出典:PIXIV百科事典
https://dic.pixiv.net/a/10%E6%9C%88%E8%A8%88%E7%94%BB
・10月計画
おくとーばーぷろじぇくと
※10月計画とは、石ノ森章太郎の漫画『仮面ライダー』に登場するショッカーの日本征服計画。
概要
石ノ森章太郎の萬画版『仮面ライダー』の最終章「仮面の世界」において、ショッカーが実行した日本征服計画。
日本政府とのコネクションを持つ大企業『日ノ下電子』の社長を洗脳し、同社に特殊な装置を仕込んだテレビと腕時計を製造させたうえで10月に一斉発売させる。その後、富士の地下にある巨大電子頭脳から命令電波を発信、テレビから発する誘導電波を通して腕時計をつけた人々をコントロールするという計画。
計画に使用する電化製品は通常の10分の1の価格にも拘わらず10倍の性能を持つという代物。当然ながら他企業からは不当廉売として抗議されることが予想されるが、日本政府が裏から手を回してもみ消してしまうつもりだったらしい。
計画を察知した一文字隼人=仮面ライダー2号はショッカーの要塞と化した富士の地下へ侵入。巨大電子頭脳の破壊を試みるが、そこに現れた幹部格の怪人・ビッグマシンの口から思いがけない真実が明かされる。
実は計画の大元は日本政府が立案したもので、ショッカーはそれを流用したに過ぎなかった。政府は国民の全てを番号で区別する「コード制」なる制度を計画しており、更に国民をロボットのように操る「コンピューター国家計画」へ発展させる予定だった。ショッカーはこの計画を日本征服の為に都合がいいと考え、9割ほど完成していた電子頭脳を強奪し、改造を加えて利用していたのだ。

仮面ライダー2号は思わぬ真実に動揺。更にビッグマシンが放射した特殊超音波によって改造人間としての機能を狂わされて苦戦するが、そこに復活した仮面ライダー1号が合流したことで形勢逆転。特殊超音波を逆に利用して電子頭脳を破壊し、狂わせる事に成功した。
電子頭脳には万が一狂った際に備えて自爆装置が内蔵されており、ほどなくして電子頭脳はビッグマシンもろとも自爆、計画は完全に破綻した。本郷は自爆装置が仕込まれていたことを「日本政府のせめてもの良心」と評している。
余談
一部書籍などで「萬画版では日本政府がショッカーの黒幕だった」と紹介されている事があるが、上記の通りそれは作中の展開を誤読したデマである。確かに作中の日本政府はとてつもない悪行を企んではいたが、それをショッカーに奪われ利用された被害者側でもあり、少なくともショッカーを裏から操っていたというような描写は無い。
むしろ、本エピソードのテーマは「ショッカーのような架空の全体主義者などではなく現実の日本国民が自らの意志で選んだはずの政府が暴走してしまう、あるいは既にしているかもしれない」という警鐘だと思われる。
事実、ダブルライダーの活躍でショッカーの計画は潰えたものの、滝二郎の病室では本章冒頭と同じく話し合いにすらなっていない滑稽な国会中継が放送されており、日本政府が全く反省していない事が窺える為、たとえショッカーを倒しても平和は訪れないのではないかという疑問が残る終わり方となった。
※ブログ主コメント:日本政府はこの頃(漫画版仮面ライダー最終話は1971年掲載)からすでに国民総背番号制度(今のマイナンバー制度)による国民管理・監視や、さらには将来的には電磁波で人間を操ることを実際に構想していた(いる)のだろう。まだ技術が構想に追い付いていなかっただけで。そしてそういう構想があったからこそ、現在、そうした技術が開発されたのであろう。さしずめ腕時計に相当するのは今のスマホ、そしていずれば脳内チップだろう。「コンピューター国化計画」も今のITやDXやVXのことであろう。大事な点は、「コード制は、コンピュータ国化計画の一部」、つまり、マイナンバー制度は、そのために必要な要素・部品に過ぎないという点だろう。
※マイナンバー制度に起こる何か ~事なかれ主義に流れるなかれ~
https://www.business-plus.net/business/1507/824101.shtml
いわゆる「国民総背番号制」は、今から45年前の1970年に時の佐藤栄作首相が提案したことがあった。しかし、「背番号で国に管理されるのはいやだ」といった感情論で野党や国民に反対され、実現しなかった。
・マイナンバーカード化のおぞましい狙い
国際エコノミスト 金森薫
https://real-int.jp/articles/2067/
※行政の効率化の推進を理由としたデジタル化はひたすら進展の道を歩んでいる。このデジタル化は国民にどのようなメリットをもたらすものなのかについて、すべての国民が納得できる説明が必要である。

国民の管理強化への工程表
マイナンバーカード(以下マイナカード)の発行期限が、今年9月末まで延長される方針であることが報道されている。つまり、なかなか国民の8割の申請済という目処が見えてこないからである。
ただ、政府の“マイナカード社会”への執念は第一級のレベルにある。筆者も含め、既にカード入手を終えた方々は今後の末恐ろしい展開に巻き込まれることになる。
しかし、その一方でマスコミ・報道は一重にカードの利便性と、行政処理の簡素化への期待を告知することで、その危険性への認識を麻痺させようとするだろう。
そして、その果ては、「国家権力による完全管理社会」の誕生である。岸田政権は今年の通常国会に「マイナンバー法改正法案」を提出した。
のっけから申し上げるが、この事実を知っている方は皆無に等しい。
法案に書かれている提案理由は「国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、個人番号等の利用の促進を図る行政事務の範囲を拡大」を目指すことと記してある。
しかし、それを具体的に説明した「法案の概要」によると、その理由は「今般の新型コロナウィルス感染症対策の経験により、社会における抜本的なデジタル化の必要性が顕在化。デジタル社会の基盤であるマイナンバー、マイナンバーカードについて国民の利便性向上等の観点から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)等の一部改正を行う」ことだとある。
一般の方々だと、まずこの様な行政用語・文体は飛ばしてしまうもの。だが、ここがキーポイントとなっているのである。
要するにマイナカードの利用範囲を拡大し、「国民の利便性の向上及び行政運営の効率化」を図ろうとするものであり、以下のような狙いがある。
1. マイナンバーの利用範囲の拡大
従来、「社会保障制度、税制及び災害対に関する分野」に、限定されていたものを「社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野」に広げる。
具体的には理・美容師、小型船舶操縦士及び建築士等の国家資格の手続きや、自動車に関わる登録、外国人の在留資格に係る許可等の行政手続きなどに、マイナンバーが使えるようにする。
たとえば、美容師や建築士が資格を更新するときは、これまでは自治体などで住民票の写しなどが必要であったが、マイナカードを利用した「書類のいらないオンライン申請」が可能になる。
しかし、問題は利用範囲の拡大が次々と図られる点だ。
基本理念を定めてある三条二項に「その他の行政事務」を加えることで、具体的な利用範囲を定める九条を受けた別表に新たな行政事務を加えれば足りることになる。
「概要」では「具体的な利用範囲の追加は従来通り法律改正で追加」と明記しているのに、別表改正で済ませようとするもので姑息な手段そのものである(行政財キャリアは常套的に使う)。
法改正となると国会審議が必要となるゆえ、こうした手法で逃げるのだ。
2. 準法定事務処理規定の導入により、行政機関の判断で利用範囲が拡大
つまり、すでに法律でマイナンバーの利用が認められている事務に準ずる事務(準法定ジム)を新設し、それについてもマイナンバーの利用を可能にしようとしている。
だが、「準ずるものとは何か」についての規定はない。「事務の性質が同一であるものに限る」と定義されているが言葉のあそびにすぎない。
恣意的判断でなんでもかんでも「準法定事務」とされるだろう。キャリア官僚による難解な行政用語での解釈に対抗できる国会議員なんぞいない。
その利点として「主務省令に規定することで情報連携を可能とする」と定められている。
個人情報の連携が可能になり、情報のマップ化(個人のプライバシーが集約され、データ化されること)の推進につながる狙いがある。
個人は国家の前で裸にされ、その人の特徴、属性が一目でわかるようになるだろう。
3. マイナカードと健康保険証を一体化し、保険証を廃止(24年秋)予定
カードを取得しない人には資格確認証を発行する例外を認めるとしている。
健康保険証ではその内容の相互連携は不可能だが、マイナカードになれば主務官庁である厚労省では、病歴や投与された薬剤等の情報を閲覧し、他の情報と組み合わせることが可能となる。
また、マイナカードへの対応(切り替え)は多額の設備費用を必要とし、街の医院がそれに耐えられるのか(3月19日現在の診療所によるオンライン資格確認の運用は46.7%)も懸念される。
4. 「公金口座」という仕組みを導入
年金などを受け取る金融機関の口座とマイナンバーを紐付ける「公金口座」という仕組みを導入する。
既存の給付受給者等(年金受給者を想定)に対して、仮にマイナカード化手続き時に同意がなくても、年金機構の情報をもとに同意したと見なす。
確かに給付金支給時には事務手続きが楽になるが、それだけが狙いとは思えない。
公金口座となると個人のメイン取引銀行と重なるゆえ、金銭の出入れが多く、個人の資産・収入・生活環境を把握しやすい。
脱税をチェックする資料としても使える。
中国並みのかんじがらめへ
ところで、日本ではすでに基礎年金番号、健康保険被保険者番号、パスポート番号、納税者の整理番号、運転免許証番号、住民票コード番号、雇用保険被保険者番号などで個人番号の利用が進められている。
これらを統合するために作られたのがマイナンバー制度だが、実態としてはうまく機能していない。そこで政府は国民皆保険のように、国民のすべてにマイナカードを持たせ、情報を統一して管理したいのが本音である。
個人情報の中には、個人の所得や社会保障の受給歴党の秘匿性の高い情報が多数含まれている。
こうした情報を一元化することで政府が行政事務の合理化や徴税の徹底化、犯罪捜査の迅速化、社会保障、福祉費用の緊縮化などに利用しようというわけである。
中国の時系列
中国では、1995年に「居民身分証条例」、翌96年に「居民身分証条例実施細則」が定められ、国内に居住する満16歳以上の中国公民を対象として「居民身分証」が配布されるようになった。
記載項目としては氏名・性別・民族・生年月日、住所ならびに15ケタの「居民身分証番号」があり、発効日・有効期限・番号・顔写真とともに担当部局である公安機関(本人の居住地の戸口登記機関)の印章を捺したうえで、一人に一枚交付された。
99年10月に改正された「実施細則」では「居民身分証」の番号は、公民身分番号を使用することとし、「戸口登記機関は公民の出生登記を行なうとき、公民に公民身分番号を編成する」と定められ、「居民身分証番号」から「公民身分番号」へと変更された。
2003年には居民身分証条例が改正され、「居民身分証法」が成立した。さらに、2011年の居民身分証法の改正により、指紋情報も登録されるようになった。
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・10月計画
おくとーばーぷろじぇくと
※10月計画とは、石ノ森章太郎の漫画『仮面ライダー』に登場するショッカーの日本征服計画。
概要
石ノ森章太郎の萬画版『仮面ライダー』の最終章「仮面の世界」において、ショッカーが実行した日本征服計画。
日本政府とのコネクションを持つ大企業『日ノ下電子』の社長を洗脳し、同社に特殊な装置を仕込んだテレビと腕時計を製造させたうえで10月に一斉発売させる。その後、富士の地下にある巨大電子頭脳から命令電波を発信、テレビから発する誘導電波を通して腕時計をつけた人々をコントロールするという計画。
計画に使用する電化製品は通常の10分の1の価格にも拘わらず10倍の性能を持つという代物。当然ながら他企業からは不当廉売として抗議されることが予想されるが、日本政府が裏から手を回してもみ消してしまうつもりだったらしい。
計画を察知した一文字隼人=仮面ライダー2号はショッカーの要塞と化した富士の地下へ侵入。巨大電子頭脳の破壊を試みるが、そこに現れた幹部格の怪人・ビッグマシンの口から思いがけない真実が明かされる。
実は計画の大元は日本政府が立案したもので、ショッカーはそれを流用したに過ぎなかった。政府は国民の全てを番号で区別する「コード制」なる制度を計画しており、更に国民をロボットのように操る「コンピューター国家計画」へ発展させる予定だった。ショッカーはこの計画を日本征服の為に都合がいいと考え、9割ほど完成していた電子頭脳を強奪し、改造を加えて利用していたのだ。

仮面ライダー2号は思わぬ真実に動揺。更にビッグマシンが放射した特殊超音波によって改造人間としての機能を狂わされて苦戦するが、そこに復活した仮面ライダー1号が合流したことで形勢逆転。特殊超音波を逆に利用して電子頭脳を破壊し、狂わせる事に成功した。
電子頭脳には万が一狂った際に備えて自爆装置が内蔵されており、ほどなくして電子頭脳はビッグマシンもろとも自爆、計画は完全に破綻した。本郷は自爆装置が仕込まれていたことを「日本政府のせめてもの良心」と評している。
余談
一部書籍などで「萬画版では日本政府がショッカーの黒幕だった」と紹介されている事があるが、上記の通りそれは作中の展開を誤読したデマである。確かに作中の日本政府はとてつもない悪行を企んではいたが、それをショッカーに奪われ利用された被害者側でもあり、少なくともショッカーを裏から操っていたというような描写は無い。
むしろ、本エピソードのテーマは「ショッカーのような架空の全体主義者などではなく現実の日本国民が自らの意志で選んだはずの政府が暴走してしまう、あるいは既にしているかもしれない」という警鐘だと思われる。
事実、ダブルライダーの活躍でショッカーの計画は潰えたものの、滝二郎の病室では本章冒頭と同じく話し合いにすらなっていない滑稽な国会中継が放送されており、日本政府が全く反省していない事が窺える為、たとえショッカーを倒しても平和は訪れないのではないかという疑問が残る終わり方となった。
※ブログ主コメント:日本政府はこの頃(漫画版仮面ライダー最終話は1971年掲載)からすでに国民総背番号制度(今のマイナンバー制度)による国民管理・監視や、さらには将来的には電磁波で人間を操ることを実際に構想していた(いる)のだろう。まだ技術が構想に追い付いていなかっただけで。そしてそういう構想があったからこそ、現在、そうした技術が開発されたのであろう。さしずめ腕時計に相当するのは今のスマホ、そしていずれば脳内チップだろう。「コンピューター国化計画」も今のITやDXやVXのことであろう。大事な点は、「コード制は、コンピュータ国化計画の一部」、つまり、マイナンバー制度は、そのために必要な要素・部品に過ぎないという点だろう。
※マイナンバー制度に起こる何か ~事なかれ主義に流れるなかれ~
https://www.business-plus.net/business/1507/824101.shtml
いわゆる「国民総背番号制」は、今から45年前の1970年に時の佐藤栄作首相が提案したことがあった。しかし、「背番号で国に管理されるのはいやだ」といった感情論で野党や国民に反対され、実現しなかった。
国民に「QRコード」を割り振り「決済や思想まで紐付け」→「ソーシャルクレジットスコアによる点数付け」→「国家(支配層)にとって好ましからざる市民は経済的に抹殺」が可能になる社会。一部情報では、このスコアに「エネルギー消費量やカーボン排出量」を加味した「一元管理」が計画されているそう pic.twitter.com/1zFLu5lVqi
— 大ちゃんママ 2 (@givemegumi) November 16, 2021
・マイナンバーカード化のおぞましい狙い
国際エコノミスト 金森薫
https://real-int.jp/articles/2067/
※行政の効率化の推進を理由としたデジタル化はひたすら進展の道を歩んでいる。このデジタル化は国民にどのようなメリットをもたらすものなのかについて、すべての国民が納得できる説明が必要である。

国民の管理強化への工程表
マイナンバーカード(以下マイナカード)の発行期限が、今年9月末まで延長される方針であることが報道されている。つまり、なかなか国民の8割の申請済という目処が見えてこないからである。
ただ、政府の“マイナカード社会”への執念は第一級のレベルにある。筆者も含め、既にカード入手を終えた方々は今後の末恐ろしい展開に巻き込まれることになる。
しかし、その一方でマスコミ・報道は一重にカードの利便性と、行政処理の簡素化への期待を告知することで、その危険性への認識を麻痺させようとするだろう。
そして、その果ては、「国家権力による完全管理社会」の誕生である。岸田政権は今年の通常国会に「マイナンバー法改正法案」を提出した。
のっけから申し上げるが、この事実を知っている方は皆無に等しい。
法案に書かれている提案理由は「国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、個人番号等の利用の促進を図る行政事務の範囲を拡大」を目指すことと記してある。
しかし、それを具体的に説明した「法案の概要」によると、その理由は「今般の新型コロナウィルス感染症対策の経験により、社会における抜本的なデジタル化の必要性が顕在化。デジタル社会の基盤であるマイナンバー、マイナンバーカードについて国民の利便性向上等の観点から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)等の一部改正を行う」ことだとある。
一般の方々だと、まずこの様な行政用語・文体は飛ばしてしまうもの。だが、ここがキーポイントとなっているのである。
要するにマイナカードの利用範囲を拡大し、「国民の利便性の向上及び行政運営の効率化」を図ろうとするものであり、以下のような狙いがある。
1. マイナンバーの利用範囲の拡大
従来、「社会保障制度、税制及び災害対に関する分野」に、限定されていたものを「社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野」に広げる。
具体的には理・美容師、小型船舶操縦士及び建築士等の国家資格の手続きや、自動車に関わる登録、外国人の在留資格に係る許可等の行政手続きなどに、マイナンバーが使えるようにする。
たとえば、美容師や建築士が資格を更新するときは、これまでは自治体などで住民票の写しなどが必要であったが、マイナカードを利用した「書類のいらないオンライン申請」が可能になる。
しかし、問題は利用範囲の拡大が次々と図られる点だ。
基本理念を定めてある三条二項に「その他の行政事務」を加えることで、具体的な利用範囲を定める九条を受けた別表に新たな行政事務を加えれば足りることになる。
「概要」では「具体的な利用範囲の追加は従来通り法律改正で追加」と明記しているのに、別表改正で済ませようとするもので姑息な手段そのものである(行政財キャリアは常套的に使う)。
法改正となると国会審議が必要となるゆえ、こうした手法で逃げるのだ。
2. 準法定事務処理規定の導入により、行政機関の判断で利用範囲が拡大
つまり、すでに法律でマイナンバーの利用が認められている事務に準ずる事務(準法定ジム)を新設し、それについてもマイナンバーの利用を可能にしようとしている。
だが、「準ずるものとは何か」についての規定はない。「事務の性質が同一であるものに限る」と定義されているが言葉のあそびにすぎない。
恣意的判断でなんでもかんでも「準法定事務」とされるだろう。キャリア官僚による難解な行政用語での解釈に対抗できる国会議員なんぞいない。
その利点として「主務省令に規定することで情報連携を可能とする」と定められている。
個人情報の連携が可能になり、情報のマップ化(個人のプライバシーが集約され、データ化されること)の推進につながる狙いがある。
個人は国家の前で裸にされ、その人の特徴、属性が一目でわかるようになるだろう。
3. マイナカードと健康保険証を一体化し、保険証を廃止(24年秋)予定
カードを取得しない人には資格確認証を発行する例外を認めるとしている。
健康保険証ではその内容の相互連携は不可能だが、マイナカードになれば主務官庁である厚労省では、病歴や投与された薬剤等の情報を閲覧し、他の情報と組み合わせることが可能となる。
また、マイナカードへの対応(切り替え)は多額の設備費用を必要とし、街の医院がそれに耐えられるのか(3月19日現在の診療所によるオンライン資格確認の運用は46.7%)も懸念される。
4. 「公金口座」という仕組みを導入
年金などを受け取る金融機関の口座とマイナンバーを紐付ける「公金口座」という仕組みを導入する。
既存の給付受給者等(年金受給者を想定)に対して、仮にマイナカード化手続き時に同意がなくても、年金機構の情報をもとに同意したと見なす。
確かに給付金支給時には事務手続きが楽になるが、それだけが狙いとは思えない。
公金口座となると個人のメイン取引銀行と重なるゆえ、金銭の出入れが多く、個人の資産・収入・生活環境を把握しやすい。
脱税をチェックする資料としても使える。
中国並みのかんじがらめへ
ところで、日本ではすでに基礎年金番号、健康保険被保険者番号、パスポート番号、納税者の整理番号、運転免許証番号、住民票コード番号、雇用保険被保険者番号などで個人番号の利用が進められている。
これらを統合するために作られたのがマイナンバー制度だが、実態としてはうまく機能していない。そこで政府は国民皆保険のように、国民のすべてにマイナカードを持たせ、情報を統一して管理したいのが本音である。
個人情報の中には、個人の所得や社会保障の受給歴党の秘匿性の高い情報が多数含まれている。
こうした情報を一元化することで政府が行政事務の合理化や徴税の徹底化、犯罪捜査の迅速化、社会保障、福祉費用の緊縮化などに利用しようというわけである。
中国の時系列
中国では、1995年に「居民身分証条例」、翌96年に「居民身分証条例実施細則」が定められ、国内に居住する満16歳以上の中国公民を対象として「居民身分証」が配布されるようになった。
記載項目としては氏名・性別・民族・生年月日、住所ならびに15ケタの「居民身分証番号」があり、発効日・有効期限・番号・顔写真とともに担当部局である公安機関(本人の居住地の戸口登記機関)の印章を捺したうえで、一人に一枚交付された。
99年10月に改正された「実施細則」では「居民身分証」の番号は、公民身分番号を使用することとし、「戸口登記機関は公民の出生登記を行なうとき、公民に公民身分番号を編成する」と定められ、「居民身分証番号」から「公民身分番号」へと変更された。
2003年には居民身分証条例が改正され、「居民身分証法」が成立した。さらに、2011年の居民身分証法の改正により、指紋情報も登録されるようになった。