金庫番さん、ほっと一息(*´?`*)。o○
北海道洞爺湖サミットでは、2050年までに
世界の温室効果ガス排出量を半減する長期目標の必要性について合意しました。
これで地球温暖化の悪循環から少しは打破できるかもo(^-^)o
そして、最近の原油・食料品の高騰。
これも、原油の消費を抑えるためにやはり省エネが欠かせません。
国だけでなく、消費者一人、一人が省エネに取り組めば、
きっと世界の温室効果ガスも半減することでしょう。
みんな、エコしましょ(o^-')b
とここで、本日のお題『省エネで税額控除』。
またまた、難しい話ですねえぇぇ(T_T)
金庫番さんは名前が『金庫番』って言うくらいですから、
お金に関することを仕事としています。
もちろん、各種の税金にも関わっています。
そんな、金庫番さんが注目したのが、
『住宅借入金等特別控除』。
これは住宅ローン等を利用して
マイホームを新築、購入又は増改築等をし、
居住の用に供した場合で一定の要件に当てはまるときに、
その新築等のための借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、
居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
う~ん。゚(T^T)゚。
なんだか言葉が難しくて理解できないという方・・・。
簡単に言っちゃうと、
年度末にある確定申告で税額から控除できる。
つまり、税金が安く済むんです!!!!(≧▽≦)
(一定の要件を充たす場合のみ)
とここで、「住宅ローンなんて関係ないやん( ̄∩ ̄#」
と思われた方も多いはず!!!
ところがどっこい!!!
関係あるんですよo(^▽^)o
冒頭でも触れましたが、
今は真剣に省エネに取り組んでいかなければならなくなりました。
「確かに省エネに取り組みたいけどお金が・・・」
っと思われている方も少なくないはずです。
しかし、政府も消費者にすべてを補ってもらおうとは思っていないよう(*^o^*)
そこで、登場したのが
省エネ改修工事をした場合の
『特定増改築等住宅借入金等特別控除』
これもなんだか難しい名前(。>0<。)ですが、
これは先ほど出した『住宅借入金等特別控除』
と似ていて、省エネ住宅に改修するために
銀行などから借り入れをした場合に
税金から控除できる制度です。
省エネだけじゃなく、
お年寄りの介護にかかる増改築にかかる借り入れに対しても
バリアフリー改修工事をした場合の
『特定増改築等住宅借入金等特別控除』
というものもあります。
新築住宅・増改築をするにあたり
税金や助成金・金融機関の金利など
調べてみると色々な優遇措置があります。
新築・増改築をお考えの方は、
少しでも出費を減らす優遇措置を調べてくださいね。(o^-')b
今日も読んでいただきありがとうございましたm(u_u)m