5人死傷事故
―神戸地裁支部
時事通信 10月28日(月)
兵庫県西宮市で5人が死傷した交通事故で自動車運転過失致死傷罪に問われた男性(44)の判決が28日、神戸地裁尼崎支部であった。
飯畑正一郎裁判長は「車両の接近に気付くことは不可能で、過失は認められない」と述べ、無罪(求刑禁錮1年4月)を言い渡した。
事故は2010年12月に発生。
駐車場から国道に出ようと左折した男性の車が、右側から来た車と接触。
さらに、その車が対向車2台に衝突し1人が死亡、4人が重軽傷を負った。
飯畑裁判長は、右側から来た車が制限速度を約20キロ超過しており、男性が一時停止地点で右方向を確認しても目視できる距離になかったと認定。
「男性に安全確認を求めると、永久に発進できなくなる」と述べ、「注意義務に反したとは言えない」と判断した。
この裁判官は日頃から自分で車を運転しているのでしょうか?
標識無しの一般道路では60km/hが制限速度ですが、実際には20km/h位オーバーで走っている車がほとんどです。
左折する車がまず安全確認をしなければいけなにのは、右から流れてくる車の有無です。
左の確認は後方を注意しながら通行人や自転車や障害物を巻き込まないように注意すればOKです。
つまり、まず左折のウインカーを出して出ようとする道路の交通の妨げにならない程度に進入してから一時停止し、右を確認して、左を確認して、左折する前にもう一度右を確認してから出るのが正解です。
この手順を踏んでいれば、右を2度見ることで、接近車のおおよそのスピードもわかるはずだし、右折が可能かどうかの判断も十分できるはずです。
その判断を誤ったという点において、強引な右折車の過失は認められるべきです。
さらに、「安全確認をすると永久に発進できなくなる・・・」、という判決理由は、「とりあえず発進するためには、安全確認しなくてもいい」という意味にもなります。
こんなお馬鹿な判決文を書いてしまう裁判官を野放しにしておくべきではありません。
とにかく、合流する車のほうにより多くの注意義務が課せられるのが当然です。
こうした基本の基本を無視した判決を出してしまう裁判官が多すぎます。
では、検察官の質はどうでしょうか?
最近、こんな事件がありましたねえ。
<金沢地検>「餃子の王将」で全裸男性、処分保留で釈放
「餃子の王将」金沢片町店(金沢市、閉店)の店内で全裸になって写真を撮影したなどとして、石川県警金沢中署に威力業務妨害と公然わいせつの容疑で逮捕された、市内の飲食店の男性経営者(39)と、この飲食店の男性店長(38)について金沢地検は28日、処分保留で釈放した。
地検は「所要の捜査を進めてきたが、処分を決するには至らなかった」としている。【竹田迅岐】(毎日新聞)
そもそも、処分保留と釈放とは・・・
処分保留とは、逮捕し勾留しているがまだ起訴されていない被疑者の嫌疑が十分に認められないために処分を保留します、 というものです。
ここでいう処分とは、起訴するか起訴しないかということになります。
ですから、処分保留とは、逮捕、勾留している被疑者を起訴するだけの十分な証拠はないが、 起訴しないという十分な理由もないので、起訴するかしないか処分は保留します、
というものです。
素人目には、なんかはっきりしない感じですが、捜査は続行され、その後に十分な証拠が出れば起訴ということもあれば、 これ以上、無理だろうとなれば、不起訴ということもあります。
また処分保留と釈放は、セットで使われるようです。
処分保留と釈放がセットで使われるのは、そもそも処分保留になるのが、逮捕、勾留後だからです。
逮捕され、勾留したものの、勾留期間中(逮捕から最長23日間)に起訴するだけの証拠が集められなかった、これ以上、勾留はできない、でも嫌疑なし、嫌疑不十分で不起訴の判断もできない、 だから、処分は保留して釈放します、となるから、「処分保留で釈放」とセットで使われるのです。
弁護士の先生方はその辺のことを熟知していますので、単に「処分保留になりました」 と伝えるだけの先生もいるようですが、「処分保留になった」には、 釈放された、不起訴とは決まっていない、ということも含まれています。
ですから、まだ完全に安心というわけではありません。
マスコミが「処分保留で釈放」を使う場合は、 前後の文脈やニュースキャスターのコメントなどを聞いていると、 二つの使い方があるようです。
一つ目は、
(逮捕しておいて、十分な証拠がなく、起訴できなく釈放したそうですよ。不当な逮捕だったんじゃないですか?)
というようなニュアンスで使う場合です。
この場合は、被疑者に対し白のイメージを持つ場合が多いです。
使用としては「嫌疑不十分のため処分保留で釈放されました」というよう感じで伝えられます。
もう一つは、
(逮捕しておいて、十分な証拠がなく、起訴できなく釈放したそうですよ。本当にそれでいいんですか?)
というようなニュアンスで使う場合です。
こちらは、被疑者に対して黒のイメージを持ちます。
使用としては、その事件の概要を説明し、なのに「被疑者は処分保留で釈放されました」というように、 なのにという単語は使っていないのですが、そのようなイメージを持ってしまいます。
さらにこの場合は、あえて証拠不十分のため、とか嫌疑が固まらないためとかは頭につけません。
このように、「処分保留で釈放」という一つの事実でも、伝え方によって感じ方が違ってきます。
また、その被疑者・事件に対しどのような感情を持っているかで、感じ方も違ってくると思います。
(出典:http://www.bengoshihiyo.com/keiji/shobunhoryu.html)
まず、客のいる店内で裸でいたらわいせつ物陳列罪となるし、他の客の迷惑を無視して行ったのなら営業妨害となります。
刑法第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。
販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
こんな明白な犯罪行為を立件できないとは、金沢地検はきちんと仕事をしているのでしょうか?
近々の事例をみただけでも、この国の司法全体の劣化が止まりませんが一体どうしたものでしょう!
では、音楽の時間です。
この曲を聴けば彼らはまちがいなくソフトロック(AOR)の先駆者でしたね。
Pretty Girl - Atlanta Rhythm Section
安全確認「不可能」=運転手に無罪、5人死傷事故
―神戸地裁支部
時事通信 10月28日(月)
兵庫県西宮市で5人が死傷した交通事故で自動車運転過失致死傷罪に問われた男性(44)の判決が28日、神戸地裁尼崎支部であった。
飯畑正一郎裁判長は「車両の接近に気付くことは不可能で、過失は認められない」と述べ、無罪(求刑禁錮1年4月)を言い渡した。
事故は2010年12月に発生。
駐車場から国道に出ようと左折した男性の車が、右側から来た車と接触。
さらに、その車が対向車2台に衝突し1人が死亡、4人が重軽傷を負った。
飯畑裁判長は、右側から来た車が制限速度を約20キロ超過しており、男性が一時停止地点で右方向を確認しても目視できる距離になかったと認定。
「男性に安全確認を求めると、永久に発進できなくなる」と述べ、「注意義務に反したとは言えない」と判断した。
この裁判官は日頃から自分で車を運転しているのでしょうか?
標識無しの一般道路では60km/hが制限速度ですが、実際には20km/h位オーバーで走っている車がほとんどです。
左折する車がまず安全確認をしなければいけなにのは、右から流れてくる車の有無です。
左の確認は後方を注意しながら通行人や自転車や障害物を巻き込まないように注意すればOKです。
つまり、まず左折のウインカーを出して出ようとする道路の交通の妨げにならない程度に進入してから一時停止し、右を確認して、左を確認して、左折する前にもう一度右を確認してから出るのが正解です。
この手順を踏んでいれば、右を2度見ることで、接近車のおおよそのスピードもわかるはずだし、右折が可能かどうかの判断も十分できるはずです。
その判断を誤ったという点において、強引な右折車の過失は認められるべきです。
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こんなお馬鹿な判決文を書いてしまう裁判官を野放しにしておくべきではありません。
とにかく、合流する車のほうにより多くの注意義務が課せられるのが当然です。
こうした基本の基本を無視した判決を出してしまう裁判官が多すぎます。
では、検察官の質はどうでしょうか?
最近、こんな事件がありましたねえ。
<金沢地検>「餃子の王将」で全裸男性、処分保留で釈放
「餃子の王将」金沢片町店(金沢市、閉店)の店内で全裸になって写真を撮影したなどとして、石川県警金沢中署に威力業務妨害と公然わいせつの容疑で逮捕された、市内の飲食店の男性経営者(39)と、この飲食店の男性店長(38)について金沢地検は28日、処分保留で釈放した。
地検は「所要の捜査を進めてきたが、処分を決するには至らなかった」としている。【竹田迅岐】(毎日新聞)
そもそも、処分保留と釈放とは・・・
処分保留とは、逮捕し勾留しているがまだ起訴されていない被疑者の嫌疑が十分に認められないために処分を保留します、 というものです。
ここでいう処分とは、起訴するか起訴しないかということになります。
ですから、処分保留とは、逮捕、勾留している被疑者を起訴するだけの十分な証拠はないが、 起訴しないという十分な理由もないので、起訴するかしないか処分は保留します、
というものです。
素人目には、なんかはっきりしない感じですが、捜査は続行され、その後に十分な証拠が出れば起訴ということもあれば、 これ以上、無理だろうとなれば、不起訴ということもあります。
また処分保留と釈放は、セットで使われるようです。
処分保留と釈放がセットで使われるのは、そもそも処分保留になるのが、逮捕、勾留後だからです。
逮捕され、勾留したものの、勾留期間中(逮捕から最長23日間)に起訴するだけの証拠が集められなかった、これ以上、勾留はできない、でも嫌疑なし、嫌疑不十分で不起訴の判断もできない、 だから、処分は保留して釈放します、となるから、「処分保留で釈放」とセットで使われるのです。
弁護士の先生方はその辺のことを熟知していますので、単に「処分保留になりました」 と伝えるだけの先生もいるようですが、「処分保留になった」には、 釈放された、不起訴とは決まっていない、ということも含まれています。
ですから、まだ完全に安心というわけではありません。
マスコミが「処分保留で釈放」を使う場合は、 前後の文脈やニュースキャスターのコメントなどを聞いていると、 二つの使い方があるようです。
一つ目は、
(逮捕しておいて、十分な証拠がなく、起訴できなく釈放したそうですよ。不当な逮捕だったんじゃないですか?)
というようなニュアンスで使う場合です。
この場合は、被疑者に対し白のイメージを持つ場合が多いです。
使用としては「嫌疑不十分のため処分保留で釈放されました」というよう感じで伝えられます。
もう一つは、
(逮捕しておいて、十分な証拠がなく、起訴できなく釈放したそうですよ。本当にそれでいいんですか?)
というようなニュアンスで使う場合です。
こちらは、被疑者に対して黒のイメージを持ちます。
使用としては、その事件の概要を説明し、なのに「被疑者は処分保留で釈放されました」というように、 なのにという単語は使っていないのですが、そのようなイメージを持ってしまいます。
さらにこの場合は、あえて証拠不十分のため、とか嫌疑が固まらないためとかは頭につけません。
このように、「処分保留で釈放」という一つの事実でも、伝え方によって感じ方が違ってきます。
また、その被疑者・事件に対しどのような感情を持っているかで、感じ方も違ってくると思います。
(出典:http://www.bengoshihiyo.com/keiji/shobunhoryu.html)
まず、客のいる店内で裸でいたらわいせつ物陳列罪となるし、他の客の迷惑を無視して行ったのなら営業妨害となります。
刑法第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。
販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
こんな明白な犯罪行為を立件できないとは、金沢地検はきちんと仕事をしているのでしょうか?
近々の事例をみただけでも、この国の司法全体の劣化が止まりませんが一体どうしたものでしょう!
では、音楽の時間です。
この曲を聴けば彼らはまちがいなくソフトロック(AOR)の先駆者でしたね。
Pretty Girl - Atlanta Rhythm Section