代書屋リョウの事件簿 -2ページ目

代書屋リョウの事件簿

原宿の行政書士が、帰化・ビザ業務、著作権等の知的財産権に関するトピックスや日々の実務における雑感等をマジメにつづります。

こんにちは。
代書屋リョウです。
いつもご愛読いただきありがとうございます。

あっと言う間に8月も終わり、
間もなく9月に入ろうとしています。
残暑が厳しく、台風も気になりますが、
体調管理には十分にお気をつけください。


さて、ご当地キャラを中心に、
「ゆるキャラ」という言葉もすっかりお馴染みになりましたが、
じつはわれわれ行政書士業界にも、
公式キャラクターがいるのをご存知しょうか?



名前は『ユキマサくん』(「行政」を訓読みにしたんですね。)
5歳の男の子。
猫界の行政書士を目指しているそうです。
※詳細は「日本行政書士会連合会」のHPをご参照ください。

どうして猫なの?
というと、1951(昭和26)年2月22日、
つまり「2(にゃん)・2(にゃん)・2(にゃん)」の日に行政書士法が公布されたからです。

そんなユキマサくんが、
このたび、ゆるキャラグランプリにエントリーしました!

行政書士に興味がある人もそうでない人も、
ユキマサくんをとおして少しでも行政書士を身近に感じてもらえれば嬉しいです。


ちなみに、
私たちの事務所には猫好きのスタッフが多くいます。
当ブログでも以前、スタッフが飼っている愛猫を紹介しました。

→♪「スタッフの愛猫(総まとめ)」
※画像が盛りだくさんのため、
読み込みに少し時間がかかる場合がございます。
すみませんが、待ってあげてください><。

私自身も昔から猫好きということもあって、
がんばるユキマサくんを応援せずにはいられません。
※ID(メールアドレス)での投票は無料でできますので、
ユキマサくんにぜひ応援をお願いします^^
→★投票はこちらから★




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いつもご愛読いただきありがとうございます。

さて、
今回は『ここが違う!帰化と永住』と題して、
一見して似たもの同士の両者を比較してみたいと思います。

ご存知のとおり、
「帰化」とは、外国人が日本国籍を取得すること。

一方、
「永住」(在留資格「永住者」)とは、
在留期間に制限なく、また就労の制限もなく、
安定的に日本にいられるビザのことを言います。
その名のとおり、「末く日本にめるビザ」ということですね。

この「帰化」と「永住」、
本質的な部分(根拠法令や制度趣旨、審査方針等)は全然違うのですが、
実際に日本で日常生活を送るうえではその違いを実感する機会が少ないようで、
両者の違いについてはよく質問を受けます。

われわれ行政書士でも、
突然聞かれるとどう回答していいか迷うこともあるのですが、
よくある無難な回答としては、

■帰化(日本国籍取得)をすれば、、、
・参政権(選挙権)が得られる。
・日本のパスポートが得られる。
・退去強制の対象ではなくなる。
・(帰化後に)子供が産まれたら子供も日本国籍を得られる。

といったところでしょうか。

そうはいっても、
上記ケースはいずれも年に何度もあることではありませんよね。
そのため、両者の違いがいまいちピンとこないという意見が多いのかもしれません。


★しかし!
意外に見落とされがちですが、
帰化とは決定的に違う重要な場面が他にもあります。

とても大事なことなので、
忘れないように具体的な場面でイメージしてみましょう。





さぁ、
在日外国人のAさんは昨日念願の「永住」ビザを手に入れました。
とても嬉しそうです。
おめでとうございます。
これでずっと日本に住めますね。

Aさんはこの喜びを本国(母国)の友人らともシェアしようと、
思い切ってしばらくの間本国の地元に帰ることにしました。

今までは普通の仕事ビザだったので、
在留期限を気にするあまり、
そんなに長く帰国する気にはなれませんでした。

でももう大丈夫。
「永住」ビザは在留期間に制限はなく、ずっと日本にいられるのだから。

Aさんは安心して日本を離れ、本国に帰りました。


よほど母国が懐かしく居心地がよかったのか、
気が付けば1年半もの時間が経過していました。

さすがにそろそろ帰らないと、日本のみんなが心配します。

Aさんは母国の友人らに空港で見送ってもらい、
1年半ぶりに第二の故郷である日本に戻ってきました。

久々に日本の澄んだ空気に触れ、
Aさんは心晴れやかに入国窓口にやってきました。

これからまた「永住者」として日本での長い生活が始まります。
自宅に戻ったら、久々に味噌スープでも作りましょう。

そんなことを考えながら入国審査を待っていると、
Aさんは入国審査官から思いもよらない指摘を受けました。


審査官
「Aさん、みなし再入国許可の有効期間が切れています。
このままでは入国を認められません。」

Aさん
「・・・、え?MINASHI?What?」

審査官
「みなし再入国許可です。
この許可の有効期間は、出国の日から「1年間」です。
1年を超えて出国する場合は、あらかじめ「再入国許可」を受けなければなりません。
これを受けずに1年を超えて出国した場合は、
これまで有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。」

Aさん
「・・・、え?でもワタシは「永住者」ですヨ!
永住ビザに在留期限はないはずですっ!
在留カードもこのとおり、ちゃんと持ってマス!」

審査官
「永住者であっても、外国人であることには変わりはないため、
1年を超える出国後の再入国には「再入国許可」が必要です。
Aさんは出国前にこの手続きをしていないため、永住ビザは消滅することになります。」





もうお分かりいただけましたね。

そうです。
今回着目したい帰化と永住の大きな違いは、
1年を超える長期出国の場合に、「再入国許可」が必要かそうでないかという点です。

「再入国許可」(入管法第26条)とは、
日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本に入国しようとする場合に、
入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可のことをいいます。

ここで「簡略化」といっている理由は、
本来この場合には、その入国に先立って改めて査証(いわゆるVISA)を取得したうえで、
上陸申請を行い、上陸審査手続を経て上陸許可を受ける必要があるのですが、
上記「再入国許可」を取得しておけば、査証手続きは免除されるという制度だからです。

ちなみに、先の審査官が最初に言っていた、
「みなし再入国許可」とは、
出国の日から1年以内に再入国する場合には、
原則として上記「再入国許可」の取得を不要とする制度です。(入管法第26条の2)
つまり、「再入国許可」の更に簡略化バージョンということですね。


Aさんの場合、
1年以内に日本に戻ってこれば「みなし再入国」が認められたのに、
余裕こいてゆっくりしちゃったから、
せっかくゲットした永住ビザを、一瞬で失うことになってしまいました。





「永住者」の在留資格を取得されていても、
再入国許可制度には十分ご注意くださいね!

そんなの知らなかった!と言って空港窓口でいくら泣いても、
法律や制度として公表されている以上、知らなかったでは許してもらえませんから・・・。

※ただし、事情によっては上陸特別許可が認められる可能性もあります。
※写真はもちろんイメージです。


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お久しぶりです!

こんにちは、
代書屋リョウです。

家庭や仕事で多用が続き、
大変ご無沙汰してしまいました。
すみません。。


さて、さっそくですが、
近況についてご報告いたします。


先週、
再び名古屋入国管理局へ出張申請をしてまいりましたあし




名古屋も東京同様、暑い日差しが照りつけていましたが、
問題なく申請が完了しました。




また、前回名古屋入管にて申請を取り次いだお客様についても、
ちょうど出張と同時期に無事に許可されたので、
あわせて新在留カードの受け取りもしてきました。

お客様もとても安心されており、
喜びの声(お客様アンケート)もいただきました。

もちろん、名古屋にも行政書士はたくさんいるのですが、
わざわざ東京の行政書士に依頼いただくわけなので失敗は許されません。

そのため、
出張が伴う遠方申請の場合は、
特に緊張感をもって業務を行っています。
(もちろん、ホームである東京入管でもいつも慎重に手続きをしてます)

私にとって、
もはや名古屋入国管理局は第二のホームと言っても過言ではありませんっ!笑
名古屋入管管轄(愛知県・岐阜県・静岡県・三重県・石川県・福井県・富山県)
にお住まいでビザや国籍等でお困りの方!
どうぞお気軽にご相談くださいませ。



※写真は、小梅(松本の愛猫)と白いアジサイ(^^)


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