憲法79条 |  仙台北陵クリニック事件・守大助さんは無実です!

ハイ~テーションパー


薬ではありません、夜勤明けなので目


もうすぐぐぅぐぅ ぐぅぐぅ が訪れます。



憲法79条


日本国憲法 第6章 司法


79条では・・。


(最高裁判所の構成・国民審査・定年・報酬)


1


最高裁判所は、その長たる長官及び法律の定める員数


のその他の裁判官でこれを構成し

その長たる裁判官以外の裁判官は内閣でこれを任命する。


2


最高裁判所の裁判官の任命後初めて行なわれる衆議院選挙


の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる


衆議院選挙の際更に審査に付しその後も同様とする。


3


前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可と


するときは、その裁判官は罷免される。


4


審査に関する事項は、法律でこれを定める。


5


最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に


退官する。


6


最高裁判所の裁判官はすべて定期的に相当額の報酬を


受ける。


この報酬は、在任中、これを減額することができない。



初めて読まれたのではありませんかにゃー にゃー



国民審査は憲法にもとづき「投票」されます。


今回は


是非ともいきましょうビックリマーク