平松大税理士事務所通信   2020年3月
 3月になりました。少しだけ春の気配を感じるように
なりましたね。暖冬のせいもあると思いますが、先月は
2月にしては暖かくて助かりました。今月はどうでしょう
か。個人的には、この繁忙期を油断せずにしっかり体調
管理をして乗り切りたいと思います。
 しかし、新型コロナウイルス・・・早く終息してほし
いですね。先月末に仕事で大阪に行きましたが、その移
動だけでも飛行機か新幹線かで迷いました。偏見はい
けないのですが、徐々に身近になってきましたね。怖い
ですね。皆様、手洗い、うがいを徹底しましよう。
それでは、お仕事のお話です。


(お仕事のお話)今月は、現物給与について記載してみます。
  税務相談などで聞かれることがあるのですが、従業員に対して食事を支給した場合、原則的には、どのように取扱うのでしょうか。税務の取扱いは、会社が従業員に支払う給与には、「金銭で支払う給与」と「物など金銭で支払われる以外の給与」があります。後者の方には、食事の現物が含まれます。これを「現物給与」といい、原則としてすべて給与として源泉所得税の課税の対象となります。しかし、一方で、会社が、福利厚生として行なうもののひとつに、従業員等に対する食事補助の制度があります。食事の補助は、会社の福利厚生の一環であることなどの理由から、所得税基本通達に示されているいずれの要件も満たす場合には、その食事の支給は給与として課税されないこととなっています。では、要件を見ておきましょう。次の二つです。(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。(2)次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。(食事の価額) - (役員や使用人が負担している金額) 
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。飲食店などでまかないを出している場合は、材料等に要した直接費の額に相当する金額を「食事の価額」として上記の(1)(2)に照らして考えます。来月も続きを掲載いたします。(^^)

(名言集 経営者編)今月は、小林一三さんです。阪急の創設者です。今年も登場します。(^^)
①「過ぎたるは及ばざるがごとし。」何もしないのが、結果的には最善を尽くしたことになる場合もある。 つねに指揮官は、十字路に身を置け。四周を見まわたすべし。
②実業家が実業家として完成するためには、三つの階段を通らねばならぬ。その一つは長い浪人生活だ。その二つは長い闘病生活だ。そして三は長い投獄生活だよ。この三つのいずれかを体験してこそ、ほんとうの人間ができていくものなんだ。
③大きくなる人、どこまでも発展する人、いきどまる人、縮こまる人、その運命は、断じて偶然ではない。理想をもって、計画性をもって、辛抱力の強い、堅い信念にもとづく精神的指導力が必要である。

(名言集 偉人編)今月は、西郷隆盛さんです。(^^)
①命もいらぬ、名もいらぬ、官位も金もいらぬというような人物は処理に困るものである。このような手 に負えない人物でなければ、困難を共にして、国家の大業を成し遂げることはできない。
②過ちを改めるには、自分が間違いを犯したと自覚すれば、それでよい。そのことをさっぱり思いすててただちに一歩を踏み出すことが大事である。過ちを犯したことを悔やんで、あれこれと取りつくろおうと心配するのは、何の役にも立たぬことである。
③策略は日常的にすることではない。はかりごとをめぐらしてやったことは、あとから見ると善くないことがはっきりしていて、必ず後悔するものである。