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先週、クリニック事業継承の基本合意契約を
締結しました。
こちらのブログでもご紹介していた、
埼玉県の継承物件でした。
年間利益が譲渡価格の2倍以上あり、超優良案件でした。
前向きにご検討いただいていた先生は多かったのですが、
皆、譲渡時期が合わず断念されていました。
継承物件の場合、現在の経営状況と同じくらい譲渡時期も購入側のドクターには大きな問題です。
今回の物件は11月末が譲渡の最終期限でした。
今回の売主の先生から依頼を受けたのが4月。
その時は9月が最終期限と設定されていました。
継承物件では、引渡しまでの期間が長い案件もあれば短い案件もあります。
継承物件でのご開業をご検討される先生は、
スケジュールに対して柔軟に対応出来る準備が必要です。その柔軟さが良い物件を手にし、
また、継承後の経営にも活かされるからです。
また、譲渡側も最低でも半年くらいの猶予を持てると、有利な譲渡が実現できる確率が上がります。
今回、継承される先生は、投資金額を半年で回収出来る計算になります。
大学病院へ勤務されている状況の中でのご決断です。難しい判断もありましたが、現在の状況、将来のことを熟慮の上でのご決断でした。
その結果、
非常に効率の良い投資であり、安定した経営を獲得されました。
良いご決断をされたと思っています。
私は何よりも、双方の先生のお役に立てたこと。
また、地域医療の継続を守れ、小さな社会貢献ができたことが何よりも嬉しいです。
今後も先生方のお役に立てるよう努力していきたいとあらためて思いました。
ではまた!