おはようございます。そうじ屋行政書士です。


第1回第2回 をご参照ください。


最後は、司法書士の先生の出番です。


表題登記が完了した後は、所有権設定登記です。


またまた、委任状。依頼者にとっては、「またっ」って感じなんでしょうね。レポート


こちらとしては、手続きの流れをお話ししてあるのですが、混乱されるのは仕方がないのでしょうか。


それに測量図面、不動産評価証明書、住民票、こちらの必要な書類は以上。


今回は、相続関係を証明する書類は必要ないのです。


ただ、表題登記の際は、書類は基本的に還付されるのですが、


所有権の場合は、還付されないとのこと、何ででしょうね。


住民票だけは「還付請求」をしてもらって、返していただくことにしましたが、


手数料として1050円かかります。 イミガワカラナイ (?_?)


でも、これでいよいよ完成です。


登記されると、法務局と役所の間で擦り合わせが行われるそうなので、


来年から、相続人名で固定資産税納税通知書が来ることでしょう。


「納税者名を変える」 ただそれだけで、こんなに多くの手続きが必要だとは、


依頼者は想像できないでしょう、というか認識されなくても、よいのです。


そのために専門家がいるのですから。





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