後発医薬品減算<調剤基本料の減算>

後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定については、対象範囲が拡大されました。

具体的には「いわゆる後発医薬品減算」の対象範囲が、後発医薬品の調剤数量割合20%以下の薬局から、40%以下の薬局に拡大されました。


また、該当する保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、「やむを得ない場合」も、この減算規定を適用しない。やむを得ない場合とは、直近1カ月の処方箋受付回数のうち「先発用医薬品変更不可」のある処方箋の受付回数が5割以上となった場合である。

厚生局への提出書類