https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00020.html

 オンライン申請添付書類!

 オンライン申請の場合は10MBのPDF1枚にまとめて申請しますが、まずこれ10MBにどうやってまとめるんですか?

 特定技能など場合、労働契約書や労働条件書のほかに支援計画書なども添付しなければならず、おそらく添付書類だけで30枚は超えるでしょう??

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 今回申請したのですが添付できて申請中になっていたので受理されたのかと思っておりましたが後でチェックすると添付書類は20MBを超えておりました!

 これ、申請中になっているので安心していると結局添付書類は受理されておらず、案内をみると通知が来たら追加で送る、となっていますが10日経っても連絡はきませんでした。

 問い合わせるとこのアドレスが送られてきました!

【郵送・窓口提出先一覧】

https://www.moj.go.jp/isa/content/001351475.xlsx

※申請後に保有することを「希望する在留資格」と申請先「東オン」が交差するセルに記載の番号からご確認下さい。

※下部の表の右側にある[excel]から伝票を印刷し、封筒に貼付してご利用下さい。

※封筒に申請受付番号、申請年月日、申請人氏名をご記入下さい。

 結果的にオンライン申請とはいえ通常の申請と同様の添付書類を郵送することになり、これだったらオンライン申請と言うより、郵送で申請するのとほとんど一緒です?

 しかもオンラインの申請の打ち込みと郵送する添付書類の作成まで含めると手間はかかるようになってませんか??

 まあ特に東京入管に行くのだったらはるかに負担は少ないですが、入管の近くで業務を行っている行政書士だったら直接申請したほうが早いかも知れません??

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 オンライン申請は始まったばかりなので改善されていくのでしょうが国土交通省や農林水産省、あるいは通商産業省などにも申請するほとんど入管と同じシステムへの登録は双方に申請するのではなく行政のほうで入管と共有してもらいたいものです!

 申請は特定技能の場合、このシステムへのオンライン登録も必要なので採用する際に両方申請する必要があるのでおそらく登録されるのと申請が許可される時期は同じではありません。

 実際のところ採用する前から支援計画なんて立てられないしどちらか一方が受理されなければ在留資格もなくなる可能性すらあります。

 特定技能の申請が間に合わないので4ヶ月の特定活動を申請して、その後特定技能を申請する場合があります。

 このオンライン登録がその4ヶ月では間に合わず結果的に申請中のまま特定技能がおりるケースがあります。

 登録される前に特定技能がおりる場合は申請中なのでいいとしても、もし登録が何かの原因でなされなければ特定技能の要件を満たさないという事になります。

 在留資格の認定は法務局でオンライン計画の認定は国土交通省なので結果的に両方に申請している事になります。

 この部分の明確な基準が曖昧なのが現状かと思います??

 おそらくこれから先、オンライン登録者と在留資格者の数が合わなくなる事は想像できます⁇

 登録されてから在留資格の付与が通常の段取りかと思いますが現実はそうなっていないという事です。