本日も、穂吉のブログにお越しくださり、誠にありがとですっ。
さて今日は、自転車に乗る人に、真剣に考えてもらいたい記事です。
自転車事故で、加害者になった場合の事例です。 拡散していただけたら嬉しいです。
○ 自転車事故で問われる責任
自転車だから大丈夫。
事故を起こしたとしても大事にはならない・・・・・。
そんな軽はずみな気持ちが、
死傷者を出す重大な事故につながります。
道路交通法上、自転車は車両の一種(軽車両)です。
法律違反をして事故を起こすと、
自転車利用者は刑事上の責任が問われます。
また相手にケガを負わせた場合、
民事上の損害賠償責任も発生します。
○ 自転車での加害事故例
賠償額(9,521万円)の事例 1 :
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に
自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において
歩行中の女性(62歳)と正面衝突。
女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、
意識が戻らない状態となった。
(神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)
賠償額(9,266万円)の事例 2 :
男子高校生が昼間、自転車横断帯の
かなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、
対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。
男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。
(東京地方裁判所、平成20(2008)年6月5日判決)
賠償額(6,779万円)の事例 3 :
男性が夕方、ペットボトルを片手に
下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、
横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。
女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。
(東京地方裁判所、平成15(2003)年9月30日判決)
転記元 : 日本損害保険協会 http://www.sonpo.or.jp/protection/jitensya/
上記以外にも、事例がもう2件書かれています。
良かったら、リンク先に飛んで読んでください。
車種や乗手によっては、
自転車とは、40キロ以上ものスピードが出ます。
そして幼児であろうと、高齢者であろうと、
事故の加害者になった場合、その罪が問われます。
公道において、自転車を運転して良い場所は、
自転車レーンや、車道の左側の端(左側端)です。
ただし自治体によっては、児童は歩道や右側走行OKな所もありますが、
基本、自転車は軽車両、つまり自動車と同じ扱い、
という事を、どうか知ってください。
自転車は、車道の左側端を、安全走行。
これが日本全国の交通ルールです。
そして穂吉が時々見かけて、
すごく危険だと思う自転車の運転は、
右折を無理やりしようとする人たちです。
後方確認せずに突如、道路を斜めに突っ切り逆走しながらの右折。
または元々、右側通行(逆走)しながらの右折。
見通しの悪い交差点手前で、突然、自分の目の前に、
逆走で右折してきた自転車が現れたら

これは事例2と同じ様なケースです。 とても怖いです。
自転車を含め、交通ルールについては、
幼稚園・保育園~中学生まで、学校で年に1度以上、
交通安全教室が、行われていると思います。
つまり赤ちゃんと、幼・保育園に通ってない幼児、
また40代後半以降で、運転免許を持っていない方々以外の、
殆どの日本人が、知っているはずなのですよ。
ついでにね、車の運転中に携帯・スマホなどを弄ることは、
ルール違反ですね。
これ、自転車も同じだという事を、知ってください。
何故って、自転車は軽車両、車と同じ扱いなのですから。
事故を起こして、初めて、
左側運転していれば・・・とか、
スマホを弄っていなければ・・・とか、
音楽を聞いていなければ、周囲の音が聞こえたのに・・・
後悔、先に立たず・・・ですよ。
自転車は、免許は無いし自由に乗れますが、
危険度は、車と同等なのです。
スピードも出るし、一歩間違えれば・・・
相手が死んでしまうかもしれない、
走る凶器となりうることを心して、
交通ルールを守り、
安全に乗車していただきたいと思います。
長々と、読んでいただいてありがとうございました。
おしまいっ。
