おはようございます。そうじ屋行政書士です。
過労死したワタミの社員の両親が提訴した記事が載っています。
月141時間の残業とはとは非常に膨大。
月100時間または3か月平均80時間以上の場合、過労死の危険が高いといわれています。
私も月80時間以上を数か月やっていたときがありましたが、深夜に帰って寝るだけ。
疲れが蓄積していくのが感じ取れました。
141時間とは、月あたり8~9日の休日があったとすると、1日6時間以上残業していた。
しかも居酒屋業、深夜から早朝まで働いていたのでしょう。しかもそれが数か月も。
こちらは毎日新聞の記事
JR西の事件です。
労基署に相談するという手もありますが、私の勤めていた会社では、未払い残業を相談した人は、あそこのあいつが駆け込んだ、上司が言っていました。
どうも通報者や相談者が守られないようです。
その事件があってから、同じ仕事量を決められた時間内に行うよう「業務の効率化」を推進していきました。
その結果、ミスの続発といった事態になったのです。
以前サイトの制作でお世話になったある企業の方、夜9時ごろにメールを送ってきていたので訊いてみると、「みなし残業制で残業代をもらっているから、遅くまでいても給料は変わらないんです」
「えーっ、みなし時間の上限を超えたら追加残業代を支払う必要があるんですよ」というと、「そうなんですか?」
社員の無知に付け込んで、働かせているようです。
人を増やすのを拒む企業、人件費の抑制は一番切り詰めやすいと頃なのでしょうか。
行政書士は「個人事業主」 労基法では守られません。稼げるまで働く・・・のです。![]()
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