消防設備士講習に参加してきました。この資格は、初回は2年以内、
その後は5年毎に講習を受けなければなりません。
今回は、消火器に関する法令が大きく変わっていることから、興味を持って参加しました。
午前中は消防法令、午後は技術的な講義で、最後に効果測定があります。(。-人-。)
「避難設備」の講義も含んでいることから、その間は他事を(怠けているわけではありません。
宅建の勉強)
消火器の場面に講義が移ったところで、注意力を集中。
大阪で発生した、老朽化した消火器が爆発事故を起こしたことから、法令が改正されたとのことでした。
内容は、加圧式は3年で、蓄圧式は5年で抜き取り方式で点検を行い、点検で問題ありに該当した同じ製造年・型式・ロットの消火器をすべて点検するというもの。
10年経った消火器は耐圧試験を行うべきこと。
難しい言葉を出してすみません。
加圧式とは、消火器の内部に小型のガスボンベを備えていて、レバーを握ると栓が破れ、粉末が放出されます。一旦放出すると出るのが止まらないのがこのタイプで、現在はほとんどがこのタイプ。
普段は、容器に圧力がかかっていません。
蓄圧式は消火器の容器自体に圧力をかけ、レバーを握ると粉末を放出し、離すと止まります。
常に圧力がかかっているのです。
だんだん、後者のものに置き換わっていくだろう、とのこと。
でも、蓄圧式にも難点はあります。ガスが少しずつ抜けて、使いたいときに動作しないってことも想定されます。
暑い時は内圧が上がり、寒いときは下がります。
調整が難しいのです。
消火剤の交換も大変です。
大型のガスボンべで圧力を入れてやる必要があるし、
圧漏れの検査(水槽に沈めて漏れを確認。もし漏れて水が入ったら大変(粉末は水気厳禁なのです)
よって、詰め替え点検の場合、その場ではできず、持ち帰らなければできません。
そうすると、そこにかわりの消火器を置いておかなと法令違反になります。
予備が必要なのです。
話は変わりますが、行政書士に関係する部分として、PFOSという有害物質を含有する消火薬剤の取扱い新設や、消火器のリサイクルを始めること、風俗営業法に「出会い系喫茶営業」を追加したことから、消防法の基準が適用されることがあります。
リサイクルに関しては、今後製造されるものには、規定のシールを添付。
従来のものは、シールを購入して貼って出すことになります。
産廃系の行政書士さん。注意が必要です。ぜひ消防法も勉強を!☆-( ^-゚)v
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