79条 |  仙台北陵クリニック事件・守大助さんは無実です!

広島は、晴天 晴れ 晴れ 汗 汗 汗 の週末です。



週末にどうも・どうもです。


憲法79条


①最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の


 裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は


 内閣でこれを任命する。


②最高裁判所の裁判官の任命は、任命後の初めて行われる


 衆議院選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後


 初めて行われる衆議院員総選挙の際更に審査に付し


 その後も同様とする。


前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可と


するときはその裁判官は、罷免される。


④罷免に関する事項は、法律でこれを定める。


⑤最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に


 退官する。


⑥最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。


 この報酬は、在任中、これを減額することができない。



今回、国民審査を受けて罷免されなければ次回は10年後まで


安泰です。



任官される年齢出行くと、国民は60歳定年退職で雇用延長の


年齢です。


安定した再就職先です。


報酬額は・・・平成19年度


最高裁判所長官、2、071000円



最高裁判所判事、1、512、000円


毎年、減額があるようですがプレゼント



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http://www.youtube.com/watch?v=STb9hrassSs