例えばある建物に賃貸借契約を結んで居住する場合、通常契約期間があると思います。

 もちろん家賃を支払わなかったり正当な事由があればその支払いを強制することができて場合によっては差し押さえることも出来ます。

 また建物の老朽化などの事由により退去することを強制することが出来ますが、例えばその住民が生活保護を受給していたり、諸々の事情により退去する経済的な余裕がなかったらどうでしょう?



 今まではそこまでのケースに立ち会ったことはありませんでしたが競売や転売の業務に携わることになり、意外にそうしたことが多いことを目の当たりにしております。

 落札したにもかかわらず居住している住民がいるが退去できない理由がある、とか差し押さえたにもかかわらず住民が退去しない、などです!

 競売にかけられる、ということは所有権が移転することなので居住する住民は不法占有になりますが例えば競売にかけられた物件に居住者がいても落札されます。



 そこで居住者が退去しなければその物件を転売することもできないので個人的には居住者がいるのに競売にかけられる、という制度が腑に落ちません!

 この居住者を保護するための法律が借地借家法で端的に言えば「借主の居住・営業の安定を守ること」です。これは単なる法技術ではなく、社会的弱者の保護という政策的意図に基づいています。

 この意図はわかりますがこれだと正当な手続きを経て不動産を取得した者の権利は何も保障されておらず、通常は退去費用を所有者が負担する、ということになっているようです?


^_^と

 簡単に退去せず、退去費用を請求出来るなら当該不動産を取得した者はデメリットしかないと思いますが、法律に詳しい方の意見を聞きたいと思います?