本日も、穂吉のブログにお越しくださり、誠にありがとですっ。

さて今日は、自転車に乗る人に、真剣に考えてもらいたい記事です。

自転車事故で、加害者になった場合の事例です。 拡散していただけたら嬉しいです。




○ 自転車事故で問われる責任

自転車だから大丈夫。

事故を起こしたとしても大事にはならない・・・・・。

そんな軽はずみな気持ちが、

死傷者を出す重大な事故につながります。

道路交通法上、自転車車両の一種(軽車両)です。

法律違反をして事故を起こすと、

自転車利用者は刑事上の責任が問われます。

また相手にケガを負わせた場合、

民事上の損害賠償責任も発生します。



○ 自転車での加害事故例

賠償額(9,521万円)の事例 1 :

男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に

自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において

歩行中の女性(62歳)と正面衝突。

女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、

意識が戻らない
状態となった。

(神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)



賠償額(9,266万円)の事例 2 :

男子高校生が昼間、自転車横断帯の

かなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、

対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。

男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った

(東京地方裁判所、平成20(2008)年6月5日判決)



賠償額(6,779万円)の事例 3 :

男性が夕方、ペットボトルを片手に

下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、

横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。

女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。

(東京地方裁判所、平成15(2003)年9月30日判決)



転記元 : 日本損害保険協会 http://www.sonpo.or.jp/protection/jitensya/



上記以外にも、事例がもう2件書かれています。

良かったら、リンク先に飛んで読んでください。



車種や乗手によっては、

自転車とは、40キロ以上ものスピードが出ます。

そして幼児であろうと、高齢者であろうと、

事故の加害者になった場合、その罪が問われます




公道において、自転車を運転して良い場所は、

自転車レーンや、車道の左側の端(左側端)です。

ただし自治体によっては、児童は歩道や右側走行OKな所もありますが、

基本、自転車は軽車両、つまり自動車と同じ扱い

という事を、どうか知ってください。



自転車は、車道の左側端を、安全走行

これが日本全国の交通ルールです。



そして穂吉が時々見かけて、

すごく危険だと思う自転車の運転は、

右折を無理やりしようとする人たちです。

後方確認せずに突如、道路を斜めに突っ切り逆走しながらの右折。

または元々、右側通行(逆走)しながらの右折。



見通しの悪い交差点手前で、突然、自分の目の前に、

逆走で右折してきた自転車が現れたら !!

これは事例2と同じ様なケースです。 とても怖いです。



自転車を含め、交通ルールについては、

幼稚園・保育園~中学生まで、学校で年に1度以上、

交通安全教室が、行われていると思います。

つまり赤ちゃんと、幼・保育園に通ってない幼児、

また40代後半以降で、運転免許を持っていない方々以外の、

殆どの日本人が、知っているはずなのですよ。



ついでにね、車の運転中に携帯・スマホなどを弄ることは、

ルール違反ですね。

これ、自転車も同じだという事を、知ってください。



何故って、自転車は軽車両、車と同じ扱いなのですから。



事故を起こして、初めて、



左側運転していれば・・・とか、

スマホを弄っていなければ・・・とか、

音楽を聞いていなければ、周囲の音が聞こえたのに・・・



後悔、先に立たず・・・ですよ。



自転車は、免許は無いし自由に乗れますが、

危険度は、車と同等なのです。


スピードも出るし、一歩間違えれば・・・

相手が死んでしまうかもしれない、

走る凶器となりうることを心して、

交通ルールを守り、

安全に乗車していただきたいと思います。



長々と、読んでいただいてありがとうございました。

おしまいっ。
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