取調べ監視制度
この制度をご存知ですか
取調べが不当に行われたいるかどうかを
捜査以外の警察官が監督する制度です。
平成20年9月ごろより試験的に運用されています。
平成21年4月2日
警視庁が発表した事案内具体的な内容です。
*携帯電話の貸与
*容疑者のメモを妻に見せる
*便宜供与
知人からの相談を容疑者に取り次ぐ
「早くしゃべらないと、飼い猫がミイラになるよ」と
不安を与える言動
この制度は、昨年問題になった
①鹿児島の県議選買収
②えん罪事件と富山県の性的暴行えん罪事件などを
うけ全国の警察が試験運用しているそうです。
記事を読むと良いかなーと思います。
疑問です![]()
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同じ警察官が監督するのは如何なものか![]()
それが出来るのかー勇気が要りますよ。
今まで出来ないことが制度で出来るのか![]()
発表された事案内容にも
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やはり希望するのは。
取調べの可視化です(録音・録画)で
録音・録画した内容を検察のみでなく、弁護側にも
証拠として全て開示する。
(現在のままでは、取調べ監督制度が
出来ても機能するか不安です)
①の事件は 鹿児島県警では表彰されたが返納しました。
又容疑者にされた方はお亡くなれた方もおられます。
↓ ↓ ↓ (詳細)
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/sibusijikenn.htm
②の事件は、刑期を終えてから容疑者でない事がわかりましたた
実名報道ですから、「無罪」になっても汚名は晴れません
現在、国に対して国賠補償をされています。 ↓ ↓ (詳細)
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/toyamaennzai.htm
当事者の怒りを考えると許せませんよ。
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時間を返せ! と叫びたいでししょう。
この制度を忘れることなく国民がしっかりと監視しましょう。
いいすぎかな。
4月に発売された警察官が内部告発をした
本が発売されましたす。
この『本」を読まれたらどう感じられますか。
次回、紹介します
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