【商法】
・民法上の組合は直接無限責任を負う。
・合同会社と民法上の組合は、他の者の異議がない限り、各員が業務を行う。
・合同会社、民法上の組合においては、定款、組合契約の変更をするには、全員の同意が必要である。
・発起設立も募集設立においても、発起人、引受人は会社設立時に株主になる。
・発起設立においては、募集設立と異なり、保管証明書は不要。
・会社設立において、現物出資者又は財産の譲渡人は無過失責任を負う。それ以外の者は検査薬の調査を経たときのみ、この責任を負わない。
・発起人は現物出資可能だが、それ以外の者は不可。
・会社成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項を定める場合には、全員の同意が必要。
・設立時取締役の選任時期は、出資の履行が完了した時。設立時取締役の解任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
・創立総会は、67条1項2号に掲げる事項以外の事項については、決議することができない。ただし、定款の変更又は株式会社の設立の廃止については、この限りでない。
・募集設立においては、創立総会の決議によって定款変更することができる。
・募集設立の場合には、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
・発起人以外の者には、現物出資は認められていない。
・発起人が、その職務を行うにつき、悪意又は重大な過失があったときは、第三者に対して連帯して損害賠償の責任を負う。総株主の同意によっても免除不可。
・発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける場合には、特殊決議を要する。これを廃止する場合は、定款変更の特別決議で足りる。
・取得請求権付株式の取得請求は一種の形成権であり、株主総会の決議を経ることなく、会社は当該取得請求権を当然に取得する。
・親会社株式の取得禁止規制は、子会社が当該株式を無償取得する場合には適用されない。
・株式の無償割当てにおいては、異なる種類の株式の交付可能。
・相続又はその他一般承継により譲渡制限株式を取得した者である場合には、名義書換請求ができる。この場合、当該会社の承認を受けることは不要。
・振替株式の質入れがあった場合には、総株主通知の際に、その振替株式の質入れの事実を会社に知らせないようにすることができる(略式質)。
・株式の併合については、差止請求することができる。株式の分割については不可。
・株式の併合につき、反対株主は一株に満たない端数となる株式を公正な価格で買い取るよう請求することができる(株式買取請求権)。
・株式の分割においては、自己株式もその対象となるが、株式の無償割当てにおいては、自己株式はその対象から除外されている。
・株式の分割、無償割当てにおいて1株に満たない端数が生じることがある。
・種類株式発行会社においては、単元株式数を、株式の種類ごとに定めなければならない。
・募集株式の発行において、株主への公告を、各株主に個々に通知すれば公告に代えることができる旨の規定はない。
・出資の履行の仮装において、当該出資の履行を仮装した者以外の者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は責任を免れる。
・新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできないが、当該新株予約券付社債の社債が消滅したときはこの限りでない。
・株式会社は、自己新株予約権を取得することができる。しかし、行使することはできない。
・募集新株予約権の場合、申込者は割当日に新株予約権者となる(払込は権利行使の条件)。
・新株予約権の募集事項について、必ずしも払込の期日を定める必要はない。
・非公開会社が公開会社になるにつき、新株予約権買取請求権を認める規定はない。
・非公開会社は、募集新株予約権の募集事項の通知、公告義務はない(公開会社のみ)。
・譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社又は当該株式会社の指定する者が当該譲渡制限新株予約権を買い取ることを請求することはできない。
・新株予約権につき併合・分割の制度を定めた規定はない。
・公開会社に取締役会はマスト。取締役会を置いた場合、監査役又は監査等委員会若しくは指名委員会等・執行役のいずれかが必要。ただし、大会社以外の非公開会社で会計参与を置いた場合はこの限りでない(非公開会社で大会社の場合、会計監査人はマスト)。
・取締役会を置かなければ、監査役又は監査等委員会若しくは指名委員会等を置くことはできない。
・大会社(非公開会社、監査等委員会若しくは指名委員会等設置会社を除く)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない(大会社なら会計監査人はマスト)。
・会計監査人設置会社は監査役マスト(監査役会を置くかは任意)。
・公開会社かつ大会社の場合、取締役会及び監査役会を置かなければならない。監査役会設置会社においては、監査役は3人以上で、その半数以上は社外監査役でなければならない。
・責任追及の訴えに株式会社が補助参加するためには、監査役全員の同意が必要。
・監査役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることはできない。一方、取締役会設置会社では、取締役の提案につき、取締役の全員が書面等で同意したときは決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
・社外監査役、会計監査人は、子会社の会計参与を兼ねることはできない。一方、社外取締役はこの点につき、兼任を禁止されていない。
・大会社であるかどうかは、定時株主総会時、あるいは会社成立の日に決定される。
・委員会型の会社では、社外取締役の選任が必要。
・非公開会社の場合、書面又は電磁的方法によって議決権行使できる旨を定めた場合(この場合2週間)を除き、招集期間は1週間。公開会社は、2週間。
・議決権を行使できる株主の数が1000人以上の会社では、書面による議決権行使を認めないといけない(取締役会設置会社では、定款の定め不要)。
・剰余金配当に関する株主総会決議は普通決議で足りる(定款により定足数要件を排除することも可能)。
・公開、非公開を問わず、株主総会招集通知は必ず書面で行う。
・423Ⅰの責任は、総株主の同意があれば、株主総会の決議を経なくても、取締役の責任を免除することができる。
・株主全員の同意がある場合は、招集手続きを経ずに株主総会を開くことができる(同意の方法について特段の定めなし)。
・会社解散の決議は、特別決議。
・株主の議題提案権は、総会の8週間前(短縮可)にしなければならない。
・取締役会設置会社において、取締役の員数は3人以上必要である。
・株主総会決議取消しの訴えにおいて、原告が死亡した場合、その相続人は原告たる地位を承継する。
・株主総会決議取消しの訴えにおいて、取締役が被告側に共同訴訟参加することはできないが、補助参加することは可能。
・株主総会決議無効の訴えは、確認の利益を有する限り、誰でも提起可能。
・役員の選任・解任決議は、重要事項であるから、定款によっても、定足数を3分の1未満にすることはできない。
・株式会社は、破産手続開始の決定を受け、復権していない者を取締役として選任可能。
・公開会社においては、取締役の任期は、定款又は選任決議で短縮可能(伸長は不可)。
・代取は、3か月に1回以上、自己の職務の状況を取締役会に報告しないといけない(省略不可)。
・監査等委員会設置会社の取締役のうち、社外取締役である者については、その旨要登記。
・取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制整備は、下部機関に委ねることはできない(362条)。
・取締役会の招集通知は、1週間前まで(下回る期間を定款で定めることも可能)。
・取締役会の承認を受けずに競業取引を行った場合には、当該取引は、相手方の善意悪意を問わず有効。
・利益供与をした取締役は無過失責任を負う。
・利益相反取引によって損害が生じたとき、当該取引に関する取締役会の承認決議に賛成した取締役は、任務を怠ったものと推定される。
・取締役の会社に対する責任は、当該取締役が職務を行うにつき善意無重過失のときは、株主総会の特別決議で一定限度免除することが可能。
・非公開会社において、定款によって、取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで伸長できる(委員会設置会社は除く)。
・会計参与と取締役とが意見を異にすれば、計算関係書類を作成できない。その場合、会計参与は、意見を異にした事項について、株主総会で意見を述べることができる。
・子会社は、正当な理由があるときは、監査役への報告又はその調査を拒むことができる。
・監査役の任期は原則4年。定款により10年までは伸長可能だが、短縮は不可。
・監査役会設置会社においては、監査役は3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
・監査役会設置会社においては、取締役が会計監査人の報酬等を定める場合には、監査役の同意が必要。
・非公開会社である大会社は、監査役会を置く必要がない。
・監査役会の招集には、その1週間前までに各監査役に対して通知を発する。
・取締役、会計参与、監査役、会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知した時は、当該監査役へ報告することを要しない。
・株式会社が、取締役を補助するために、責任追及の訴えにかかる訴訟に参加するには、監査役設置会社の場合、監査役全員の同意を得る必要がある。
・監査役会の決議の省略は認められていない。
・取締役は、監査役会設置会社において、一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役会の同意を得なければならない。
・監査等委員会設置会社においては、最低4人以上の取締役が必要。
・委員会設置会社に会計監査人はマスト(大会社か否かを問わず)。
・監査役会設置会社において、取締役の任務懈怠による責任の一部免除に関する議案を取締役が株主総会に提出するためには、監査役全員の同意が必要。
・役員を解任する議案が株主総会で否決された時は、株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。
・役員解任の訴えにおいては、当該会社及び会社法854条1項の役員等を被告とする。
・株主総会等の決議取消しの訴えの被告は当該株式会社である。
・取締役会の決議の目的事項についての提案につき、取締役全員の書面による同意の意思表示によりその提案を可決する旨の決議があったものとみなすためには、決議省略に係る定款の定めが必要。
・資本金の額の減少に関する事項は、原則として株主総会の特別決議による。
・資本準備金の減少は株主総会の普通決議によってすることができる。
・剰余金の額を減らして、準備金の額を増加するには株主総会の普通決議による。
・剰余金の額を減らして、資本金の額を増やすには株主総会の普通決議による。
・資本金減少手続きの瑕疵は、資本金減少無効の訴えをもってのみ、無効とすることができる。資本準備金の減少はこの限りでない。
・配当財産の種類として、当該株式会社の株式は除かれている。
・合資会社の業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡できる。
・無限責任社員及び業務執行有限責任社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の譲渡をすることができない。
・持分会社の社員の加入は、社員の変動の一つなので、定款の変更を要する。
・合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、会社法624Ⅰ項前段の規定による出資の払戻請求をすることができない。
・持分会社の社員が不正を行った場合、対象社員以外の過半数の決議に基づき、訴えをもって除名を請求することができる。
・合名会社は、総社員の同意をもって、会社財産の処分の方法を定めることができ、清算人を置かないで清算することができる。
・社員が、無限責任か有限責任かは定款の絶対的記載事項である。
・持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。
・合同会社の業務執行社員の氏名又は名称を登記しておかなければならない。
・社債権者集会の決議は、裁判所の許可を得なければ、その効力を生じない。
・合併や会社分割の場合と異なり、株式交換において、完全子会社となる会社の債権者に保護手続が認められるのは、株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるといった例外的な場合に限られる。
・株式交換の場合、親会社・子会社双方の反対株主に株式買取請求権が認められている。
・吸収分割をする場合に、吸収分割会社の新株予約権者は、吸収分割会社に対し、自己の有する新株予約権を買い取ることを請求することができる。
・ほかの会社の事業の全部を譲り受ける場合、反対株主には株式買取請求権が認められている。
・株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。
・吸収合併に係る契約の相手方がその会社の特別支配会社である場合には、その契約について、株主総会による承認は不要である(略式合併)。一方、簡易手続による吸収合併の場合も、株主総会決議は原則不要であるが、反対株主が一定数に達した場合には,株主総会を省略した手続きは認められない(簡易手続による場合には反対株主に株式買取請求はない)。
・簡易分割の場合には、株主に与える影響が軽微であるから、差止請求は認められていないのに対し、略式分割の場合には差止請求は排除されていない。
・簡易分割の場合であっても、債権者異議手続きを省略することは認められていない。
・新設分割における設立株式会社について、創立総会の規定の適用は排除されている。
・株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、株式交換完全親会社の株主となる。
・支配人の任期に制限はない。
・株主総会決議無効の確認の訴えについては、提訴機関の制限はない。
・小商人には商業登記の規定が適用されない。
・営業譲渡による債務弁済の責任を免れるためには、譲渡後遅滞なく譲渡人の債務については責任を負わない旨登記するか、又は、譲渡後遅滞なく、譲渡人及び譲受人から第三者に対して通知する必要がある。
・重要な使用人の選解任には、必ず取締役会の決議によらなければならない。
・匿名組合の終了事由、①目的の達成又は不能、②営業者の死亡又は後見開始、③営業者又は組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。
・手形金額において、文字と数字の記載があり、金額が異なる場合は文字をとる。重複した記載の場合、最小金額をとる。
・無権利者によって手形記載事項が削除された場合、それは変造とされる(白地ではない)。
・被裏書人欄の記載のみが抹消された場合は、白地式裏書となる。
・裏書に条件を付すことはできない。条件が付された場合、それは記載されなかったものみなされる。
・手形保証の場合、時効の完成猶予・更新は相対効(民法上の保証の例外)
・手形保証人は催告の抗弁や検索の抗弁を有しない。
・受取人欄の記載のない手形(白地手形)は、未完成手形である。他方、被裏書人欄の記載のない手形(白地式裏書)の場合は、未完成手形ではない。
・小切手の遡及券権は6か月で時効にかかる(手形は1年間)。
・約束手形は、支払人は存在しない。
・小切手において、主たる債務者は存在しない。
・為替手形、約束手形には無記名式のものは認められない。
【民訴】
・当事者は、裁判官の面前において弁論し、又は弁論準備手続きにおいて申述した時は、その裁判官を忌避できない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったときはこの限りでない。
・除斥又は忌避の申立てがあったときは、急速を要する行為を除いて、その申し立てについての決定が確定するまで訴訟手続きを停止しなければならない。
・忌避は、裁判で認められて初めて職務執行ができなくなるものであり、その裁判は形成的な性質を有する。
・除斥又は忌避を理由があるとする決定には不服を申し立てることはできない。
・忌避の裁判は、当事者の申立てがない場合に職権で行うことはできない。
・除斥原因のある裁判官が関与した訴訟行為は訴訟法上無効であり、終局判決前であれば、適法な裁判主体によってやり直さないといけない。
・除斥事由のある裁判官が当該裁判に関与した場合は再審事由となる。
・管轄の合意の効力は、破産管財人や債権者代位権を行使する債権者など、当事者の権利を行使する第三者には及ぶ。
・管轄の合意は、直接に訴訟法上の効果を発生させ、同時に締結された私法上の契約が解除によって消滅しても、管轄の合意の効力には影響がない。
・財産権上の訴えは、義務履行地を管轄する裁判所に提起することができる。
・訴訟中の訴えの提起(反訴、中間確認の訴え、訴えの変更)の場合には、新訴が提起された時点で管轄を判定しなおす。
・移送の裁判が確定した時は、訴訟は初めから移送を受けた裁判所に継続していたものとみなす。
・選定の取消しの効果は、裁判所への書面の提出と相手方への通知をもって効力を生ずる。
・成年被後見人のした訴訟行為は「取り消し得る」のではなく、当初から効力を生じない。
・人事訴訟においては、制限行為能力者も例外的に訴訟行為をすることができる。
・簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でないものを訴訟代理人にできる。
・訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴に対する応訴、参加、強制執行、仮差押及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
・訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。
・民訴法上、①独立した攻撃防御方法、②中間の争い、③請求の原因という3つの事項に限って、中間判決ができる。
・債務不存在確認訴訟において、残存債務額を明らかにすることなく直ちに請求棄却とすることは審理不尽にあたる。
・裁判所は、職権又は申立てにより、担保を立てて、又は立てないで仮執行することができることを宣言することができる。
・売買契約の無効確認を求める訴えについて、確認の利益が認められることはない。
・債権的請求権に基づく給付の訴えについては、その債権に対して仮差押絵の執行がされても、訴えの利益は失われない。
・給付訴訟においては、訴訟物が自らに帰属すると主張する者に原告適格が認められ、その義務者に被告適格が認められる。
・当事者適格は係争物の譲渡によって当然に失われるものではない。
・株式会社の役員解任の訴えは、会社と解任の対象となる役員とを被告とする固有必要的共同訴訟である。
・不特定物の引渡請求と執行不能の場合における代償請求は相互に両立し得る関係にあるので、当該併合形態は単純併合にあたる。この場合、裁判所は全社の請求を認容するときにも、後者の請求について判決をしなければならない。
・反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄に属するときは、反訴提起できない(当事者間の合意によるものは除く)。
・中間確認の訴えの対象は、本来の請求の全部または一部の判断の先決関係にある法律関係の存否に限られる。訴訟要件の存否は中間確認に訴えの対象とならない。
・中間確認の訴えと中間判決は全くの無関係であり、中間確認の訴えに対する裁判は、中間判決でなく終局判決である。
・中間確認の訴えを控訴審で提起する場合、反訴の場合と異なり、相手方の同意は不要。
・中間確認の訴えには、新請求が他の裁判所の法定専属管轄に属しないことを要求している。
・人事訴訟に関する手続きにおいては、民訴法143条1項の規定にかかわらず、原告は請求又は請求の原因を変更することができる。
・控訴審における請求の基礎に変更のない訴えの変更について、相手方の同意がなくても、訴えの変更ができる。cf.反訴
・請求の変更は、書面を裁判所に提出する(相手方に直接送付するものではない)。請求原因の変更は、書面ですることを要さない。
・時効完成猶予効は、原則として訴状の提出時に生じる。しかし、債務不存在確認の訴えのような消極的確認の訴えの場合には、権利者(被告)が訴訟上その権利主張をしたときに生じる。
・裁判官が変わったときは、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。合議体の事件では、その一人の裁判官の交代の場合にも、この手続きを要する。
・単独の裁判官又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合には、その前に尋問した証人について、当事者が更に尋問の申出をした時は、裁判所はその尋問をしなければならない。
・控訴審において、第一審で尋問した証人について当事者が尋問を求めた場合、これを認めなくても、直接主義の要請に反しない。
・証人尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順で行う。裁判長は適当と認めるときは、当事者の意見を聞いて、順番を変更できる。
・裁判所は、当事者の意見を聞いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聞くために専門委員を手続きに関与させることができる。
・責問権喪失する場合→宣誓を欠く場合、証人を当事者尋問の手続で尋問した場合、訴えの変更方式の瑕疵、
・責問権はあらかじめ放棄することはできない。
・訴訟の中断は法定の事由によって当然に発生し、裁判所や当事者の知不知を問わず、決定等の行為も要しない。
・相続人は相続を放棄できる期間は、訴訟手続きを受け継ぐことができない。
・裁判所は、樹形の申立てがあった旨を相手方に通知しなければならない。相手方に対しては、この通知によって中断が解消される。
・訴訟当事者である法人が合併により消滅した場合、原則として中断事由となる。
・破産管財人の解任は訴訟中断事由となる。
・法人でない社団であって代表者の定めがある場合において、その代表者の辞任は中断事由となる。
・特別代理人の改任は中断事由となる。
・中間確認の訴えは、事実審の口頭弁論終結前までに提起しなければならない。
・第三者が文書提出命令に従わない場合は科料に処す。当事者が文書提出命令に従わない場合は真実擬制。
・当事者照会を受けた相手方がそれを拒否しても法律上の制裁はない。
・答弁書その他準備書面は、相手方が準備するのに必要な期間を置いて、裁判所に提出。準備書面は相手方に直送。
・準備的口頭弁論においては、電話会議システム方法を認める規定はない。
・弁論準備手続の期日において、検証物の証拠調べをすることはできない。
・弁論準備手続の期日において、証人尋問をすることはできない。
・弁論準備手続きは受訴裁判所又は受命裁判官が行う(受託裁判官は不可)。
・専門委員を訴訟に関与させる際には、当事者の意見を聴く。
・専門委員の説明には、当事者がそれに対して意見を述べる機会が保障される。
・専門委員の説明は、訴訟資料として用いることはできない。
・専門委員が承認等に対して直接に発問する際には、」当事者の同意が必要。
・専門委員の手続関与に関して、当事者双方の申立てがあるときには、これを取り消さなければならない。
・専門委員は、証人ではないから、宣誓義務を負わない。
・専門委員も除斥・忌避の対象となる。
・裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があるときは。当事者の同意を得て、決定で、専門委員を関与させることができる。
・証拠保全決定に対しては、不服申立ては許されない。
・疎明については、180条以下の定める証拠調べ手続に従わなくてもよい。
・証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
・個人に対しては、調査嘱託をすることはできない。
・鑑定人質問は、裁判長、申出をした当事者、他方当事者の順で行う。
・裁判所外での検証の終了によって、当該証拠物に対する証拠調べは終了していることから、検証の結果を記載した調書を重ねて証拠調べの対象とする必要はない。
・弁論併合の場合、併合前にされた証拠調べの結果は、当初の証拠調べと同一のまま、証拠資料となる。(併合前に行った証人尋問に関しては、併合の結果、尋問の機会のなかった当事者は尋問の申出をすることができる)。
・当事者尋問に対する陳述は、証拠資料であって主張ではないから、当事者本人は訴訟能力者である必要はない。
・民訴法上、当事者を勾引すること認める規定はない。証人の勾引はできる(鑑定人は不可)。
・文書提出命令は職権で行うことができない。
・証拠保全の決定は職権で行うことができる。
・検証の際の鑑定は職権でもできる。
・調査嘱託は、証拠調べの方法ではなく、釈明処分としてすることもできる。
・調査嘱託によって得られた結果を証拠とするには、裁判所がこれを口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しない。
・文書の証拠調べは、裁判官が提出文書を閲読する方法により行う。
・証人は、書類に基づいて陳述することはできない。ただし、裁判長の許可を受けたときはこの限りでない。
・当事者は、裁判長の許可を受けたときは、書類に基づいて陳述することができる。
・裁判所は、相当と認める場合において、当事者に意義がないときは、証人尋問に代えて、書面の提出をさせることができる。
・当事者尋問と証人尋問を行う場合は、原則として証人尋問を先に行う。当事者の意見を聴いて当事者尋問を先に行うこともできる。
・鑑定人には、自然人しかなれない(鑑定嘱託との混同に注意)。
・裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合は、その第三者を審尋しなければならない。
・検証申出者の相手方が検証物提示命令に従わない場合は、その検証物の性状等に関する検証申出者の主張を真実と認めることができる。
・証拠保全の手続において尋問した証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
・証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることはできない。
・訴えは判決が確定するまでは、その全部または一部を取り下げることができる。
・控訴は、控訴審の終局判決があるまで取り下げることができる。
・第1審判決にかりしっこう宣言が付された後、控訴審において訴えが取り下げられた場合は、その仮執行宣言判決は、その効力を失う。
・訴えの取下げは原則書面で行う。しかし、口頭弁論、弁論準備手続、和解期日においては、口頭ですることができる。
・被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が請求の放棄をするには、特別の授権がなければならない。
・裁判所は、判決に法令違反を発見した時は、言い渡し後1週間以内であってかつ判決が未確定であり、変更するに当たって口頭弁論を開く必要のない場合に限り、変更判決できる。
・判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権により、いつでも簡易な手続きで更正決定できる。
・裁判所が請求の一部について裁判を脱漏した時は、訴訟は、その請求部分については、なおその裁判所に係属する。
・判決及び決定は,単独体か合議体かを問わず、裁判所による裁判を意味する。他方、裁判長、受命裁判官、受託裁判官などの裁判官による裁判は「命令」という。
・判決は言い渡しによってその効力を生ずる。他方、決定及び命令は相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
・原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない
・仮執行の宣言は、変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。
・口頭弁論終結前の承継人は、訴訟承継の問題として取り扱われるべきものであり、既判力の拡張はない。
・補助参加において、裁判所が参加許否の決定をするのは、当事者が異議を述べたときのみである。この場合、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
・独立当事者参加も要件は、補助参加の場合と異なり、当事者の異議にかかわらず、口頭弁論に基づいて調査する。
・訴訟の係属中にその訴訟の目的である権利を譲り受けたとして訴訟参加した場合、時効完成猶予効は、当該訴訟係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなされる。
・参加承継の場合には、裁判所による審尋の必要はない。訴訟引受の場合、当事者及び義務承継人を審尋した後、決定でその許否を決定する。
・最高裁への上告理由→憲法解釈の誤り、その他憲法違反、重大な手続き違反(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反は高等裁判所に対する上告理由)
・即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間以内の不変期間内にしなければならない。
・職権調査事項については、控訴審は、当事者の申立てがなくとも原判決の変更ができる。
・控訴理由書を提出せず、又は期間経過後に提出した場合でも、これを理由に控訴が不適法として却下されることはない(控訴状とは異なる)。
・控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
・高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法解釈の誤りがあること、その他憲法違反があるときに限り、最高裁にさらに上告できる。
・上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他書類等から、上告理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却できる。
・即時抗告理由→移送系、訴状却下命令(裁判長の補正命令には不可)、証言拒絶の裁判、文書提出命令の申立て、補助参加の異議、再審開始の決定、更正決定、除斥・忌避を理由がないとする決定、控訴却下決定