詐欺罪
(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする(例えば無賃宿泊をする、
無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)行為、または他人にこれを
得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)。
概要
詐欺罪の保護法益は個人の財産であり、単に「騙した」だけの場合や財産以外の利益が侵害された場合
は成立しない。そのため、社会一般でいう詐欺の概念とはやや乖離している。
広義には、詐欺罪や詐欺利得罪のほか、準詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪を含む。
客体
本罪には、財物を客体とする罪(財物罪)と、財産上の利益を客体とする罪(利得罪)が存在する。246条1項
に規定された財物罪としての詐欺罪(狭義の詐欺罪)を一項詐欺罪または詐欺取財罪といい、同条2項に
規定された利得罪としての詐欺罪を二項詐欺罪または詐欺利得罪という。
原則として、他人の財物、他人の財産上の利益が客体であるが、自己の財物であっても、他人が占有し、
又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、他人の財物とみなされる(刑法251条・242条)。
また、電気も財物に含まれる(刑法251条・245条)。
構成要件
1.一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること
(欺罔行為又は詐欺行為)
2.相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
3.錯誤に陥った相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)
4.財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)
5.上記1~4の間に因果関係が認められ、また、行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思が
あったと認められること
法定刑
犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる。
横領罪
(おうりょうざい)は、自己の占有する他人の物を横領することを内容とする犯罪。広義の横領罪は、刑法第二編「罪」- 第三十八章「横領の罪」(252条~255条)に規定された犯罪すべてを指し、狭義の横領罪は、刑法252条1項に規定される罪(単純横領罪)のみをいう。自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合にこれを横領したときには、横領罪が成立する(刑法252条2項)。
条文
単純横領罪(刑法252条)
1.自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2.自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
業務上横領罪(刑法253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
犯罪の類型
単純横領罪
自己の占有する他人の物を横領すると、(狭義の)横領罪が成立する(刑法252条1項)。業務上横領罪との比較から単純横領罪と呼ばれることもある。他人の物を委託関係に基づいて占有する者のみが犯すことのできる身分犯である(真正身分犯)。法定刑は5年以下の懲役である。
業務上横領罪
業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。法定刑は10年以下の懲役である。
行為の内容
本罪の実行行為たる横領とは、通説によると、不法領得の意思の発現行為一切をいうとされる。不法領得の意思とは、通説的な説明によれば、所有者を排除する意思とその物の効用を享受する意思の総体をいうとされる。
既遂時期
領得が始まれば、完了しなくても既遂に達する。すなわち、既遂時期と着手時期が同一ということである。そのため、横領罪には未遂処罰規定が存在しない。
他罪との関係
背任罪との区別
他人の物を本人の委託に基づいて占有する者が、図利加害目的で任務に背き本人に財産上の損害を与えた場合、横領罪と背任罪のいずれが成立するのかという問題が生じる。両罪の区別については、越権の有無で区別する見解や、領得行為の有無で区別する見解などがある。また、最近は横領罪は背任罪に対して特別法の関係に立つとして、横領罪の成否によって区別することが必要であり、かつ、それで十分であるとする見解が有力である。
◆ある事があり、団体(B)がとある団体(A)保険役になったのですが、最後の最後で入るべくお金が入らなくなり
団体に支払いが回ってきたそうです。
専門家の意見では、保険詐欺と似いたような仕組みでお金を搾取されたのと同様とのこと。
来週にでも被害届を提出します。