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今日2023年10月25日最高裁で
性別変更における生殖線の要件について
違憲判断が下りましたね。
まずこの法律ですが…
性同一性障害者の性別の取扱いの特例法
に関する法律第3条第2項
以下の項目について全てを満たすこと
①18歳以上であること
②現に婚姻していないこと
③現に未成年の子がいないこと
④生殖腺がないことまたは生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
⑤その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること
今回は原告がGID(性同一性障害)のMTF(男性から女性に)さんがSRS(性別適合手術)を必要とするのは人権侵害であり多様性を求める世の中では違憲と④⑤について申立てをしたんですよね?
④生殖腺がないことまたは生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
⑤その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること
結果としては④生殖腺がないことまたは生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあることについては違憲と判決が下りました。
しかし⑤その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていることについては差戻しとなりました。
これを解釈すると?
MTF(男性から女性に)さんは⑤の要件を満たすためにおち●ち●を女性の外観にしないとならないのはいままで通りとなります。
では④はというと生殖腺ですから睾丸は残してもよいことになりますよね?
いわゆるニューハーフ業界の用語で言うところの「竿なし玉あり」←こんな人いる?
ちょっと強引な解釈をしましたかね?
最高裁としては世の中での流れに歩み寄った判決のように④違憲と判断したけれど⑤合憲に落としどころをしっかりとした判決だったのでしょうかね?
つまりは原告のMTFさんからしたらこの最高裁の判決は敗訴であったに他ならないと思うんですよね?
これを不公平とか不平等とか性別差別とかMTFさんは思うかもしれませんね?
MTFさんですと容姿が女性なのに男性名だと相違しているから名の変更したでしょ?
女性の名前になりたくて女性の容姿になったのではないですよね?
国は性同一性障害者のMTFさんはSRSするものとして女性のからだなのに男性の性別だと相違しているから性別変更を認めたというのがこの特例法なんだとあらためて見解されたのかもしれませんよね?
【追記】
この内容はトランスジェンダーのヘイトスピーチではありません。
いまの国の立場を記載したものです。
生殖腺は精巣であり卵巣です。
性別の外観である男性器は生殖器です。
今回の最高裁の判決はあくまで生殖腺でありMTFさんの男性器は差戻しとなっています。
メディアやSNSなどでは間違った情報か錯綜しひとりあるきしています。
特にMTFさんのお風呂やおトイレの問題が報道されて女性専用スペースに男性器のあるMTFさんが利用するなどと拡大解釈して恐怖をあおっています。
またSRS出来ない MTFさんを犯罪者扱いしていることは人権侵害です。
性別を記載した証明書の廃止や同性婚の問題を含め女性と男性とトランスジェンダーが共に生きやすい世の中であることを願ってやみません。
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かしこ
