10)演出家が怠慢や不備により、到底対応不可能な業務を課した。
11)宙組の幹部が配役表の事前開示に関し、2日連続で4)上級生が新人公演のダメ出しで人格否定のようなことばを浴びせた。
12)宙組の幹部が「振り写し」に関し、大声で宙組の組員の前で叱責を行った。
13)宙組の幹部が「下級生の失敗はすべてあんたのせいや」などの叱責を繰り返した。
14)宙組の幹部が幹部部屋で大声で叫び、威圧的な言動を行った。
15)宙組の幹部が「お声がけ」に関し、詰問や叱責を続け、罵倒した。

 

10について

これは判断に苦しみますよね

その人の能力以上のものを求めたのか、これ位なら大丈夫という今までの認識で行ったのか本当に演出家の怠慢により本来であれば演出家が行うべき業務を押しつけたのか

 

パワハラをわかりやすく説明しているウェブサイトがありますので引用します

【パワハラに該当すると考えられる例】
(1)長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずる
(2)新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する
(3)労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる

 

【パワハラに該当しないと考えられる例】
(1)労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せる
(2)業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せる

 

長の期ですので新人ではありません

下級生のトップです

班長とかいうイメージが分かりやすいでしょうか

恐らくパワハラ認定されてしまう3についてでしょうね

 

 

このサイトでは次のような提言をしてくれていますね

 

【例2】部下が「長期休職明け」の場合に働く仕組み

・全従業員への「メンタルヘルスの大切さ」に関する啓発
・長期休職の従業員の復帰支援プログラム
・人事労務担当者などによる、長期休職の従業員との面談機会

【例3】部下の「仕事の成果が不十分」な場合に働く仕組み

・(仕事の成果が十分な従業員のための)正職員への転換制度
・(仕事の成果が十分な従業員のための)評価制度・表彰制度
・(仕事の成果が不十分な従業員のための)人事異動・業務内容変更の検討 

 

病欠後の故人にたいするケアが足りなかった

但しクオリティーを守るために「出来ないものはしょうが無い」という考え方はしない

出来ない人間に対して先輩が一から教え込むのではなく劇団ないにある個人レッスンを活用させるべきだった

本人が自主的に個人レッスンを活用するように誘導させるべきだった

 

と云う事なのでしょうね