

講演される山口正紀氏
シリーズ①から
読んでくださいネ。シリーズ⑭
最高裁判所に上告審
①
弁護側は鑑定の誤りを指摘する
専門家の意見書を次々と提出しました。
2008年2月22日(金)付けの
上告趣意書添付の東京薬科大学准教授の意見書(25日送達)
「科捜研鑑定に使われた質量分析装置では
分子の特定が出来ないと」断言されました。
②
2008年2月25日(月)
最高裁判所第三小法廷(藤田宙靖裁判長)が
上告棄却決定。
被告人は
筋弛緩剤マスキュラックスを点滴ルートで
投与することにより
本件各犯行を行なッた原判断につき
判決に影響を及ぼすべき法令違反
又は
重大な事実誤認を発見することはできず」
つづく・・・・。
ポチットしてね
マスキュラックスの主成分であるべクロニウム
専門家の意見は全く無視しました
そもそも
送った鑑定の意見書ですが
22日金曜日に郵送なので
23日(土)到着、24日(日)
25日、上告棄却ですから読んでいません(`ε´)
専門家の誰もが意見書を書いてはくださいません。
弁護団の苦労は大変なものです。
まして
「自白した」とされる
点滴にマスキュラックス1Aを混入したと誘導されましたが
この判決では
点滴に混入から点滴ルートに変更と変わっています。
裁判の経過の中で
マスキュラックスは点滴内に混入し薄めた場合の
薬効が薄れてしまう事に気がついた検察側が
点滴内に混入から
三方活栓から注入と変えてました。
なるほどネ
マスキュラクスは静脈注射の使用と書かれてますので
三方活栓から注入なら筋書きは安泰ですが・・・
しかし
三方活栓から注入していれば
同僚が気がつくので隠れてなんて出来ませんよ~。
浅はかな悪知恵ですネ
映画やドラマで監修がされますがネ
三方活栓は今度写真を写しておきますよ~。
当時の三方活栓と現在の三方活栓は違って来ました。
10年間の間に医療器具や部品も変わりました。
棄却理由も中途半端ですね
これだ・・と書いてありません。
最高裁判所は
審理はしないで書面審理だけです
一審・二審において
憲法違反又は重大な過失・・・
重大な過失を見逃してますよ・・と言いたいです。
裁判が正しいく公平に審理されたならば
私は
このような判決が出る筈がないと考えてます。
医療関係者が内容をよく理解すれば
これなことはおかしい?
そんな意見が多く聞かれます。
看護師のみなさん
気をつけましょうね~。
