ヤマト運輸のクロネコメール便、3月末で終了~問題の【信書】ってナンだ!?~ | 古道具 書画骨董 リサイクルショップ大丸商会(だいまる)のブログ

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突然ですが、クイズです
下記の6つの項目をご覧いただいて、
この【該当】するものとは何でしょうか

卒業論文 → 該当しない
裁判記録 → 該当しない
振込用紙 → 該当しない
領収書  → 該当する
履歴書  → 該当する
結婚式の招待状 → 該当する









答えはズバリ









信書
です

昨日ニュースになっていましたが、
ヤマト運輸が「クロネコメール便」を
2015年3月31日で廃止すると発表しました


メール便はご多分に漏れず、重宝しておりまして
少なからず身近な存在です。
オークションなどでも、観戦チケットや
厚みのない書籍・雑誌などを発送する際には
メール便を必ずと言っていいほど利用しております

クロネコメール便は、
A4サイズで厚さ2センチまでの荷物
郵便受けなどに投函するサービスのことです

配達に日数がかかるものの通常の郵便よりも安く
(82円~164円、他に速達あり)で配達できるサービスで、
封筒にバーコードシールを貼付し、受領印はありません。

また、「クロネコメール便」は、個人も利用でき、
宅急便営業所のほかに
セブンイレブン・ファミリーマート
でも受付してくれるので、販路の広さで、一般顧客にも
圧倒的な支持を得ていました

さらに郵便局とは異なり、土日も利用できる
などメリットいっぱいのサービスでした

ちなみに、メール便は13年度に20億8220万通を配送、
売上高は1200億円に上るそうです

メール便は、カタログやパンフレットなどの「非信書」を
届けることができますが、請求書などの「信書」は届けられない
ことになっています

メール便を利用する際に、「出荷票」というものに差出人の
住所や氏名などを記入するのですが、その票の中に
荷物が信書ではないことを承諾し署名を毎回します

でも、この「信書」という定義が極めてあいまいで毎回
信書ってなんなんだ!?って思っていました

私事のものは信書公式のものが信書

信書とは・・・
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、
又は事実を通知する文書」
のことで郵便法及び信書便法に規定されています

総務省が策定しているガイドライン

こういうガイドラインがあっても、やはりあいまいさは拭いきれません

今回、クロネコメール便が廃止される理由が、
まさにこの「信書」にあったのです

「信書」をメール便で送った顧客が郵便法違反に問われる
ケースが相次いでいるのだそうです
メール便で信書を送るとクロネコヤマトだけでなく、
利用者も警察の取り調べを受けてしまい、
実際に警察に事情聴取を受けたのが79件(2006~2010年度)、
さらに書類送検されるケースも3件あったそうです

郵便法第76条では日本郵便以外の事業者が
「信書」の送達を行うことに厳しい罰則が定められていて、
違反した者には、3年以下の懲役または
300万円以下の罰金が課せられるのです

そもそも信書はなぜ送ってはいけないのでしょうか

郵便法 第4条第2項3
【運送営業者は信書の送達をしてはならない】
昔のルールで、郵便局以外の人が信書を
送達してはいけないという法律が存在する

郵便局以外の業者が信書を送ってはいけない理由は
今もって釈然としませんが、その法律のために他の民間運輸会社は
信書を取り扱うことができないのです

ヤマト運輸はかなり前からこの法律と
闘ってきた歴史があったそうです

97年にクロネコメール便をスタート
02年に信書便法が国会に提出
これは、これまで国の独占だったものを民間にも
取り扱えるようにしようという法案だった
信書という概念を取っ払えば公正な競争が行えるため、
お客様の利便性が向上することが期待された
03年信書便法が施行

確かに総務省のHPによれば、
「平成15年4月、民間事業者による信書の送達に関する法律
(信書便法)が施行され、これまで国の独占とされていた信書の
送達事業について民間事業者の参入が可能となっています。
事業の開始には許可等が必要です。信書便法は参入の条件、
申請の手続などについて規定しています。」
とあるので、民間事業者でも許可が下りれば信書の送達事業が
可能なはずなのですが・・・
ヤマト運輸が信書を取り扱えないのはなぜなのでしょう。
その許可を取るのが難しいということなのでしょうか
そのあたりもよくわかりません

その10年後の2013年 
ヤマト運輸は内閣府に信書便法の見直しを提案
同12月 信書の中身はよくわからないのだから
送るものの大きさで決めようではないか
「外形基準」(=小さいものはメール便、大きいものは×)という
わかりやすい基準を提案したものの
2014年3月 「外形基準」は受け入れられず
結局、信書かどうかで決めるという従来のままとなっているそうです

そんなこんなでクロネコメール便は廃止されることに
なるわけですが、メール便のようなサービスが完全に
なくなってしまうということではありません

メール便の代替サービスとして、法人向けに「クロネコDM便」を、
法人および個人向けに「小さな荷物」を手軽に発送できる
新サービスをそれぞれ4月1日から開始するとのことです
新たなサービスは、小さな荷物を専用ボックスでリーズナブルな
料金で送れるもの、薄くて小さな荷物をポストに届けるものを
予定しているそうですが、新しいサービスでも結局のところ「信書」は
送ることができないため、
メール便とまったく同じ問題が
発生したりはしないのか、
料金はその他従来のサービスは
引き継がれるのか
ネットオークションユーザーとしても
非常に気になるところです


最後までお読みいただきありがとうございました


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