新型コロナウイルスの感染防止、影響等により、一部の公費医療の有効期限が延長になる。
(全ての公費ではない)
■■該当公費■■
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて
・戦傷者13・14
戦傷病者特別援護法
療養の給付13
更正医療14
・肝炎38
肝炎治療特別促進事業
・先天性血液凝固因子障害等治療費
・特定疾患51
特定疾患治療研究事業
・被爆体験者精神医療受給者証86
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について
対象公費(薬局関連)
・小児慢性52
小児特定疾患医療費助成
・障害者自立支援法15・16・21
精神通院治療21
更正医療15
育成医療16
難病54
難病法
対象病名306(平成27年)
留意事項
・ほとんどの公費は1年延長になる。
・有効期限が延長された受給者証は引き続き使用して問題ない。ただ患者様が混乱しないよう注意する。
・受給者証に変更がある場所、手続きは郵送で対応する。
・他、公費により、微妙に対応が違うので、該当期間、公費受給者証の記載内容が変更された場合、詳細は厚労省資料で確認する。
・他、公費により、微妙に対応が違うので、該当期間、公費受給者証の記載内容が変更された場合、詳細は厚労省資料で確認する。