無実の人は
無罪に!
あたりまのことだと思いませんか
5月20日
1975年5月20日に最高裁が
白鳥事件の
再審請求にたいして
「疑わしきは被告人の利益に」
の刑事裁判の鉄則は
再審にも適応されるとの判断を示しました(白鳥決定)
このことを紀念して
毎年5月20日全国で宣伝行動をしています
冤罪事件の犠牲者は
自由を奪われ
人間の尊厳を踏みにじられ
時として命さえ絶たれてしまいます。
国家が無実の者を犯罪者に仕立て上げる
こんな人権侵害はありません。
無実にもかかわらず
犯罪者の汚名を着せられながら、
全国で裁判をたたかつている人たちがいることを
是非知つてください
この微笑みが24日に満面の笑みでしょうね
私は
「守大助さんの支援」を始めてから参加していますが
知らないことばかりです。
最高裁はあれからは再審開始はないようですね
今日は暑かったです~