NEWS 【酔っぱらって自転車に乗っていて捕まると、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」】 | 【d】

NEWS 【酔っぱらって自転車に乗っていて捕まると、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」】

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自転車は道路交通法では「軽車両」の扱いで、違反・罰則はすべて自動車と同じ。

いや、自転車には自動車のような青キップ(反則金)がなく、すべて赤キップ(罰金)だから、むしろ自転車の方が重くなるケースも少なくない。

たとえば、同じ信号無視でも、普通乗用車なら9000円の反則金だが、自転車は「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」である。

しかも前科が付く。

自転車の罰則は都道府県により多少の違いがあるようですがめちゃめちゃ厳しい感じです。

★歩行者とぶつかり、そのまま走り去った(1年以下の懲役または10万円以下の罰金)
★一時停止違反(3月以下の懲役または5万円以下の罰金)
★歩行者の横を猛スピードですり抜ける(3月以下の懲役または5万円以下の罰金)
★夜間の無灯火(5万円以下の罰金)
★急な進路変更(5万円以下の罰金)
★2人乗り(2万円以下の罰金または科料) お母さんが補助イスをつけて幼児を1人乗せたり、オンブしているときはOK。
★2台並んで走る(2万円以下の罰金または科料)

先日夜間無灯火で走っていて警察に注意されて直ぐつけたんですがこれもホントは赤切符を切られることに。。。。

みなさん気をつけましょう。

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