【抵当権基礎論点】


①被担保債権→他の債権者・後順位抵当権者に対して利息その他は最後の2年分
債務者・設定者は満額負担しなければ抵当権を消滅させることはできない

従物:設定時に存すれば及ぶ
石灯籠、取り外し可能な庭石、障子、襖、畳、地下タンク洗濯機など

付加一体物:実行時に存すれば及ぶ
取り外し困難な庭石、植木、雨戸戸扉外と内を遮蔽する建具は付加物

④果実:債務不履行後の果実
には及ぶ





□ Aは、債務者B所有の不動産につき1番抵当権を有していたが、同不動産には2番抵当権者Cがいた。Aは、元本のほか抵当権実行によって満期となった最後の2年分までの利息につき優先弁済権を有する。

□ Aは、債務者B所有の不動産につき1番抵当権を有していたが、同不動産には2番抵当権者Cがいた。Bが弁済によって抵当権を消滅させるときは満額負担となる。

□ Aは、債務者B所有の不動産につき抵当権を設定していた。Bの債務不履行により抵当権を実行する場合、実行時に存する石灯籠には抵当権は及ばない。
→畳×

付加一体物→実行時

□ Aは、債務者B所有の不動産につき抵当権を設定していた。Bの債務不履行により抵当権を実行し、債権回収を図ることとなった。甲土地が畑であり、ここから農作物が収穫される場合、不履行後の農作物について抵当権の効力が及ぶ。

果実→不履行時以降