★警戒区域の市町村連絡先 | きじとら☆茶とら+はちわれ

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うちの猫達と他所の猫達のことなどあれこれ書いてます。
※不妊治療は限定記事にしています。

市町村長が認めれば立ち入り可能とのことなので、全域避難以外の対象の6市町村の連絡先を調べました。



●南相馬市:市長への手紙入力フォーム

http://www.city.minamisoma.lg.jp/mayor-room/tegami/input/h22-mail_2.jsp

FAX 0244-24-5214


●田村市 http://www.city.tamura.lg.jp/kakuka.jsp

koshitsu@city.tamura.lg.jp

FAX:0247-81-2522

生活環境課:seikatsu@city.tamura.lg.jp


●浪江町 http://www.town.namie.fukushima.jp/

FAX::FAX: 0243-46-4740 (24時間受付)


●楢葉町 http://www.naraha.net/?p=28

会津美里町本郷庁舎内 FAX 0242-56-2188 naraha.town@gmail.com

中央台南小学校内 FAX 0246-31-1105 naraha-i01@bz04.plala.or.jp
原子力災害現地対策本部 FAX(総括班・生活安全班共通):024-521-7840


●川内村役場 http://www.kawauchimura.jp/guide/inquiry_list.html

FAX:0240-38-2116

ご意見・ご提案 https://secure.multi.ne.jp/kawauchi/site/inquiry.php


●葛尾村 http://www.katsurao.org/forms/top/top.aspx

FAX:0242-83-2652

葛尾村役場 へのお問い合わせ

http://www.katsurao.org/forms/acceptform/acceptform.aspx?div_id=782

●福島県 http://wwwcms.pref.fukushima.jp/
chijikoushitsu@pref.fukushima.jp

官邸の警戒区域についての掲載資料

http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20110421110001shiji.pdf

・・・第63条第1項の規定に基づく警戒区域に設定し、緊急事態応急対策に従事する者以外の者に対して、市町村長が一時的な立入りを認める場合を除き、当該区域への立入りを禁止し、又は当該区域からの退去を命ずること。


警戒区域、22日から=住民、数日中に一時帰宅-原発20キロ圏

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011042100817

東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の半径20キロ圏に位置する福島県の9市町村は22日午前0時、同圏内を「警戒区域」に設定する。住民らの立ち入りを禁じ、域内にとどまった場合、各市町村長は退去を命じることができる。また政府は、警戒区域の住民の一時帰宅について、第1原発から3キロ圏を除いて数日中に始める方針だ。
 警戒区域の対象は大熊町、双葉町、富岡町の全域と、南相馬市、田村市、浪江町、楢葉町、川内村、葛尾村のそれぞれ一部で、域内の人口は約7万8000人(約2万7000世帯)。従来の避難指示より強制力が強く、違反者は10万円以下の罰金などが科される。
 避難生活を送っている住民が自宅に貴重品を取りに戻るケースなどが後を絶たず、防犯上の効果も期待し、県が国に設定を要請。これを受け、菅直人首相が災害対策基本法に基づき、21日に各市町村長に指示した。(2011/04/21-21:40)

※浪江町役場のHPに「現在電話が繋がりにくい状況」とあるように、警戒区域・計画的避難地域に指定されて大変な時期なので業務の迷惑にならないように、(現地に入っておられるボランティアさん以外は)動物レスキューの要望を出す場合にはメールかFAXにしたほうが良いと思います。