消防設備等を設置すべき防火対象物(消防法第17条1項により、政令で定められた建物)のの関係者は、
用途・規模・構造・規模・収容人員によって、それぞれの設置すべき消防設備の設置が義務付けられています。
行政書士の方は、会社や飲食店・ホテル・風俗営業等の許可申請をされていますが、
予備知識として、消火設備の設置基準を知っていると、仕事を請け負う際、アドバイスができると思います。
その一助になればと思い、シリーズで書いてみたいと思います。
私自身は、「乙種6類」の消火器しか持っていませんので、消火器中心になるかと思いますが、
その旨ご留意の上お読みください。
防火対象物(戸建住宅を除くほぼすべての建物およびその付属物)の関係者は、政令で定める「技術上の
基準」に従って、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水および消火に必要な設備を設置し、
維持管理していかなければなりません。
特に、多人数・不特定多数の人が出入りする「特定防火対象物」は、消防用設備を設置したときは、
届け出をして検査を受けなければいけません。また、設備を定期的に点検をして、報告する必要があります。
工場・ショッピングセンター・旅館・映画館・パチンコ店・地下街、これらの屋上駐車場も対象になります。
これに違反する場合、指導・使用停止などの行政処分が下されることがあります。
つづきが書けるかどうかわかりませんが、ここまでお読みいただき、ありがとうございました。