前回は公正証書遺言の作成方についてお話しましたが、今回は費用面を中心にお話したいと思います。
公証人の手数料については、前回でお話しした遺言書に記載する財産の額によって定められています。
そのため、不動産の評価額や、株式の額が必要になってくるのです。
目的財産の額が100万円までの場合は5千円、以降金額によって1億円までで4万3千円です。
以降は5千万円ごとに一定額を加算していきます。
遺言書の枚数も関係しています。4枚を超えると、1枚につき250円追加されます。
正本・謄本は1枚あたり500円かかります。
公証人は出張もしてくれます。病床で動けない人が遺言したい場合、病院に出向き、
証人2名の立ち合いの元、口述を聞き取ります。
この場合も、普通行政書士が事前に遺言者と公証人と打ち合わせを行い、当日は遺言者への読み聞かせで
終えることになります。出張費(病床執務加算)は役場により異なりますが、おおむね一万円です(+交通費)
あと、寝たきりで衰弱しているなどの場合、「病床加算」があり、手数料の2分の1が加算されます。
では、遺言目的価格1千万円で1枚の遺言書を作成した場合の費用を算定してみましょう。
手数料:1万7千円、枚数加算なし、正本1通:2千円、謄本1通:2千円で、2万1千円となります。
その他、利害関係者がいない場合で立会人を用意する場合1名あたり6千円が相場です。
これに行政書士の報酬(私の場合2万円)を足してください。
費用としては以上のようになります。
次回は「秘密証書遺言」について書こうと思います。