今回は、小規模宅地の特例について、国税庁ホームページよりお伝えしますね。

 

1概要

個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
 なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

(注)

  1. 1 被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。
  2. 2 宅地等とは、土地又は土地の上に存する権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。

 

2 減額される割合等

(1) 相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合

平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。

○ 相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合
相続開始の直前における宅地等の利用区分 要件 限度面積 減額される割合
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 貸付事業以外の事業用の宅地等 丸1 特定事業用宅地等に該当する宅地等 400平方メートル 80%
貸付事業用の宅地等 一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等 丸2 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 400平方メートル 80%
丸3 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200平方メートル 50%
一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 丸4 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200平方メートル 50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等 丸5 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200平方メートル 50%
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6 特定居住用宅地等に該当する宅地等 330平方メートル 80%

(注)

  1. 1 「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいます(以下同じです。)。
  2. 2 「一定の法人」とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。)をいいます。
  3. 3 特例の適用を選択する宅地等が以下のいずれに該当するかに応じて、限度面積を判定します。
特例の適用を選択する宅地等 限度面積
特定事業用等宅地等(丸1又は丸2)及び特定居住用宅地等(丸6
(貸付事業用宅地等がない場合)
丸1丸2)≦400平方メートル丸6≦330平方メートル
両方を選択する場合は、合計730㎡
貸付事業用宅地等(丸3丸4又は丸5)及びそれ以外の宅地等(丸1丸2又は丸6
(貸付事業用宅地等がある場合)
丸1丸2)×200/400+丸6×200/330 +(丸3丸4丸5)≦200平方メートル

 

  まず、宅地等の利用区分について判定が必要です。これはもう専門家に任せた方がよいでしょうね。宅地や事業用宅地等には、減額があるんだ!ということのみ抑えておくだけでも

良いと思います。

 

写真は、グリーンインフラです。(^^)ちょっとプライベートですが、グリーンインフラの推進に少しお手伝いすることにしました。今後別枠でご紹介しますね。(^^)