ヒラッツマン でおなじみの敷金診断士 平田です。


 「yahoo! ニュース」  にありましたのでお知らせしますビックリマーク


≪yahoo! ニュースより抜粋≫



「賃貸」退去時の修繕費トラブル 傷、汚れの写真証拠残す

読売新聞(ヨミウリオンライン)26()1033分配信

 賃貸住宅を退去する際、部屋の汚れの清掃や修繕にかかる費用負担を巡って、家主とトラブルになることがある。まもなく年度末の引っ越しシーズン。「費用負担の基本ルールを知っておこう」と専門家はアドバイスする。

 引っ越しで退去するとき、預けていた敷金は家主から返金される。ところが「部屋の掃除・修繕費」として高額な料金が請求され、敷金から差し引かれることがある。

 国民生活センターによると、「ハウスクリーニングやクロス張り替えで、家主から敷金を上回るほど高額な料金を請求された」といった相談が後を絶たないという。「原状回復トラブル」「敷金トラブル」と呼ばれるこうした相談は、全国で1万6290件(2010年度)にも上る。

 トラブル防止のために、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成している。それによると、「普通に暮らして生じる汚れや傷」「建物が古くなってできた傷み(経年劣化)」の修繕費は家主の負担。一方、不注意で生じた傷の補修や落書きを消すための費用などは借り主の負担だ=別表=。東京司法書士会で消費者問題を担当する大冨直輝さんは「この指針に法的な拘束力はないが、参考になる」と話す。

 退去時には、具体的にどんなことをすべきだろう。まず、出来る限り家主や不動産会社の担当者に立ち会ってもらい、部屋の状況を一緒に確認することだ。引っ越しで荷物を運び出した後、修繕が必要な部分など部屋の状態を写真に撮って残しておくと、万が一後日トラブルになった際に役立つ。大冨さんは「修繕費の明細を記した見積書や精算書などを出してもらい、内容をよく確認しよう」と勧める。

 こうしたトラブルは「退去時の問題」と思われがちだが、実は入居時からしっかり対応しておくことが大切。入居時に部屋の傷や汚れの状態を写真に撮り「入居前からすでにあった」として貸主や不動産会社へ報告しておけば、退去時にトラブルになりにくい。

 また、賃貸契約をする時に、〈退去時、借り主がハウスクリーニング費用を負担する〉などといった「特約」を結ぶケースがある。具体的にどの程度の費用負担になるのか、家主や不動産会社に確認しておくことが必要だ。

 日本賃貸住宅管理協会理事、関輝夫さんは、「基本的なことだが、契約書をよく読んで疑問は解決し、納得したうえでサインする。他人のものを借りているという認識を持って、丁寧に住めば、修繕費用も安くすみます」と話す。

 トラブルになった場合、自治体の消費生活センターや各地の司法書士会などが相談に応じている。

◇国の指針に示された修繕分担例
【家主負担になる例】
・家具設置でできた床やカーペットのへこみ
・壁のクロスや畳の日焼けによる変色
・テレビや冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ(電気やけ)
・鍵の取り換え(破損、紛失がない場合)
【借り主の負担になる例】
・喫煙によるクロスなどの変色や、においの付着
・カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミやカビ
・引っ越し作業で生じた傷
・壁のくぎ穴、天井に直接つけた照明器具の跡
・日常の掃除を怠ったことによる台所の油汚れ
・落書きなど故意の損傷

(yahoo! ニュースここまで)




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【プチ+お知らせ  ~番外編パート②~】

先日、平成23年 競売不動産取扱主任者試験がありました。

一般社団法人 不動産競売流通協会(FKR)の認定試験です。


受験資格は宅建主任者のみ・・ しかも募集期間は1ヶ月半くらい・・

なんと全国で 1,150名くらいの受験者が参加されたようです。


今回、選任されまして・・ 福岡地区の試験監督を担当しました。

2つの会場では監督補助をしていただいた3名の皆さまお疲れさまでした。

そして、ありがとうございました。またの機会の際はどうぞよろしくで~す。


 参考までにどうぞ。・・(^_^)v

敷金診断士 平田です。


退去精算のサポートは色々あるようですね。

お問い合わせもありますので簡単にお知らせします。



たとえば・・

敷金問題に精通している弁護士 ・認定司法書士の先生方も お部屋の現状を確認 しています。



結局、何の修繕にいくらかかるのか・・ !?


その請求は、妥当なのか・・ 高いのか・・ 安いのか・・ !?


原状回復費用負担の正確な金額がわからなければ返還されるべき金額は出てきません。




なので、私たち敷金診断士は第三者評価として現場を調査して


根拠のない請求や専門的な知識不足が原因で起こる意見の相違について


しっかり説明させていただくことで円満解決へのお手伝いをしております。



専門的なデータに基づいた金額を算出するためのノウハウを持っています。


建築に使用される部材やそのコスト、キズや汚れ具合によって修繕する工法についてなど ガイドライン等を基に建築的観点から査定しています。


作成された査定書は法的な強制力を持ったものではありませんが、より正当性の高い資料を作っています。

(弁護士からも証拠保全の資料にそのまま使用することも可能ということで協議するのに非常に有効なものとなっております。)




ちなみに・・

きれいなお部屋もあれば・・ いろんな汚部屋もありますビックリマーク



現場調査や簡易査定のご用命ありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。



 パー 一般社団法人日本敷金診断士協会会員


   目 ⇒ 「平田診断士のホームページ 」 音譜




法律専門家の先生方、オーナー様、管理会社の方も お気軽にどうぞビックリマーク


第三者の立場から現場を査定して原状回復費用負担を算定いたします。


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