続いてですが、マイホームを売却した時のお話です。
自分の住んでいた家屋や土地を売却した場合、譲渡所得の申告をする必要があります。
譲渡所得は所得税の申告ですので、マイホームを売却した翌年のいわゆる確定申告の時期2月15日から3月15日までに申告する必要があります。その際に、自分の住んでいた家屋や土地を売却した場合には、3000万円の特別控除がある。というお話なんです。すでにご存じの方も多いと思いますが、少し整理します。
計算式です。
譲渡収入-(取得費+譲渡費用)=譲渡益-3,000万円=課税所得×15%
仮に譲渡収入6,500万円 取得費不明で概算5% 譲渡費用500万円の場合
6,500万円-(325万円+500万円)=5,675万円-3,000万円(特別控除)=2,675万円
2,675万円×15%=4,012,500円+(4,012,500円×2.1%=86,200円)=4,098,700円(納税額)
となります。ちょっと端数を省略している箇所もあるので、概算ということでご容赦くださいね。
提出資料ですが、通常の所得税の確定申告書のほかに貼付資料はいたってシンプルです。
①譲渡所得の内訳書
②売却した居住用財産の所在地の市区町村から交付を受けた住民票の写し
(売却した日から2か月を経過した日後に交付を受けたもの)
になります。
少し注意点ですが、確定申告書は、第1表と第2表以外に第3表が必要になります。分離譲渡用の申告用紙です。
マイホームの売却についてご相談がございましたら、いつでもどうぞ(^^)
今回は、息子ちゃんと作成した傑作をご覧ください。(^^;)
