憲法13条 14条 | 金之助のブログ

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(´ー`) はろ~!会えてうれしい!

第十三条 すべて国民は,個人として尊重される。 生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については, 公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。 まず,「個人の尊重」には,すべての個人が互いを人間として尊重するという意味が含まれています。

 

 

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 ② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 ③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。

 

 

ジブンの物差しだけで 他人を推し量らず、決めつけず、言葉は人の命をも奪うほどの威力を持っている事をキチンと意識しながら発するべきだと思います……(自分自身も心していかねば💦)

 

 

優しく思慮深い言葉で 考えを発信・行動できる 繊細な心の持ち主の若者を また一人失ってしまった……