・私見の享有は出生に始まる。損賠、相続、遺贈はOK(贈与はダメ)。

・養親は成年者のみ。青年擬制はOK。

・意思表示の相手方が未成年の場合、その意思表示をもって相手方に対抗できないのが、原則。しかし、受領者側から到達の主張はOK.

・未成年、成年被後見人でも単独で認知可能。

・成年被後見人の日用品にかかる法律行為は取消し不可(未成年に同様の規定はなし)。

・成年被後見人の法律行為はあらかじめ同意を得ていたものでも取消し可。

・未成年の場合、単に利益を受ける法律行為は取消し不可(成年被後見人にこのような規定はない)。

・後見と補佐、補助は重複不可。

・代理権消滅事由→死亡、後見、破産

・補佐開始の審判に本人の同意は不要、補助開始の審判に本人の同意は必要。

・成年被後見人の取消権の時効起算点→①後見開始の審判の取消し、及び②後見開始中に問題の法律行為が了知されたこと

・権利能力なき社団名義での所有権の登記は不可。代表者名義でも不可。

・受遺者は遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者が別段の意思を表示していた時はそれに従う。

・土地の賃借人が地上建物を仮装譲渡した場合、土地賃貸人は、譲渡につき94条2項にいう第三者に当たらない。

・意思表示の表意者が意思表示を発信した後、相手方に到達する前に死亡したり、意思能力を喪失したり、行為能力の制限を受けた場合も、当該意思表示は効力を失わないのが原則。しかし、契約の申込みについて、申し込みの発出後、死亡、意思能力喪失、行為能力の制限を受けた場合、申込者が事前にそのような場合には無効とする旨を表示していた場合、又は相手方がそのことを知っていた場合には効力を生じない。

・債務者でないものが錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で担保を放棄したときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。

・追認後は取消し不可(取消権の喪失)。

・詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ無過失の第三者に対抗することができない。

・権限の定めのない代理人は、保存行為、利用、改良はできる。

・委任による代理は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。(一方、法定代理人は自由に選任できる)

・民法110条による本人の責任は本人に過失あることを要件とするものではない。

・追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときはこの限りでない。

・相手方は、追認があった事実を知るまでは115条の取消権の行使可能。

・不能の解除条件は無条件。停止条件の場合は無効。

・停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみの係るときは無効。

・取得時効要件→①所有の意思、②平穏かつ公然、③他人の物、④10年間占有、⑤占有開始時に善意、⑥⑤につき無過失(①②⑤は186Ⅰで推定、④は186Ⅱで推定)。

・他主占有者の相続人は所有の意思に基づくことを自身で主張立証。

・時効利益の放棄の効果は相対効。

・債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始する。

・物上保証人に対する競売を申し立て、その手続きが進行することは、主債務の消滅時効中断自由に該当しない。

・競売決定正本の債務者への送達は消滅時効中断の効果を発生する。

・債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は消滅時効中断の効力を発生する。

・強制競売手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出は、消滅時効中断の効果を発生させない。

・不動産競売手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は、差押えに準ずるものとして、消滅時効中断の効力がある

・制限行為能力者でも時効更新の効力の承認をすることは可能。(債務者に不利な行為ではあるが、処分行為ではないから)

・確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、短期消滅時効にかかるものであっても時効期間は10年となる。

・留置権の主張は裁判上の請求としての時効中断の効力は有しないが、裁判上の催告としての効果を有する。

・単独債務者が死亡し、複数の相続人によって相続がなされていても、時効完成猶予および更新事由には該当しない。

・不確定期限の定めのある債権の消滅時効の起算点は、期限の到来したときである(=債権者が期限の到来を知った時)。

・安全配慮義務違反による損害賠償請求権は、その損害が発生した時から消滅時効は進行する。

・相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産開始手続開始の決定があった時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。

・主債務者が時効の利益を放棄した場合、その効力は保証人に対して生じない。

・法人の代表者が業務上する占有は、法人そのものの占有と解する。すなわち、法人の直接の占有であり、代表者による代理占有ではない。

・一般先取特権は、占有を要素としないので、それに基づく本件の訴えとして返還請求権を行使することはできない。

・詐害行為取消権による取消しに遡及効はない。

・194条は商人から買いうけた者を保護する趣旨であって、それ以外の者から買いうけた者は保護しない。

・200条「侵奪の事実を知っていた時」とは、承継人が少なくとも何らかの形で占有の侵奪があったことについての認識を有していたことが必要。

・通行地役権の時効取得については、要役地所有者によってなされることを要する。

・入会権は登記なくしてこれを第三者に対抗できる。

・地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。

・法定地上権のパターン復習

・抵当権は地上権、永小作権にも設定可能。

地上権は、独立の物権として譲渡可能。特約により譲渡禁止にすることもできるが、公示方法がないため第三者に対抗不可。

・地役権には、永小作権や賃借権のような機関を制限する規定がない。対価の規定もなし。

・不動産質権の存続期間は10年を超えることができない。抵当権にこのような規定はない。

・留置権は留置権者が留置物の占有を失うことによって消滅する。

・債務者は相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる(質権、同時履行の場合は無理)。

・先取特権の順位→①登記、②共益、③特別、④一般

・先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、330条の規定による第1順位の先取特権者と同一の権利を取得するが、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていた時は、これらの者に対して優先権を行使することができない。(330条Ⅰ①不動産賃貸、②動産の保存、③動産の売買、種苗、農業労務)

・果実の先取特権は、①農業従事者、②種苗又は肥料の供給者、③土地の賃貸人の順

・先取特権は随伴性を有する。

・不動産についての特別の先取特権の競合の場合、①不動産の保存、②不動産の工事

・質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない(占有改定不可)。

・先取特権、質権は物上代位可能。留置権は不可。

・留置権の成立には債権成立時に債権者が目的物を占有している必要はない。

・証券化された債権を目的とする債権質は、証券の交付+裏書が効力発生要件

 証券化されていない債権は、証書の交付は不要。

・一般債権者による目的債権の差押え後に動産売買先取特権者が、物上代位権を行使することができる。

・抵当権登記に劣後する賃借権の登記でも、その登記前に登記した抵当権を有する全ての者が同意し、かつ、その同意の登記がある場合には、その同意をした抵当権者に対抗可能。

・債務者、保証人、これらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。

・抵当権の「放棄」は処理者と受益者で按分、「譲渡」は丸々取得させる

・元本確定前の根抵当権は随伴性が否定されるため、債務者のために又は債務者に代わって弁済したものは、その債権について根抵当権を行使することはできない。

・根抵当権の相続及び債務の相続の合意について、相続の開始後6か月以内に登記しないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。

・根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき日を定め又は変更することができる。確定日付は根抵当権の成立要件ではない。

 

【民法Ⅱ】

・金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

・損害賠償請求権は金銭債権であり、債権者による損害の証明は不要(利率も法定されているため、数額の主張立証不要)。

・債務不履行によって生じた特別損害を請求する際に要求される予見可能性の判断時期は、債務の履行期まで。

・債権者代位権は、原則として被保全債権の弁済期が到来していないと行使できない。ただし、保存行為の場合は例外的に被保全債権の弁済期になくても行使可能。

・債権者代位権を行使するためには、代位権者の債権が債務者の権利より前に成立することは必要でない(詐害行為は必要)。

・債務者の詐害行為についての、受益者の悪意は受益者自ら悪意でなかったことを主張立証しなければならない。

・転得者が虚偽表示については善意であるが、詐害行為にいては悪意であるという場合に詐害行為取消は可能。

・絶対効→弁済、相殺、混同、更改

・相対効→履行請求、免除、時効系(承認、完成)、無効・取消し

・個人貸金根保証契約における主たる債務の元本確定事由→強制執行又は担保権実行の申立て時(手続き開始時)、主たる債務者又は保証人は死亡した時

・元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日より後の日と定められている場合は、その効力を生じない。元本確定期日の定めがない場合、その期日は契約締結の日から3年を経過する日とする(期間の定めある場合は最長5年)。

・保証債務は、主債務に従属する債務であるから、保証人について生じた事由は原則として主債務に影響を及ぼさない(時効更新、完成猶予)。

・主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。

・主たる債務者の意思に反して保障をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。

・日保障債権を譲り受けた者は、その譲渡が当該根保証契約に定める元本確定期日前にされた場合であっても、特段の事情のない限り、保証債務の履行を求めることができる。

・債権の譲受人は、競合する債権譲渡よりも前に自己の譲渡につき債権譲渡の第三者に対する対抗要件を具備したことを主張立証する必要はなく、債務者に主張立証責任がある。

・債務者が債権の履行を拒むために、債権譲渡の通知又は承諾がないことを主張立証する必要はなく、通知又は承諾があるまでは債権者と認めない、と権利主張すれば足りる。

・普通の小切手では、不渡りの可能性があるため、弁済の提供とならない。

・他人の物を引き渡しても弁済の効果は生じない。しかし、債権者が善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は有効となる。

・債務不履行に基づく損害賠償債務は履行の請求を受けたときに履行遅滞に陥る。不法行為に基づく損害賠償債務は、不法行為時から履行遅滞に陥る。

・弁済受領者の指定に対して、弁済者が直ちに異議を述べたときは、法定充当に移行する。

・債務者は期限の利益を放棄して、弁済期未到来の債務の弁済をすることができる。

・弁済期にあるものから先に充当(488Ⅳ①)。利息のあるものから充当(同②)。①が優先。

・代物弁済による債務の消滅と、債権者に対する所有権の移転は別の効果であり、債務の消滅の効果が生じるのは登記など第三者対抗要件を具備した時である。

・供託は、弁済者の利益のための制度であるから、債権者又は債務者に不利益とならない限り、供託物の取戻し可能。

・保証債務は、主債務に対して付従性を有するから、主たる債務が弁済、時効、免除、取消し、解除などによって消滅すれば、保証債務を消滅する。

・525Ⅰ本文、承諾期間を定めないでした申込みは、承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは撤回することができない。

・売買契約における他方の債務が債務不履行になったからといって、売買契約の効力が当然失われることにはならない(414の2Ⅱ)。賃貸借は当然に終了。

・消費寄託における返還の時期は、返還の時期の有無にかかわらず、寄託者はいつでも返還を請求することができる。

・受任者が委任者に対して費用の前払いを請求するためには、委任契約の締結、委任事務を処理するために費用を必要とすること及びその数額、さらに受任者が委任者に費用の前払いを請求したことを主張立証する必要がある。

・抵当権設定契約は合意によってのみ成立する。抵当権設定登記は対抗要件であり、不要式の行為である(成立要件ではない)。

・死因贈与とは、贈与者が生前に受贈者と贈与契約を締結し、贈与者の死亡を効力発生条件とする契約であり、単独行為である遺言による遺贈とは異なる。

・手付は解約手付と推定されるので、解約手付でないと主張する者がその旨を主張立証する必要がある。

・買戻し期間は10年を超えることができない。期間を定めた場合には、伸長不可。

登記により第三者に対抗することができる。

・賃貸借は、賃貸人の死亡又は賃借人の死亡のいずれの場合であっても、当然には終了しない(使用貸借の場合は、借主の死亡によって終了する)。

・賃借人の保管義務違反による損害賠償債務は、特に引受の契約がない限り、移転しない。

・期間の定めのある建物賃貸借契約でも、期間内に解約する権利の留保は可能であり、正当事由があれば、解約権留保特約に基づく解約の申入れができる。この場合、借地借家法27条が適用され、解約の申入れから6か月を経過することにより終了する。

・617条1項は、期間の定めのない土地賃貸借契約について、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができ、1年経過後に契約は終了する。しかし、建物所有目的の土地賃貸借契約は、借地借家法の修正を受ける。期間の定めのない借地権も、一律に30年の存続期間とされるため、617条1項に従った解約申入れにより消滅する事態は生じない。

・期間の定めのない土地の賃貸借契約の存続期間は、当事者が契約でこれよりも長い期間を定めない限り、一律30年とされる。

・合意による契約更新における更新後の機関は、初回の更新は更新から20年、2回目の更新以降の更新にあっては10年とされ、これより長い期間は不可。

・期間の定めがある建物賃貸借契約が法定更新された場合には、従前と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その場合、期間の定めのない賃貸借契約となる。

・賃貸借契約は、各当事者が解約の申入れをすることができる。一方、消費貸借契約は借主から解約の申入れをすることができる。

・請負契約の終了原因は、仕事の未完成の間の注文者による損害賠償を要件とする任意の契約解除と、注文者についての破産手続の開始による解除。

・委任終了原因→死亡、破産、後見

・委任契約は各当事者がいつでも解除できる。

・寄託契約の寄託者は、返還時期の定めがある場合でも、いつでもその返還の請求可能。

・返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事情がなければ、その期限前に返還することができない。

・受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。

・受寄者は、寄託者の承諾を得たとき又はやむを得ない事情があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。

・工作物責任において、所有者・占有者の他に責任を負う者があるときには、その者に対して求償権を行使することができる。

・717条1項は、占有者の無資力を免責事由としていない。

・離婚の場合は当然に復氏する。ただし、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

・日常家事債務の連帯責任に関する規定は内縁夫婦にも準用される。

・認知は出生の時に遡って効力を生ずる。

・子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときはこの限りでない。

・認知は戸籍上の届出によらなければ認知としての効力を生じない。

・虚偽の嫡出子出生届に認知としての効力が認められている。

・嫡出否認の訴えは、夫がこの出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。

・父又は母が氏を改めたことにより子が父又は母と氏を異にするときは、子は、父母の婚姻中に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届出ることによって、その父母の氏を称することができる。

・未成年者を養子とする場合には、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合はこの限りでない。

・特別養子縁組の離縁は原則として認められない。離縁の請求者は、養子、実父母、検察官であって、養親側からの請求は許されない。

・未成年者(15歳未満)を養子とするには、法定代理人の承諾と家庭裁判所の許可が必要。

・未成年後見人の選任方法は、①親権者の遺言によって指定する方法、②利害関係人の請求

・後見開始の審判をするときは、職権で成年後見人を選任する。

・代襲原因は、相続開始以前の死亡、欠格及び廃除。

・910。相続の開始後認知によって相続人となった者が分割を請求しようとする場合において、ほかの共同相続人が既にその分割その他処分をしたときは,価額による支払いのみの請求権を有する。

・遺産分割その他の処分後に共同相続人である非嫡出子の存在が明らかになった場合、910の類推はできず、再分割をすることになる。

・相続の承認及び放棄は、915条の期間内でも撤回不可。

・公正証書によって遺言をするには、承認2人以上の立ち合いが必要。

・公正証書による遺言以外の場合でも、遺言書保管所に保管されている遺言書については検認が不要とされている。

・公正証書遺言及び秘密証書遺言は、公証人がその作成に関与する。

・秘密証書遺言は、自らなすことを要し他人に署名させることができず、自署できない者は秘密証書遺言に拠って遺言をすることはできない。

・秘密証書遺言は、遺言書本文を自書する必要はなく、ワープロによる作成や他人による作成でも可能。

・公正証書遺言に封印は不要(秘密証書遺言には必要)。

・遺贈の承認または放棄は、撤回することができない。

・遺留分侵害請求権は、裁判上の請求による必要はない。

・抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。順位の変更は、その登記をしなければ、効力を生じない(効力発生要件)。

・家屋の所有権者たる賃貸人の地位と転借人の地位は混同によって当然には消滅しない。

・保証債務は混同によって消滅する。

・当事者が寄託物の返還時期を定めなかった場合、受寄者はいつでも返還できる。