広島の税理士 大東俊夫のブログ -4ページ目

広島の税理士 大東俊夫のブログ

ブログの説明を入力します。

       10万円20万円30万円に注目 資産の減価償却費計上の注意点



◆ 経費処理方法のおさらい 「〇〇を今度購入しますが経費処理できますか?」とよく聞かれます。


その際には、「購入金額はいくらですか?」「見積書をみせてください」と資料の提出を求めます。


それは、減価償却資産をイメージして、その取得価額・資産の種類及び耐用年数によってその取扱い


が違うからです。特に30万円未満の減価償却資産は、度重なる税法の改正でややこしくなっておりま


す。



もう一度おさらいしておきましょう。


1. 取得価額が10万円未満のもの 


取得時に全額損金経理処理ができます。(勘定科目:消耗品など)


2. 取得価額が10万円以上のもの 


原則、減価償却資産として、その耐用年数・償却方法に応じて計算された金額を減価償却費として

    損金経理処理します。(勘定科目:減価償却費)が、以下の特例があります。  


① 取得価額が10万円以上で20万円未満のもの


       いわゆる一括償却資産として、その取得価額の合計額につき3年間で損金経理処理できま

       す。また、償却資産税の課税対象となりません。


 ② 取得価額が10万円以上で30万円未満のもの 


       青色申告者の中小企業者等の特例として、取得価額が30万円未満のものを一時に損金経

       理処理できます。ただし、年間の取得価額の合計額が300万円に達するまでの金額が限度

       であり、申告書に明細の添付が必要です。


3. 取得価額が30万円以上のもの 


     原則通り減価償却資産として、その耐用年数・償却方法に応じて計算された金額を減価償却費と

     して損金経理します。


     しかし、資産の種類・金額によっては、特別償却や税額控除という別の税務上の特典に該当する

     場合もあります。


4. 結論  


      決算状況を把握しつつ、30万円未満の減価償却資産の経理処理につき最良な選択をしていく   

      ことが重要です。