おはようございます。そうじ屋行政書士です。
最後は、司法書士の先生の出番です。
表題登記が完了した後は、所有権設定登記です。
またまた、委任状。依頼者にとっては、「またっ」って感じなんでしょうね。
こちらとしては、手続きの流れをお話ししてあるのですが、混乱されるのは仕方がないのでしょうか。
それに測量図面、不動産評価証明書、住民票、こちらの必要な書類は以上。
今回は、相続関係を証明する書類は必要ないのです。
ただ、表題登記の際は、書類は基本的に還付されるのですが、
所有権の場合は、還付されないとのこと、何ででしょうね。
住民票だけは「還付請求」をしてもらって、返していただくことにしましたが、
手数料として1050円かかります。 イミガワカラナイ (?_?)
でも、これでいよいよ完成です。
登記されると、法務局と役所の間で擦り合わせが行われるそうなので、
来年から、相続人名で固定資産税納税通知書が来ることでしょう。
「納税者名を変える」 ただそれだけで、こんなに多くの手続きが必要だとは、
依頼者は想像できないでしょう、というか認識されなくても、よいのです。
そのために専門家がいるのですから。