今月より、私的利用目的での違法ダウンロード刑罰化の件 | MC452 オフィシャルブログ 「大都会での粋な日々」 Powered by Ameba

今月より、私的利用目的での違法ダウンロード刑罰化の件

今月1日より施行されました改正著作権法、あまりマスメディア等では話題になっていないようですね。



私としましては「ついたちからは“ついタッチ”じゃ許されないゾドキドキ」などといったコピーがつけられて大々的にキャンペーンがなされるかとも思ったんですが、考えてみれば「刑が厳しくなります」ってことが問題じゃないんですよね。本来の趣旨は市民の規範意識を高めることであって、そんなことをキャンペーンする必要はないし、だいいちそんなんで処罰されるかされないかというところにいる方々はネットでその情報を得ている、というのが実情でしょう。



ここで一旦論点がズレるんですが、「改正」という表現に異論を呈する方がいます。いろんなところでですが。「“正”しく“改”める」・・・?と。



よく、突拍子もない「改正」案に対し「改悪」という言葉を使う方がいらっしゃいます。しかし、「正」しいとも「悪」いとも判断しかねる「改」めについては、何と表現すればよいのでしょうか。“改変”というと、やはり“変(へん)”な感じがしてしまってネガティヴな印象になると思われます。もっと単純に“変更”を示すだけの言葉は無いものなのでしょうか。



合衆国憲法が「改正」されたことのない憲法であることはみなさんご存知でしょうか。合衆国憲法は“修正条項(Amendment)”をいくつもいくつも付け足すことでその憲法を保っている、というわけです。Amendmentの訳し方はいろいろとあるようですが、「補足」なんてのもなかなかオツな訳と云えるのではないでしょうか、と思う次第です。以下語弊の無いように、私は単に「変更」の意味で「改正」という言葉を使います。閑話休題。



さて、私もこの件については多少、語弊を恐れずに云えば“人並み以上に”重く受け止めています。そのため今回の記事を書くに至ったのですが、世間の論調を見てみようと思ってGoogleさんに聞いてみたところ、なんでしょうね。あまり詳しくというか、わかりやすく書いているところがあまりないな、という印象でした。



みんな、伝わってる?



ここで一旦改正内容を整理しましょう。手元に資料の有る方は改正著作権法の第百十九条2項及び3項を御覧ください。



ざっくり要約すると、



営利を目的として著作物を複製した者は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科

情を知って有償著作物のデジタル方式の録音又は録画を自動公衆送信によって私的使用目的で複製した者は2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科


改正事項はこんなところでしょうか。あまり著作権法に明るい方でない限り、§119ー1及び2,3は§113をはじめ関連条文を参照しながらでないと何が何やらわけわからんくなると思います。が、§113は前からある法律であって、“違法”であるのは昔からなんですよね。今回の論点は上に挙げたように、営利目的のコピーが重罰化されたことと私的目的でのダウンロードが刑罰化されたこと、なわけです。



この記事を読んでいる方の中には海賊版を売りさばいて大儲けしようとしている、あるいは海賊版で安く買ってウハウハしようとしている方がいないことを願っているので一般的なユーザーとして今後どのように生きてゆけばよいのか、ということを考えてみましょう。



と、云ってみたもののそんなにむずかしいことは考える必要がないんですけどね。



フツーにマジメに生きていきゃあいい、と。ただそれだけです。



ざっくりしすぎましたね。そもそも何故こんな改正がなされたか、そして厳罰化されているのか、理由は3つあると私は考えます。



第一に、前述の通り規範意識の低下。



即ちホイホイと“違法”ダウンロードをしている人間が多すぎる、ということなんですね。これをやめさせたい。何故か。これが第二の点につながっているわけですね。



第二点、音楽・映像産業の痛手。



ごもっともです。昔はよく「プロモーションビデオ」なんて言葉を聞いたものですが、今ではめっきり「ミュージック・ビデオ」と呼ばれるようになりました。「CDが売れない」問題がささやかれ出したのはここ何年かのお話ではございません。さらに、「Vシネマ」という言葉を最近聞かなくなりました。“劇場”という付加価値の伴わない映像作品は、「どーせひまどで見れるだろ」と思われてしまうようになったのでしょうか。



音楽業界の衰退(と申し上げていいのでしょうか)は、それこそマクロにもミクロにもみなさんの目に見えて明らかであると思います。’08年の津田さんの発言さえ今思えば遅すぎたのでは、とまで感じられます。



まぁただし、“有償”の判定も難しいのではないか、とも思うんですよね。例えばアニメをキャプチャーしたものを翌日ネットで流す場合は“有償著作物”の複製と云えないのか、であるとか、そのアニメがDVD化された場合はどの時点で“有償著作物”になるのか、であるとか、それも含めてどの範囲までを遡及して処罰できるのか、であるとか。そのへんMIAUさんとかがセッションしていたりするんでしょうか(すいません調べが足りませんで)。



ま、なんにしてもですね、5の500どころか2年の懲役+200万円の罰金っつったら重いですよ。たしか公務執行妨害が50万だった気がするんですが。クレジットカードの偽造(刑法§163-2)が十年以下の懲役または百万円以下の罰金なんで、まぁつまりそれと同程度の重罪という見方ができるのではないでしょうか。あくまで私見ですが。



ご挨拶がたいへん遅れまして失礼致しました。しごつーです。



予告どおり違法ダウンロードの話を書いてみましたよ。えぇ。かなりざっくりと書いてみたんですがいかがでしょう。普段ご覧の方にはさぞ驚かれたでしょう。なにせ文字。文字につぐ文字。ここまでボケ一切ナシの大真面目で書かせていただいたんでね、もう疲れました。そろそろウンコとかチンコとか云っていいですか?だめですか。消しときました。



ま、何にしてもですね、罪は犯さないにこしたことありませんよ。真摯に真摯に生きてゆけばよい、ということですね。えぇ。ただまぁなんというか、善意無過失なら処罰の対象にならないとはいえ、なんだか法律というものは我々の行動の範囲を狭めているようで、自分に特に関わりがなくてもどこか足首に球をくくられるような心地が致します。



あまり根詰めず、法律は我々市民を守るためにあるのだということを忘れないことが肝要であるように思います。実際、著作者や著作権者がゴハンを食べられなくなってしまったら、我々を楽しませる娯楽はこの島からなくなってしまうこととなります。著作権法には感謝こそすれ、全く恨む道理がございませんね。



さてさて、そろそろ締めくくりに入ろうというところなんですが、本文中段において私はジョブズよろしく「3つ」という表現を致しました。しかしながら、第二点までしか明記していないことにお気づきの方は少なくないでしょう。聡明な読者の皆さんに出会えて光栄の至りです。



では聡明ついでにその“3点目”を推察してみてはいかがでしょう。



前述の通り、法律は我々を守るためにあるものです。しかしながらそれだけではつまらない。それらが我々に何がしかの問題を提起してくれているのだと考えれば、淡白な法律の条文も、ヘミングウェイにも劣らない小説に見えてくるのではないでしょうか。なんて書くと優等生っぽいでしょうかね。えぇ。好感度上がりました?あ、この行で下がりましたか。プラマイゼロですね。オーライ。



最近は故あっていろんなものをインプットさせていただいているので、こういう形でつらつらと自由にアウトプットできる媒体は楽しくてしゃあないんですよね。何これ。すごくね?Blogって。字数制限とか無いんだもんね。自由にもホドがあるわ。



ま、いいや。そろそろ飽きてきましたかねみなさん。私もいいかげん肩がキツくなってきましたので今日はこんなもんでいいでしょうか。やはり今回の記事は安易に手元端末で書かなくてよかったです。



次回は久々に読書感想文をかきましょうかね。



んじゃまたなパー





MC452
読者登録してね