何十年ぶりの軽井沢霧だろう。

学生時代に家庭教師をしていた先のご家族は、子供たちの夏休み時期になると、毎年ほぼ1ヶ月間万平ホテルに滞在していた。

 

ママさんもパパさんもとても鷹揚な良い方で、「HIRO先生も泊りに来て来て!」と必ず誘ってくださり、「ではお言葉に甘えて」と数日お邪魔すると、宿泊費は素よりダイニングでの食費スプーンフォークやお茶代コーヒーチョコカップケーキまで全てご負担くださった。

未だに賀状のやり取りをさせて戴いている。

感謝ラブ

 

 

宣言も解除され、今回は、とても仲良しのお友達と訪れた。

ZOOMカフェはしていたものの、直接には2年ぶりの再会だ!本当に嬉しいドキドキドキドキ

 

東京駅で10時過ぎに待ち合わせ、北陸新幹線新幹線前で約1時間。

グリーン車も指定席プラス1500円程度という安さで、リクライニングシートにて往復快適な旅路となった。

ただ東海道新幹線とは異なり、おしぼり(ナプキン)サービスやゴミ回収サービスは無い。

 

軽井沢駅に到着し、予約していたレンタカー車を借りた。

一人の子はご夫婦でよく訪れるらしく、道にも明るく、運転を買って出てくれた。

 

先ずは、万平ホテルでコースランチステーキ

ステーキとソースは美味しかったが、他のお料理はまあまあ。

(ホテルの方、ごめんなさい!笑)

 

昔とは様変わりで、ダイニングの内側を見るとバスバスツアー客で一杯だった。

 

それから、旧軽銀座をぶらぶら。

ジャムの中山でお土産を買って、千住博美術館へ。

併設の浅野屋でパン食パンコッペパンを少し調達し、ハルニレテラスへ。

 

 

駅前に戻り、茜屋珈琲でブレンドコップを戴き、18時前のはくたか乗車。

 

軽井沢通流れ星のこがいてくれたお陰で、充実した心躍る半日を過ごすことが出来たピンク音符ブルー音符

深謝キラキラ

 

 

彼女たちとは、色々なことをざっくばらんに言い合える仲。

ありのままが許される大切なお友達。

 

父のこと、姉のこと、母のこと、、、HIROが本当に大変だった何年もの間、ときに慰めときに励まし、ときにただただ聞いてくれたお友達。

静かに寄り添い続けてくれたお友達。

 

あー!!10代20代の頃は、彼氏とのイザコザ話や嬉し話も、延々と延々と聞いてくれましたね!笑ニコニコ

 

 

掛け値なしに、あなた方がいらしてくださったからこそ、HIROはここまで来られました。

 

もし、HIROのことを「まったくもう天真爛漫なんだから(;^_^A」と思われるなら、

「結局、優しいんだから」と思われるなら、

それは、あなた方がそうさせてくださるからです。

そのとき、あなた方の内面をHIROが表しているに過ぎません。

 

温かさを、お優しさを、自由さを、何十年にも渡り、HIROに掛け続けて下さり、本当に、本当に有難う飛び出すハート

 

あなたとご家族様、周囲の方々が、いつもお健やかにてお幸せでいらしてくださいますようにハート音符

そして、これからも、どうぞ宜しくねロゼワインシャンパン

 

 

追伸ピンクドーナツ

この度のプチ旅行はHIROが幹事でしたので、帰りの新幹線の中で費用清算¥を致しました。

彼女達は、最初から、小さなお礼状やら可愛い封筒やらCuteなマスキングテープを用意していて、そちらに費用を入れてHIROに渡してくれました。

何気無いちょっとしたお気遣いに、彼女達の育ちの良さを感じ、「うんうん、やっぱりね!!」ととても嬉しくなりましたラブラブ

※白封筒くちゃくちゃにしちゃって、ごめんなさいねお願い

Thanksビックリマーク

 

 

 

==《特別縁故者申し立て》==

 

法定相続人がいない場合、遺産は通常国庫に帰属することとなるが、法定相続人以外下記のような人物(特別縁故者)がいる場合、その人に財産分与が出来る制度

 

※法定相続人とは・・・

1.配偶者

2.子及び子が死亡している場合の代襲相続人

3.両親などの直系尊属(被相続人本人より前の世代)

4.兄弟姉妹及び兄弟姉妹が死亡している場合の代襲相続人

 

①被相続人と生計を同じくしていた人

・夫婦関係同等の生活を送っていた内縁関係

・事実上の養子・養親関係にある人

・子の配偶者

など

 

②被相続人の療養看護に努めた人

・生前、被相続人の看護や介護に献身的にあたった人

※業務として報酬を得ていた看護士、介護士、家政婦、付添人などは除く。

 

③その他被相続人と特別の縁故があった人

・遺言は無いものの、被相続人から「自分が死んだら◯◯は譲る」と約束を受けていた人。

・生前に被相続人と特に親しく交流していた友人、知人。

・被相続人から生前に金銭援助を受けていた人。

・親同然の師弟関係。

など

 

④法人も特別縁故者になれる。

・公益法人、学校法人、地方公共団体、宗教法人、権利能力がない団体でも、被相続人が生前、経営者として組織の発展に深く関わっていた法人などにおいては、「特別縁故者」として裁判所に認められることもある。

 

 

 

【特別縁故者申し立てまでの流れ】

1.相続財産管理人の選任

被相続人死亡後、家庭裁判所に「相続財産管理人(相続人がいないかもしれないという旨併せ)」の申し立てをする。

 

相続財産管理人:遺産を管理し、債権者への配当や特別縁故者への分与などの処分を行う人

 

 

〖相続財産管理人の申し立て方法〗

 

●申立人

・利害関係人(被相続人の債権者,特定遺贈を受けた者,特別縁故者など)

・検察官

 

●申立先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
 

●申立てに必要な費用

・収入印紙800円分

・連絡用の郵便切手

・官報公告料4230円

 

※ 相続財産の内容から、相続財産管理人が相続財産を管理するために必要な費用(相続財産管理人に対する報酬を含む。)に不足が出る可能性がある場合には、相続財産管理人が円滑に事務を行うことが出来るよう、申立人が相当額を予納金として納付しなければならないこともある。

 

●申立てに必要な書類

(1) 申立書

(2) 標準的な申立添付書類

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 

・被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・代襲者としての甥姪で死亡している方がいる場合、その甥又は姪の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・被相続人の住民票除票又は戸籍附票

・財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)等)

・利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)、金銭消費貸借契約書写し等)

・財産管理人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票

 

※ 同じ書類は1通でOK。

※ 申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合、申立後の追加提出でも可。

※ 審理の為、追加書類の提出が必要になる場合もある。

 

●申立書の書式及び記載例 

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/R01280608souzaikan.pdf

※裁判所ウェブサイトより転載。

 

2.相続人の調査・捜索(官報公告)

相続財産管理人選任後、相続人の調査・捜索開始。

具体的には「官報公告」によって遺産相続が発生している事実を世の中に知らしめ、相続人に申出を促す。


※相続人が発見されれば、特別縁故者への分与は行われない。

 

※被相続人に債権者がいる場合、相続財産管理人が遺産から債務の支払いを行う。
  遺言によって遺贈が行われた場合も、相続財産管理人が対応。

 

 

3.相続人不存在の確定

相続人捜索完了後、相続人不在の確定までには、被相続人の死後約10ヶ月程度の期間を要すると言われている。

 

 

4.特別縁故者の申立・相続財産分与請求

相続人不在確定後3ヶ月以内に、特別縁故者は申立と相続財産請求を行なわなくてはならない。

※3ヶ月を超えると、特別縁故者の申立は認められない。

 

 

〖特別縁故者の相続財産分与請求申し立て方法〗

 

●申立人

・被相続人と生計を同じくしていた者

・被相続人の療養看護に努めた者

・その他被相続人と特別の縁故があった者

 

●申立期間

相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3か月以内

 

●申し立て先

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

●申し立て費用

・収入印紙800円
・裁判所から書類を送付するときに必要な切手

 

●必要書類

・申立書1通
・申立人の住民票又は戸籍附票

※ 審理の為、追加書類の提出が必要になる場合もある。

 

●申立書の書式及び記載例 

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/R01280609tokubetuennko.pdf

※裁判所ウェブサイトより転載。

 

 

 

【特別縁故者の相続税】

 

●基礎控除=3000万円

●法定相続人1人あたりの控除額600万円は、適用不可。

●特別縁故者が遺産を受け取る場合、通常時の「2割加算」。
●相続税は「相続開始を知ってから10カ月以内」に申告納税義務有り。

 

 

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今日もお読みくださり、本当に有難う存じましたラブラブ

コロナ、また新種が出てきたのですね、、、

どうかどうかお身体に充分お気を付けてチューリップ赤

愛と光と感謝を込めてキラキラ

 

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