こんにちは、ちびまるです。
「保証人」、けっこうたくさんの方に読んで頂いてるようで
更新しがいありますね~
ではでは、本編へ
契約者の続柄がこういう場合、
通常は入居審査を承諾しないのですが、
おそらく申込書を詐称され、前任者は承諾してしまったのです。
実は契約者〇〇は、この保証人のお店の飲み代も
ため込んでいるようです。
話の筋から100万円以上溜まっているよう。
しかも、お店に来だしたのが半年ほど前で、飲み代を
溜めだしたのが2ヶ月ほど前、
マンションの滞納とほぼ同じ時期です。
「ところで、何の用?」
「〇〇さんがマンションの家賃を滞納しています。
本人とは連絡がまったくつきません。
部屋にも居ないようです。
△△さんがこの契約の連帯保証人になられているので、
居所をご存じないかと思いまして・・・。」
「俺が保証人!?。そういえば・・、なったかな~・・?」
印鑑証明も出して実印を押しているわけですから、
言い訳は通用しないのですが、
△△さんはこのことをうる覚えのようです。
「俺がその滞納金ってやつを払えってわけ!?」
「何もそんなことを言ってません。
しかし、最悪の場合、結果的に家賃を契約者から取れないとなると、
残念ながら保証人の△△さんに請求ということになります。
そうならないために、できるだけ早く契約者を見つけて
話をするため協力をして頂きたいんです。」
「そんなこと知らないよ!本人の部屋の家財を売って
滞納金に当てればいいじゃなか!」
どんなに下手に言おうと、だいたいは保証人は
こう言い返してくるものです。
いきなり電話で代わりにお金を払えと言われるのです
から、仕方がありません。
保証人といっても賃貸借契約上の保証人は、
一般的に連帯保証人をさします。
保証人と連帯保証人は債務の重みが違います。
決定的に違う点が連帯保証人には《催告の抗弁権》
がないということです。
保証人の場合、家主が滞納金を請求してきたら『契約
者本人にもう一度請求し、家財その他を差し押さえて
から出直して来い』と言う事ができます。これが《催告
の抗弁権》です。
連帯保証人は、このように言い返せないのです。
要するに、契約者本人の債務能力があろうがなかろう
が、家主は連帯保証人に滞納家賃を請求でき、
また連帯保証人はこれに対し言い返すすべを持って
いないというわけです。
詳しく状況を話し、幸い△△さんは、このことを真摯に
受け止めてくれました。
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【本編はすべてフィクションであり、登場する人物もすべて架空のものです】