すいません | MC452 オフィシャルブログ 「大都会での粋な日々」 Powered by Ameba

すいません

初めてのパソコンからの更新です。



全然更新してなかったくせになんだお前とか思われるかもしんないんスけど汗



今回はただの更新ではなくてガーン



実は今大学のゼミのレジュメを作っているんですが、



なんかOpenOfficeでつくったら学校のパソで開けなくてダウン



で、なんかいろいろごちゃごちゃ悪あがきをしているんだけど、



結果どうにもいかなかったときの保険としてここにコピーをアップします。



限定公開とかにして伏せてもよかったんですが、



まぁ普段見れないマジプラベ(なのか?)のダイキを見手いただこうかなぁということで、



あえて上げてみます。



これほんと税法興味ない人には



マジ意味プーさんだとおもうので、



以下シカトしてくだっさいDASH!



↓↓



 

譲渡の意義(1)――負担付贈与

最高裁昭和619日第三小法廷判決 判時1290号56頁


1.事実

訴外Aは昭和52年1月10日にX1Aの配偶者――原告・控訴人・上告人)に対して浜名湖競艇場に近接する甲土地の2分の1の共有持分を、X2及びX3(いずれもAの子――原告・控訴人・上告人)に対して乙土地の2分の1の共有持分をそれぞれ無償で譲渡する代わりに、X1Aの第三者に対する債務のうち1000万円の債務を、X2X3は同様にそれぞれ800万円の債務を支払う旨の土地所有権移転契約を締結した。

そして、この契約に基づき、同年4月初旬に甲・乙土地につき、贈与を原因とする所有権移転登記が行われた。その後、Xらは、同年9月9日、疎外浜名湖競艇企業団に対して、Aから譲り受けた各共有持分を譲渡し、その譲渡代金のなかから、Aの第三者に対する債務の弁済を行った。

Xらは、昭和52年分の所得税の確定申告に当たり、それぞれが譲渡した土地共有持分については、Aからの贈与により取得したものであるとして、所得税法(以下、「法」という)60条1項1号を適用し、甲・乙土地に関するAの取得金額と所有期間を引き継いで、租税特別措置法(以下、「措置法」という。ただし、昭和55年法第9号による改正前のもの)31条所定の長期譲渡所得に係る租税軽課措置を適用して所得税額を算出した。これに対して、Y(税務署長―被告・被控訴人・被上告人)は、本件土地共有持分の譲渡は、「贈与」に該当せず、Aの取得価額・所有期間を引き継ぐことは認められないからXらは昭和52年1月に取得した土地共有持分を同年9月に譲渡したことになるので)、これにより生ずる譲渡所得には、措置法32条所定の短期譲渡所得に係る租税重課措置が適用されるとして、昭和55年1月25日、Xらに対し増額更正処分及び過少申告加算税の賦課処分を行った。Xらは、不服申立手続きを経たうえ、本件処分の取消しを求めて提訴した。


2.争点

 ①法60条1項1号所定の「贈与」という借用概念の解釈

 ②法人に対する贈与の場合にみなし譲渡所得課税を行う原則に対し、個人間の贈与の場合にこれを行わず、所得価額・所有期間の引継ぎを認める例外の趣旨

 ③土地の譲渡に対する措置法31条所定の長期譲渡所得に係る租税軽課措置、同法32条所定の短期譲渡所得に係る租税重課措置の趣旨


 今回は、①及び2の争点について触れる。

 借用概念の解釈に当たっては、一般論として「別意に解すべきことが租税法規の明文またはその趣旨から明らかな場合は別として、それを私法上におけると同じ意義に解するのが、法的安全性の見地からは望ましい」(金子宏・租税法〔第10版,2005122頁)が、この一般論をそのまま妥当させて、「負担付贈与」も当然にこれに含まれるとの趣旨に解する説(北野弘久・税理2862頁,吉村典久・ジュリ863107頁等)と、租税法の用語である以上、租税法独自の目的に合致するように個別に解釈すべきであるとの説(須藤典明・税務弘報343148頁)とが対立した。

 原判決は、上記のような両極論のいずれにも与せず、民法においても狭義の贈与(549条)と負担付贈与(553条)とは別個に規定され、異なる法効果が付与されていることから、民法上の「贈与」という法概念に負担付贈与が当然に包含されるとは言い切れないことを前提として、結局、法60条1項1号所定の「贈与」の解釈に当たっては、同条の趣旨、目的を考慮しながら、それが民法上どのような内容の「贈与」のことを指しているのかを合理的に解釈すべきである旨判示し、これが最高裁判決によっても支持されたのである。この解釈指針は学説によっても支持されている(波多野弘・判評363号〔判時1303号〕24頁,下山芳晴・本百選<第3版>64頁等)。

 そこで、法60号1項1号が、個人間の贈与について、みなし譲渡所得課税をせず、取得価格・所有期間の引継ぎを認めた趣旨は何かが問題となる。この点については、法33条所定の譲渡所得課税の趣旨が、譲渡対価の収受によるキャピタルゲインの実現時における増加益生産課税にあると解されることからすれば(最判50527民集295641頁)、贈与等の無性による資産の移転があった場合においても、その移転の時の価格により、その資産の譲渡があったものとみなして、譲渡所得を課税するのが原則ではあるが(法59条)、親族間の贈与のように現実に譲渡収入がないところに課税を行うのは納税者の感情にそぐわないなどの問題があることから、租税政策的観点から法60条が特に設けられ、贈与者等の取得価額を受贈者や相続人に引き継ぐことにより、譲渡所得課税の延期が図られたと説明されている。

 それゆえ、法60条1項1号所定の「贈与」の意義を、同条の立法趣旨に即して解釈するならば、受贈者が何らの負担も負わない単純贈与と、負担付贈与のうち、受贈者の負担が、贈与者に対して、何らの経済的利益ももたらさないもののみを意味すると解することができ、かつ、この解釈は、民法上の「負担付贈与」の意義を祖税法上特別に変更するわけではないから、借用概念の解釈にかかる一般的に抵触するとも解されないのである。


3.判決

【第一審判決】(静岡地裁昭和60年3月14日判決)

 法人に対する贈与についてみなし譲渡所得課税を定める法59条の規定と、個人間の贈与についてみなし譲渡の規定を適用せず、取得価額等の引継ぎを定める法60条の規定とを対比しながら、それぞれの立法趣旨を加味して解釈し、両規定における「贈与」の意義は、資産の譲渡者側に収入すべき金銭その他の経済的利益が全くない場合(すなわち、受贈者の負う負担が、贈与者に対して、何らの経済的利益ももたらさないもの)のみを意味し、受贈者の負担が贈与者に対して経済的利益をもたらすべき負担付贈与は含まないものと解釈することができる旨判示し、Xらの請求を棄却した。


【原審判決】(東京高裁昭和62年9月9日判決)

 第1審の判断を相当として支持。

 租税法の解釈であっても、必ずしも法文上の文言のみにとらわれるべきものではなく、当該法条の実質的意義を考察し、その意義に照らして合理的な解釈をすべきものであるから、同号にいう贈与について、贈与者に経済的利益を生ずる負担付贈与を含まないと解することをもって租税法律主義に反するとすることはできないと判示した。


【最高裁判決】

 上告棄却。

 「Xらに訴外Aの合計2600万円の債務の履行を引き受けさせられた本件土地所有権(共有持分)移転契約は負担付贈与契約に当たるところ、所得税法60条1項1号にいう『贈与』には贈与者に経済的な利益を生じさせる負担付贈与を含まないものと解するものを相当とし、かつ、右土地所有権(共有持分)移転契約は同項2号の譲渡に当たらないから、Xらの昭和52年分の譲渡所得については、同項が適用されず、結局、租税特別措置法(昭和55年法律第9号による改正前のもの)32条所定の短期譲渡所得の課税の特例が適用されるとして、本件処分及び過少申告加算税の賦課決定処分に違法はないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及び説示に照らし、正当として是認することができる。


5.本件負担付贈与がなされた背景

 本件認定事実によれば、「Xらが本件土地を取得した当時の相続税財産評価基準に基づく評価額がそれぞれの負担するAの債務額にほぼ見合っている」とのことである。このことから、Xらは、受贈財産の評価額から支払債務額を控除すれば贈与税の課税財産価格がゼロになるから贈与税の課税財産価額がゼロになるから贈与税を納付する必要はなく、他方、贈与者のAとしても、みなし譲渡所得課税を受けることはなく、その後の訴外浜名湖競艇企業団に対する各当事者の共有持分の譲渡については、すべて長期譲渡所得としての課税の軽減特例を受けるというタックスプランニングがあったのではないかと推察される。本判決の確定により、すべての当事者には短期譲渡所得課税が行われ、本来は、短期転売による地価高騰を防ぐことを目的として設けられた高税率(措置法32条)が適用されて、かえって重い租税負担が課される結果となった。


6.検討事項

 ①借用概念の解釈に係る一般論の妥当する範囲はどこまでか。

 ②負担付贈与の「負担」には、たとえば労務の提供のよいね具体的な経済的利益の移転を伴わないものと、債務引受のように経済的利益の移転を伴うものがある。課税上の取り扱いにどのような差異をもたらすか。


7.本判決の評価



8.本判決への意見



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すげぇな。1800文字も全然入るのねDASH!DASH!

それではまたのきかいにパー

はぁいそがしいそがし叫び