今回は、だいぶご無沙汰ですが、前回の管理会社のスキームより復習です。

 

スキームの中で最も有効である 「会社が不動産を所有する方式」について少しだけ深堀りします。このスキームでも土地は、個人のままで建物のみ名義が会社になるスキームが理想的です。

 

家賃収入は、すべて会社の収益になります。土地まで会社へ譲渡すると譲渡所得の問題が生じます。土地が個人のままにした方がよいでしょう。今回は、建物のみ法人に移行することを前提にします。 建物が会社名義なので収益がすべて会社になるので、所得分散効果が大きく、スキームも簡易です。なので、課税上のトラブルも少ないです。

 

 法人なりのメリットと共通ですが、下記に再度整理しました。

 

1.法人にすることで税率が下がる

所得税では、所得が多くなるほど税率が高くなるという累進課税方式という方法で課税されます。そのため、個人の経営では、不動産収入が上がれば上がるほどどんどん税率が高くなります。ひとつの基準は、所得が・・・・330万円を超え 695万円以下のとき、税率は20%です。

ここのラインですでに法人税率を上回っています。法人の資本金1億円以下の中小法人の場合、年800万円以下の所得金額については、現行15%です。

 

2.会社で給料手当を支給できるため、所得の分散ができます。

不動産管理会社を設立すると法人から役員報酬や給与を受け取ることができます。いわゆる所得の分散も可能です。

 

3.節税対策の方法が増える

法人組織を持つ事で節税対策ができる選択肢が増えます。以下のような節税対策があります。

  ・役員の定期保険や医療保険を会社で加入する

  ・小規模企業共済 (掛金の限度は7万円で全額経費、退職金として扱える)

  ・倒産防止共済 (掛金の限度は8万円。全額経費、40か月以上加入で全額戻ってくる)

  ・旅費規程の活用 (物件が離れている場合など、活用すれば節税となる)

 

4.法人税制上のメリットを活用できる

青色申告の損失繰越期間 個人は3年、法人は9年
青色申告をしている個人及び法人が赤字の場合、その赤字を繰り越すことが出来ます。次年度以降の所得や利益と相殺することが可能なわけです。税務的にはかなり有利ですね。

 

これ以外に相続税の対策も期待できます。ぜひご検討くださいね。

 

今回は、自前写真です。(^^;)ちらっと私と息子です。(^^;)