最初に説明・指摘されたポイントは、大まかに分けるとこんな感じです。
A.退去立会いに診断士が同席する重要性。
通常、転居の立会いは賃借人と管理会社の両者だけで行われるもの。
ほとんどの賃借人は素人同然で、業者から上手い事言い包められる可能性があります。
そこで立会い終了後に、診断士に依頼が来るケースも結構あるらしいんですが、
すでに転居した後では診断士が部屋の状況を見ることができないため、
後日査定する際に重要になる破損状況の把握が難しいとのことでした。
更に一度立会いが終わった後に、賃借人が診断士同席させる目的で再度立会いを希望しても、
実際過去に何百件と依頼があった中、実際受け入れてくれた業者は過去に数例しかなく、
再度立会いを希望するのは、極めて難しいんだそうです。
私の場合、もう立会いまで10日後に迫っていましたが、
幸運なことに、立会い日に平田氏のスケジュールがたまたま空いてたようで、
立会いには同席してもらうよう、お願いしました。
ただ、ここで一つ注意すべきなのは、診断士は弁護士ではないということ。
あくまで賃借人のアドバイザーとして、退去立会いに同席してもらうだけです。
そこで診断士が仲介業者側と直接交渉したら、弁護士法に抵触します。
B.費用について
今回の立会い調査費は交通費込みで約28,000円。
内容は依頼から立会い同席、その後の大家側から来る見積もり書の是正、アドバイス等です。
金額は、診断士宅から依頼人の物件までの交通費、物件の広さ、敷金金額によって変動するようです。
今回のうちの状況では、元々法的に根拠の無い敷金引き契約であるということと、
このまま素人の私一人で立会いをすれば、敷金が返還してもらえないだけではなく、
更に補修費用を過剰に請求されることも十分に考えられますので、決して高い金額じゃないと思います。
また、費用支払いは立会いでお会いしてから現金でお渡しするということでした。
C.敷引き、原状回復の問題と社会的意義
敷金問題や原状回復トラブルというものは、社会問題であって全事案、訴訟対象だということ。
結果は始めてみなければどうなるかわからないし、敷金が希望通り返ってくるというのは、
約束できないという話でしたが、いずれにしても借主が主張しなければ話は進みません。
立会いまでの準備、立会い同席、その後の交渉についてのサポートを、
国のガイドラインに沿って行うとの事でした。
また最悪、訴訟となった場合、当然ですが別途費用が必要となり、
再度意思確認が必要と説明がありました。
D.室内チェック、事前のアドバイス
・ペットによる損傷含む故意・過失等についての修繕は当然賃借人の負担。
・但し入居時からの損傷等は立会い時に正当に主張するべき。(入居時撮影した写真があれば尚可)
・引越の際にできるキズなどについては十分注意する。
・電球切れ・網戸破れ・洗濯機排水口エルボー・浄水器設置時は水道蛇口先の金具なども要確認。
・その他、畳・襖・障子・網戸などは消耗品だが、故意・過失などあれば100%の修繕は必要。
・消耗品及びフローリングは減価償却の対象ではない。
・退去立会いまでにやれるだけの清掃と目立つ損傷箇所などを確認、多少の修繕はできる範囲内で自力でやること。
・借主による修繕と、業者による修繕は、たとえ同じ修繕でも費用が異なるので、可能であれば目立たないように修繕。
※但し、ご自身で修繕しても目立つなら業者の修繕は必要となるので、その場合、修繕した費用や労力などが無駄になる。余計にひどくなるかどうか推測して、まずは目立たない箇所から。逆に何もしない方がいいケースも。
E.退去立会い当日までに済ませておくこと
2.頑張って清掃を
3.退去立会い当日に必要なもの
※なお敷金診断士平田氏には、今回の件をブログで紹介する旨の了解を得ています。
とにかく立会いまでに、自分でやれる範囲で、完璧に掃除しとけってことですね。
翌日から、掃除しまくる日々が続くことになりました。