10万円20万円30万円に注目 資産の減価償却費計上の注意点
◆ 経費処理方法のおさらい 「〇〇を今度購入しますが経費処理できますか?」とよく聞かれます。
その際には、「購入金額はいくらですか?」「見積書をみせてください」と資料の提出を求めます。
それは、減価償却資産をイメージして、その取得価額・資産の種類及び耐用年数によってその取扱い
が違うからです。特に30万円未満の減価償却資産は、度重なる税法の改正でややこしくなっておりま
す。
もう一度おさらいしておきましょう。
1. 取得価額が10万円未満のもの
取得時に全額損金経理処理ができます。(勘定科目:消耗品など)
2. 取得価額が10万円以上のもの
原則、減価償却資産として、その耐用年数・償却方法に応じて計算された金額を減価償却費として
損金経理処理します。(勘定科目:減価償却費)が、以下の特例があります。
① 取得価額が10万円以上で20万円未満のもの
いわゆる一括償却資産として、その取得価額の合計額につき3年間で損金経理処理できま
す。また、償却資産税の課税対象となりません。
② 取得価額が10万円以上で30万円未満のもの
青色申告者の中小企業者等の特例として、取得価額が30万円未満のものを一時に損金経
理処理できます。ただし、年間の取得価額の合計額が300万円に達するまでの金額が限度
であり、申告書に明細の添付が必要です。
3. 取得価額が30万円以上のもの
原則通り減価償却資産として、その耐用年数・償却方法に応じて計算された金額を減価償却費と
して損金経理します。
しかし、資産の種類・金額によっては、特別償却や税額控除という別の税務上の特典に該当する
場合もあります。
4. 結論
決算状況を把握しつつ、30万円未満の減価償却資産の経理処理につき最良な選択をしていく
ことが重要です。