広島は、晴天
汗
の週末です。
週末にどうも・どうもです。
憲法79条
①最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の
裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は
内閣でこれを任命する。
②最高裁判所の裁判官の任命は、任命後の初めて行われる
衆議院選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後
初めて行われる衆議院員総選挙の際更に審査に付し
その後も同様とする。
③前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可と
するときはその裁判官は、罷免される。
④罷免に関する事項は、法律でこれを定める。
⑤最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に
退官する。
⑥最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。
この報酬は、在任中、これを減額することができない。
今回、国民審査を受けて罷免されなければ次回は10年後まで
安泰です。
任官される年齢出行くと、国民は60歳定年退職で雇用延長の
年齢です。
安定した再就職先です。
報酬額は・・・平成19年度
最高裁判所長官、2、071、000円
最高裁判所判事、1、512、000円
毎年、減額があるようですが![]()
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http://www.youtube.com/watch?v=STb9hrassSs