公教育の目的は主権者たる国民の育成です


 教育基本法第1条には学校における教育の目的が示されています。主権者(国の形成者)
としての皆さんをどのような形に育成するかが書かれている条文です。
 基本法は憲法の次にくる法律です。(平成18年12月22日に改正されました)
この条文には日本の国民として備えてもらいたい資質や義務や権利の行使が書かれています。

そしてこの条文の教育の対象者は皆さん一人ひとりです。
これから社会に出る皆さん一人ひとりなのです。
日本国の主権者であり形成者である皆さんが備えていて欲しい資質が書かれています。

 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)
  (教育の目的)
第一条  教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者
     として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われ     なければならない。
(教育の目標)
第二条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、
     次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を
  培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他

 

こちらが改正前の旧法です
 教育基本法第一条(教育の目的)

教育は人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。簡単に解釈をしたいと思います。

「教育は人格の完成をめざし」
人格とは人の性格  、品格、人柄を言います。つまり教育は人が人としての完成を目標とします。

「平和で民主的な国家及び社会の形成者として」
平和的国家の反対は戦争(または戦闘)的な国家です。社会の形成者とは日本の国をつくる一員としてということです。

「必要な資質を備えた」
 必要な資質とは教育目標に掲げられていますが旧法で紹介すると
「真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた」
 となっていました。
物事の真理と正義を愛し、嘘つきや悪人をつくってはいけないということです。
個人の価値を大切にしてよく働き、自分の責任を確実に果たすようにする。怠け者や無責任はいけません。 また他人を頼りにせず、自分で考え、行動し、判断することができる
人間を育てるということです。


「心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」
 心も身体も健康な国民を育てることを期待しておこなわなければいけない。
ということです。
 

入学して2ヶ月が過ぎました。4月当初の緊張感もなくなり、高校生活にも慣れてきた今
個々の皆さんの本質が問われる時期がきました。皆さんが今後どうしたいかという気持ちの強さが試される時期がきたのです。

自分の希望する進路(就職・進学)をどう叶えるかが問われているのです。

日々の生活を大切にし、授業を大切にし、部活を大切にしてください。

日々の積み重ねが皆さんの進路実現を可能にするのです。

授業中の居眠りやシャツだしで注意される時間はないはずです。

高校の3年間は短いのです。

そして学校で学ぶ目的や視野は広く持ちたいものです。